- ベストアンサー
親権について(男親)
当方、親権を裁判中です。 当然かもしれませんが一審は母親側 に行きましたが控訴しました。 そこで男親に親権が渡る際の 条件を教えてください。 例えば母親の経済面の無さとか 暴力を振るうとか普通に考えて 分かる分は分かるんですが こちらも必死ですので・・・。 状況としては 3人兄弟の上二人は(小学5年と2年)は 最初別居後、母親側にいましたが 母親が嫌になり自発的に帰ってきた。 その際その二人の親権を彼女は自分から 放棄した。(おそらく思い通りにならないから) 一番下の子(男)は当時3歳で訳も分からず 母親の所にいた。 当時は一番下の子にも会えていたので たまに会えたときどっちに行きたいのか聞いてみたら 「ママは嫌いパパの所がいい」 と悲痛な表情で言ったので 「じゃあ、帰ったらママにパパの所に行くって 言いなさい。いいね?」 と言った次の日から母親共々姿を消した。 (1年ぐらい。その間に一審の結果が出た。) 調査の結果、職場(パートで10万程度) 、家、無認可の保育所が判明した。 上記の情報を元に教えてもらえたら幸いです。 不足があれば追記しますのでよろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
補足をありがとうございます。 経済面、日ごろの面倒の面は問題がないように思われます。 貴方が経済面を支え、日々の面倒は貴方の母が面倒を みている、近くに親族が住んでいて何かあった際にはバックアップが見込めるという状況を各人から書面にしていただき、裁判所に提出されるのが適策ではないかと思われます。 これは間違いなく面倒はみれるのだとの言わば証の一種になります。 問題は・・・子供さんが3歳から現在6歳に至るまで母親の許で養育されているという点。 この点は、調査官が子供さんの学校の先生に面談をし 状況を精査します。一審もしくはその前の過程で 審理済かもしれませんが、今の子供さんの状態が 極めて安定しているならば、親権はそう簡単に覆らないと思っていた方がよいかと思われます。 これは今の暮らしが安定していれば、引き続き安定が見込めるという前提の考え方です。仮に母と子を引き裂いて、連れ帰ったはいいが、今後、子供が母親がいなくなり、情緒不安定になったらどうなるのか、ということです。 一審の内容が不明ですから、上記内容をちゃんと 審理した上での裁判所の判断であるならば、なおさらです。 調停や裁判・・・家庭内の問題は当事者しかわからない点が非常に多く、私には貴方が抱えておられるジレンマ等がよく伝わってきます。 養育費を負担しているのであれば、併せて子供への面会を要求されてはいかがですか? 簡単に応じるとは思えませんが、子供の気持ちが父親の家庭に揺らぐようなことがあれば、母親といえど最後には父親に託すかと思います。 ここからは老婆心です。 どのような経緯で離別されたのか存じませんが、 一度は貴方が愛した女性で、貴方のお子さんを生んで くれた女性です。 とかく、親権絡みで係争中は当事者はつまらぬことでも、短気になったり、情緒不安定にもなります。 私はこの点が非常に気がかりです。 別れた奥さんの生活は決して楽ではないでしょう。 例え金銭的なバックアップがあったとしても、親が 1人で子育てというのは非常に過酷なものです。 今後の裁判の行方がどうあれ、最悪のパターンになったとしても、子供同士が将来的に交流を図れるよう、 道を作っておくのが重要な気が致します。 別れた奥さんの意見も考慮しつつ、子供が将来的に 双方の元を行き来できる環境が作りが大切なように 思えます。 状況によっては、調停に戻して、元妻との関係の調整を図るのもよいかと思います。 一日も早く解決されるよう、願っております。
その他の回答 (3)
審判の審理で男親側に裁定が下った当事者です。 以下の点、補足してください。 ・当時、3歳だった子供さんの現齢 ・その子に対する養育費の負担の有無 ・貴方側の家庭状況 子供からみて祖父母の同居等
補足
遅くなってすみません! 現年齢は1年半経過でもうすぐ6歳に なります。(今年6歳です。) 養育費は当方負担。 母親は隠れ住んでいる状況(母子2人暮らし) で、祖父母とは離れて暮らしている。 保育園も校庭の無いマンション系無認可。 同一市内で端と端ぐらいの距離、もちろん 歩いてはいけない距離。(大人が歩いて推定約5時間程度) 当方の状況は私の母が母親代わり。 家庭全体をまかなえる年齢で現在57歳。 現実に上2人は育てている。 近くに母の弟(おじさん)の家族が住んでいて 父、母、男女男の3兄弟。(29,27,25) 3兄弟とはほぼ兄弟並みの関係。 両親共々こちらをバックアップしてもらえる 状況。 こんなものでよいでしょうか?
- toppin
- ベストアンサー率36% (46/125)
(1)まずは、子供の幸福の観点からどうか。 (2)従って、資産、収入面で生活が安定して将来の教育も心配がない。 (3)父親が仕事で不在のときには家族等の協力でフォローが可能。 (4)子供自身がどうしたいか? がポイントだと思いますので具体的に主張すればよいと思います。(母親よりこちらが子供を絶対に幸福に出来る) また、家庭裁判所は、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について相当な処分を命ずることができる。(最高裁H12.5.1決定)とありますので子供が父親の方へ行きたいのであれば考慮されるはずです。
お礼
面接交渉権の事も含めて子供に一番 良い方法で進めたいと思います。 ありがとうございました!
- chiimon
- ベストアンサー率20% (5/24)
最終的には子供の意志が反映されます。
お礼
子供の意志には自身があるつもりです。 ありがとうございました!
お礼
親身になっていただきありがとうございまあした! 結果がどうなるにしろ子供第一で進めたいと 思っています。 ありがとうございました!