- ベストアンサー
親権と公正証書についての疑問
- 親権を取得するための話し合いがうまくいっていない場合、公正証書を作成して親権を法的に確保することはできるのか疑問です。
- 親権を持つ親と持たない親は子に対して対等な立場にあるのか、という疑問があります。
- 離婚後も親権を分けて子育てをしたいと考えているにもかかわらず、母親が母権を取得するという通常の考え方に疑問を感じています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
○○(=名前)は奥さん?あなた? それによって、回答はずいぶん違ってくると思うけど。 奥さんだと解釈します。 はっきり言って、意味ないです。 元々、親権・監護権を持たない親でも、子供と会う権利や養育方針に意見できる権利はある(ただし、決定権はないけれど) 決定権はないので、同等とはいけないけれど、権利はあるのです。 でも「子の福祉を最優先に」って文言が入ると、何でもこれに当てはめられてしまうのね。 だから、建前上の絵に描いた餅になってるわけで。 監護権を持たない側の、養育費払いたくないから払わないが通らないように、持つ側の子供を会わせたくないから会わせないは、建前上は通らない。 通らない筈のものが通ってしまうのは、「子供が会いたくないって言ってる」「子供が会うと不安定になる」など「子の福祉」に添うような言い訳ができてしまうからであって、親権よりもこちらの方が大きいと思います。 海外の子供に会わせないは児童虐待(逆に会わないのも児童虐待)ぐらいの強い考え方がないと難しいね。あなたは、面会に理解があるのだから、あなたが親権・監護権取った方がいいのではないかな。 あきらめないで、やるだけやってみたらどう? 本質問の主旨からは逸れますが、面会していくなら、最後までしてくださいね。 もしも再婚を考える女性が居て、その人が面会に否定的なら再婚あきらめる覚悟をしてくださいね。 離婚後に子供に会うってことは、会い続ける覚悟があってこそですよ。 がんばってください。
その他の回答 (3)
http://ja.wikibooks.org/wiki/民法第819条 単独親権を明記した条文です・・・ >戸籍上(法律上)は、親権をどちらかに指定して離婚届を提出するけれども、書面にて「戸籍上親権は○○(=名前)に属するが、すべての権利と義務責任は父親・母親とも平等に与えられる」旨を公正証書化した場合には、その公正証書の法的効力は戸籍を上回るかどうか? 民法819条がある限り、共同親権は通じないこれが今の離婚事情です。 「離婚をするにあたって親権をどちらか一方に決めなければならないと思うのですが、母親が最寄りの区役所に相談に行った際に、そこの相談員とやらが、「通常は母親が親権を取得する」と答えたとの事で、話し合う前から親権は母親が取るものとして、話し合いに応じません。」 デフォルトのケースを聞かれただけです、母親優位とは何処にも決まるなど書いてないです。 話合いで決めるを伝えないのは勇み足、区役所職員では無いですか? 絶対と思い込む怖さです・・・ >私は親権と監護権を分けて、双方に子に対する責任と義務を分かち合い協力して子育てをしたいと考えていましたので、その旨伝えたところ、「権利がなければ子を育てる責任を負わないのか?」と反論してきました。 奥さんはすべてが欲しいから、「権利が無ければ・・・」を言い出したのでは・・・ 親権の分割、`監護権`は子どもの面倒を見るだけの権利です、主たる権利とは、子どもの財産、何処に引っ越すとか、そうした総括的権利が無いなら、一々伺いを立てる面倒を支度無い故、全権欲しいで言う発言では無いですか? 一見共同親権ぽく見えますけど、子どもの身分関係の権利を取れない生活しにくさを思えば、奥さんが言おうとする意味は理解出来ます・・・ >一見もっともらしい意見のように見えますが、これはすごく身勝手な反論で、権利も何もない状態で、義務や責任だけ負えとは、つまり「意見出さずに金だけ出せ」と言っているようなもので、到底筋が通らないと思っています。結局、母親は愛情だけで養育費を要求しているようなものです。 そこで、面接交渉が絡むです・・・ 送金する側の親から、どう成長をして居るのかを見届ける意味も含み・・・ 定期的に会う事で、親子関係の存続を計ると言う主旨も含む・・・ 「という事を質問させて下さい。つまり戸籍において親権を持つ親と持たない親は、子に対してまったくの対等関係にいられるか?というのが質問です。」 それを言うのが共同親権です、法改正が無い限り単独親権です。 面談出来ない父親も居ます、会わせない母親も居て、揉めて居ると言うのが現実です。 其処まで言うなら、親権を取る事に尽きます。 家裁で調停を掛け、第三者の意見を請うことで決めれば良いでは・・・・ 理想はそうでも、日本の法律で決めて居る以上は避ける事が無理な話です、共同親権に変更は署名運動も出て居ます・・・ 公正証書はその時だけの約束を記した公的な物、子どもとは成長します、養育費の増額もあるので、最後は家裁頼みになりますけど・・・
お礼
ご意見ありがとうございました。 やはり公正証書化してもあまり意味なさそうですね。 ホントに区役所の職員、とんでも無い事を口走ってくれました。 もっとも、区役所の職員は一般論(=事例が多い事)を伝えただけで、 それを母親が拡大解釈したのかもしれませんが、離婚には離婚の件数だけ 理由や状況があるのですから、事例が多かろうが少なかろうが、 そんな軽率な事を言って欲しくなかったです。 家裁に行ったとしても、母親優位な状況は変わらないと思います。 結局、そういう事も知っているから相手は「親権を放棄しなければ離婚しない」と 強気なんでしょう、きっと。
そのご質問に関してはやはり弁護士や行政書士に相談された方が良いのでは? 離婚の際に、親権と身上監護権を分ける親は確かにいますが、子とともに暮らす権利(身上監護権)でなければあまり意味はありませんよ。 また養育費だけはしっかり受け取って、実際には子供に合わせない母親は大勢います。 そんな母親の心理はよくわかりませんが、おそらく元夫への嫌がらせだと考えます。 また奥さんが公正証書作成に協力するとは到底思えません、よってまずは子供との定期的な面会が最重要と考えますので、面会交流の調停を提起してはいかがでしょうか? またあくまで噂ですが、アメリカの強い圧力によって、近く日本でも離婚後の共同親権が認められるとのことです。 それまで離婚を待ってみてはいかがでしょうか?
お礼
ご意見ありがとうございました。 確かに、私自身、親権だ、身上監護権だと色々と言っていますが、 結局のところ、子と共に暮らしたい。子の成長を身近に感じていたい・・・。 これだけなんですよね。 はっきり言えば、民法上、戸籍上の権利者なんてどうでも良いんです。 同居親が、別居親に子を会わせないのは、子への暴力など、誰もが納得する問題を除けば、ほとんどが相手への復讐のように感じます。 こういう事例をあまりにも多く聞くので、別れる前は「冷静に平等に・・・」 と言っていても、いざ権利を取得した場合にどう変化するか怖いものがあります。 何か日本の法律は女性(母親)が有利な気がするのは私だけでしょうか? 離婚後の共同親権は、まだまだ時間がかかる気がします。
- ni_si_ki
- ベストアンサー率19% (302/1586)
私は10年前に離婚し、不本意にながらも親権・養育監護権ともに元夫が得て、今まで会わせてもらえませんでした。 離婚時の口約束は全く守られないと断言出来ますし、仮に公正証書で取り決めを記述しても、金銭に関わる内容以外は無意味だと思います。 同居親は、もしあなたが先々収入がダウンする様な事があっても、証書にて約束した額を当然の様に要求し、給与の差し押さえもしてきます。 あなたのお考えを記述したのしても、せいぜい可能なことは、約束不履行に対する罰則金の要求くらいです。 しかしながら、子の生活環境を考えると、むやみに同居親を経済的困窮にさらす様なマネは、あなたにとって不本意でしょう? そうです、結局、親権を持たぬ親には何も子にしてやれないのです。 安易に考えて絶対にいけません。 今はまあ妻も態度が硬化しているが、その内なんとかなるだろう。 そんな甘い期待は捨てて下さい。 断固、親権はあなた、養育監護権は妻の主張を貫いて下さい。 応援しています。
お礼
ご意見ありがとうございました。 10年間お子様に会わせてもらえなかったとの事、心中お察しいたします。まさに、そういう恐怖が自分にもあります。正直、私は配偶者を憎んでいます。ですが、だからと言って、子とその母親の関係を破壊しようとは思いません。私と子との関係が壊れないように、母親と子との関係も壊れることはないと信じています。夫婦関係は破綻しても、親子関係は破綻していないのですから、それを壊すような事はしたくないです。 とにかく自分は離婚したい。でも彼女は親権を取得する形にしないと離婚に応じません。今は、その闘いです。
お礼
ご意見ありがとうございました。 「子の福祉を最優先に」って文言、怖いですね。 これだけで、同居親のやりたい放題じゃないですか! 結局、同居親の別居親(離婚した相手)への嫌がらせでしか無いですね。 正直、これが一番怖いです。 (子に対するDVなどの問題が無い場合においてですが。) が、こちらが親権を放棄しなければ離婚はしないと断言している事から 考えてもかなり苦しいです。自分の方から離婚を切り出しておきながら、 離婚はしない・・・とは何事だ?という心境です。 面会に対しては、実は相手も同じ事を言っていますが、 今までの経験から判断すると、これを鵜呑みには出来ない状況です。 一旦、親権を放棄したら、どうするか信用できません。 結局のところ、破綻した夫婦に信頼関係や信用が存在する訳が無いので、 口約束やそれに類するものでなく、法的な拘束力のあるルールを設定できない ものかと思っています。 最後の「質問の趣旨から逸れた・・」件、まさにその通りですね。 「別の人を愛した」と言うのが離婚理由ではないので、 まだ特定の相手は居ませんが、やはり理解してもらえなければ再婚は出来ません。 しかし、親子関係とは違って、赤の他人同士が一緒になる結婚、価値観も違えば、 生活環境も違う相手との同居生活。。。郵便物で言えば、「コワレモノ」扱い だったにもかかわらず、何かが足りなかったのかもしれません。 夫婦はその関係を解消し、ある意味振り出しに戻せますが、 子にとって父親と母親は唯一絶対で、かけがえの無い存在。 それを奪ってしまうと考えると心が痛みます。 ただ破綻した夫婦関係を見せ付ける事の子への悪影響も理解していますので、 離婚条件で揉めているとは言え、このまま家庭内別居を放置出来ません。 何とか早めに解決の糸口を見つけないと。