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男親で親権を取るにはどうしたらいいでしょうか?

こんにちわ、皆様のお知恵をお借りしたいと思いまして、本日相談に来ました。 相談の内容ですが大まかに言いますと【親権問題】です。 私の弟の話になります。 弟は現在5歳(今年6歳)になる子供(女の子)がいるのですが、3年ほど前に離婚しています。 離婚の際に親権は奥さん側に行っています。 しかし、親権を取り戻したいとの事で、今とても悩んでいます。 離婚を切り出したのは弟の方です。 当時、20そこそこだったのでまだ遊びたいと言う気分もあったみたいなのと、元奥さんがまったく家事をしてくれない(弟の実家に同居/ご飯・選択など全部ウチの母親まかせ)のにも嫌気が差したそうです。 (仕事に行く時のお弁当も、再三頼んだにも関わらず作らず昼まで寝ている始末) 子供はほぼウチの母親が育てたようなものです。 離婚してからも2年ほどは月の半分はコチラの家で見ていたりしていました。 向こうの家にいる時は、元奥さんの家ではなく(実家には戻らず一人暮らし)元奥さんの妹の家に預けたり(嫁いでいる妹)実家に預けたりと、ほぼ自分では面倒は見ていない状態でした。 それが、ここ1年くらい前から、突然「もうあまり合わせない」と言い出し、コチラの家に子供は来ることなく、向こう側でたらいまわしにされている様なのです。 そして、どうやら現在ハタチくらいの男と同棲を始め、その男と結婚する予定だそうです。 その男は子供の父親になると口では言っているようですが、これは子供から聞いた話なのですが、元奥さんがいない時に、その男と2人きりになった夜、なかなか寝なかった子供に薬を飲ませないなどさせた事もあるそうです。(体調が悪かった時で薬を飲むようにと処方されていた) こういった話を子供から聞くと「こんな男に預けることはできない!」と思い、親権を何としてでも取り戻したいと思うのです。 8月くらいからは突然、県外に引越すようで「引っ越したら合わせるのはお正月と盆だけだ」と言い出しています。 (肝心のお正月ですら今年は合わせてもらえなかったので、コレもどこまで本当なのやら…) 私の弟(父親)ですが、4月に再婚しまして、子供もその新しい奥さんには慣れています。 ですので、コレをきっかけに親権をとりたいのですが…現状でもやはり「男親は不利」になりますでしょうか? ちなみに、子供は5歳(11月に6歳)なので、かなり物心もついており、子供自身「お父さんと暮らしたい」と言っています。 (お父さんと暮らしたいけど、そういうとママが怒ると言い、とてもつらそうです) 7月からは今まで払っていた養育費をいらないと言い出し、ますます子供とコチラ側の縁を切りたいようにしか見えなくなってきました。 こんな状況ですが、何とか親権をとる事はできないでしょうか? 色々と綴りましたが、話をまとめますと… ・離婚を切り出したのは弟。 (理由:遊びたいのもあったが、妻が家事をまったくしてくれない為なのもあり) ・子供は父親(弟)と一緒に暮らしたいとコチラに来るといつも言っている。 ・弟は再婚し、収入も安定してある。 新しい奥さんも子供の親権がとれたら母親として見ていくと言ってくれている。 もちろん、弟も親権を取りたいと言っています。 ・元奥さんは現在ハタチの男と同棲しており、結婚予定。 (男が定職についているかは不明/引越しを多々しているので定職ではない?) ・子供がコチラに来るのは現在月に1度あるかないか。(突然来させなくなった) 向こう側にいる時は、母親側の親戚(妹夫婦の家・実家など)をたらいまわしにされている模様。 ・向こうにいたりすると子供が情緒不安定になる様子。 コチラに来ると子供が「こっちなら思ったことをいえるよ」と、向こうでは色々と我慢して思ったことも言えない生活を送っている。 離婚を切り出したのが弟であったりするので、コチラは不利だと思うのですが、子供自身がコチラに来たいと言っているので何とかなりませんでしょうか? (個人的に子供の意思が一番重要だと思うのですが?裁判では何が重要視されるのでしょうか…) 私たち(弟以外)でも裁判を起こす事は可能なのでしょうか? 来年から小学校に上がるので、それまでに何とかして決着をつけたいと思います。 私たち、大人の都合に巻き込まれた子供が一番不憫です。 私の個人的な話ですが、自分が子供が産めない体なので、姪っ子の事は実の子供の様に愛おしく思えるので、本当に親権をとりたいと思います。 弟も何とかしたいと心から思っていますが、私たちもそう思っています。 色々と切羽詰った状態で書き込みしているので、思うように記事を書けずに申し訳ありません。 どうぞ、皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします!

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  • MagMag40
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回答No.3

以前裁判実務に近いところで勤務していた経験から、古い知識ですが親権者変更を法的に認めてもらうまでの手続きをアドバイスさせていただきます。 相手側が変更の同意をしているのであれば、家裁に申し立ての上、親権者変更の許可を得て戸籍役場で手続きすることとなります。 文面から判断すれば相手側は同意していないようなので、この場合は家事審判法に基づき、まず地域家裁に親権者変更の乙類調停の申立が必要です。 裁判と違って、手続きは弁護士などに依頼するまでもなく、家裁窓口で説明を受ければ誰でも簡単にでき、費用も数千円ですみます。 (双方と子供の住民票を用意の上、家裁窓口で申し立て手続きをします) 調停は家事審判官(裁判官)に民間の調停委員を加えて双方からの主張を聞き、合意点を探る方法で話し合いを続け、合意できれば調停調書を作成し、合意した内容は確定判決と同様の法的拘束力が発生します。 但し裁判と違って、合意に至らなかった場合や相手側が出席を拒否したような場合は、不調といって調停不成立となってしまいます。 調停が不成立となった場合は、申し立て者が取り下げをしない限り自動的に同じ家裁での審判となり、家事審判官(裁判官)に親権者を決定してもらうことになります。その決定に不服の場合は異議申し立てをすることで、次に高裁が判断することになります。 いずれにせよ最終的な判断は親の気持ちでは無く、親の経済状況や養育環境などについて、「子の利益」を最優先に判断しますので、今の子供が不遇の環境にあるのであれば、その内容を詳細に記録して(場合によっては不遇を証明すべき写真や第三者の証言などの証拠もあった方が良い)、調停や審判に望むことをお勧め致します。 例えば、審判では弟さんに新たに子供が出来た場合に、弟さんの妻が実子と前妻の子を差別する恐れがないかなども判断材料とされますので、弟さん側にも総合的に子に有益な養育環境が確保されていることが必要です。 調停までは法的な敷居も低く、素人でも簡単に手続きできるので、まずは子の現況を正確に把握した上で(弟さんが親権者となった方が、今より遙かに子の利益となる旨を主張できる材料を十分に用意して)、家裁に申し立てされることをお勧め致します。 審判以降は手続きが複雑となるため、できれば弁護士に委任すべきと思います。 下記に調停手続きを記した裁判所のURLを記載しましたので、ご確認下さい。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_03.html
karenhime-
質問者

お礼

とても詳しく親切にありがとうございました。 回答していただきました内容のように、色々とコチラの主張がうまく通る準備をして、調停に望みたいと思います。 とても分かりやすく親切に書いてくださり、まったく素人でしたのでどのようにしたらいいのか右も左も分からなかったので助かりました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

子供の親権を確認する為に、家庭裁判所の調停委員に判断してもらってはいかがでしょうか。 調停委員の判断に不服なら、裁判判断という事になります。 その際、 >離婚を切・・・・・・・・・色々と我慢して思ったことも言えない生活を送っている。< の内容が、弟さんの主張点になるかと思います。 ただし、弁護士に依頼される事を薦めます。

karenhime-
質問者

お礼

ご回答していただきありがとうございます。 おっしゃる通り、調停での判断を仰ぎたいと思います。 もしもの時は、しっかり準備して(コチラの主張を)望みます。 弁護士さんへの依頼もちゃんと考えていかなければいけませんね。 ありがとうございました。

回答No.1

本当に親権裁判も考慮されているのでしょうか? 素人が独学で無理しても、敗訴してしまえば再審も難しいでしょう。 早々に弁護士に相談して、戦い方を準備された方がよろしいでしょう。 >私たち(弟以外)でも裁判を起こす事は可能なのでしょうか? 当事者以外が親権裁判を起こすのは難しいでしょう。 弟さんは裁判してまでは親権獲得に乗り気では無いのですか? その程度の思いでは親権獲得も難しいのでは?

karenhime-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >本当に親権裁判も考慮されているのでしょうか? 真剣に悩んでいるので、コチラで相談しております。 軽い気持ちで考えていればここで相談などする事などないのですが? なぜ、このような事を言われなければいけないのでしょうか? >その程度の思いでは親権獲得も難しいのでは? 「その程度の思い」と書かれてしまっておりますが、2000文字ですべてを語るのは難しく、コチラも色々と言葉では説明できない思いをしております…。 やはり、愚弟といえども身内の事をそのように書かれますと、あまりいい気分にはなれないのですが…。 何はともあれ、ご回答してくださった事に関しましては大変ありがたく思います。 弁護士に関しましても、間に立っていただき、色々と事を進めていこうと思う次第です。

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