- ベストアンサー
離婚後の親権変更についての法と経験に詳しい方へ
- 離婚後の親権変更についての法と経験に詳しい方へ
- 離婚後の親権変更の条件や有利なポイントについて教えてください。
- 被害者の経歴や状況が親権変更に与える影響について教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
貴方は離婚後、子供を連れ 新たに生活をして来られた事実があり、 生活保護を受けているにしろ、ご自分の元で養育されている事から、例え過去に児童相談に保護された履歴があるにしろ、元旦那からの親権変更は認められません! 仮に貴方が、今現在 子供を養育出来ない事情があり、今現在 子供が無期限な形で保護されている状態なら、親権変更の可能性が 認められるかも知れませんが、それでも親権変更を認める可能性は、ごくわずかな可能性です! とにかく、普通に生活を送り、お子さんを養育していれば、親権変更は認められません!普通に生活し、子供の為に当たり前の生活をさせてあげて下さい。 普通にしてれば、法律が守ってくれます! 大丈夫です! 私も過去に、同じ様な経験があり、裁判もしました!その時に かなり勉強しました。もちろん裁判は勝ちました。 ご心配いりません!ちょっとやそっとじゃ親権は変更できません!福祉上、子は母の元で養育される事が子の幸せと 日本の法律は出来ています! 普通に子供と生活していろば、怖い事はないです!堂々として下さいね。
その他の回答 (2)
- shin-shi
- ベストアンサー率40% (40/100)
ご承知の通り親権変更は家庭裁判所の許可を得て初めて実現されるので、先ずは調停での話合いの場になりますよね。質問の文章だけではあなたにとって有利とか不利とか安易に言うことはできませんし、われわれ第三者が言うべきことでもありません。ここに記載のない事柄だって山のようにあるでしょうし、夫にも言い分はあるでしょう。これだけの材料では判断は禁物です。 申立てたのは前夫の方ですからどんな理由で親権が欲しいのか、何故母親ではいけないのかをじっくり聴いて下さい。生活保護受給者は親権行使の妨げにはまりません。 逆に前夫は親権者としていかに相応しくないかをあなたは述べる必要があります。子の気持も代弁して下さい。ここに記載したような経過も大事です。陳述書として調停の席上提出したらいかがですか。 その際、大事なことは親の奪い合い=子をめぐる綱引きとしてでなく、子にとっていずれの親のもとで暮らすのが精神的経済的にもより幸せなのかという観点が調停で問われるところになります。親権変更の調停に堂々と受けて立って下さい。
お礼
真剣なご意見、とても勉強になりました!調停の場では、子供の書いてくれた手紙が、どれだけの効力があるかわかりませんが、素直に書いてくれた気持ちです。それを証拠として、出してみて、学校も変わりたくないという子供の気持ちを尊重し、調停に挑みたいと思います!ありがとうございました!
- rukidayo
- ベストアンサー率13% (25/188)
基本的には大丈夫だと思うけど、もし負けても娘の言い分が認められる年齢になったら家庭裁判で親権を子供が選べるよ。 私の場合は自分が小さかったから兄が代わりに代弁して親権を母親に家庭裁判で移しましたよ。
お礼
今は8歳なので、意思など尊重される年頃じゃないみたいですが、娘と二人で暮らしているので、本当は、こんな話はしたくなかったのですが、一人の人間として、子供にすべてを話、娘が、私と一緒がいいと言ってくれたことを、尊重してあげれるように頑張ります! ご意見ありがとうございました!
お礼
元旦那の前では強きな態度なものの、内心不安で不安で、ただでさえ不安からくるパニック障害の発作が出ないかとか、日々、子供の前で平然を装いながらも、心細かった心に、あなた様の文章を拝見し、とても心強く、光が見えた気分になりました!私頑張ります!ありがとうございました!