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いい加減な対応をする代理人(弁護士)
債務者の代理をしている弁護士と和解したのですが、以前から約束どおりの入金をしてもらえず、とうとう不足が溜まり解除になってしまっている状況です。 向こうの言い分は、債務者が失業したから、再就職するまでは失業保険の給付しかなく、失業保険受給中はアルバイトも出来ないので、一部金も支払が出来ないと居直っています。 以前債務者が働いていたときも、よく遅れており、業務上も支障が出ていました。 代理人としての義務を果たせていないので、直接請求を可能にしていただくか、辞任していただくか、自己破産などに転換して頂くように依頼したのですが、 本人と代理人の契約であるから、辞任する必要はないの一点張りで、債務者を匿っているような状況です。 大体再就職するまで何ヶ月、何年経つかなんて分からない状態です。 どうにか改善してもらう余地はないのでしょうか? 法律に強い方、知恵を貸してください。
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- tokioyasubay
- ベストアンサー率45% (517/1140)
#1さんのおっしゃるように、弁護士は債務者の権利を擁護する債務者の代理人です。 あなたの請求に対し、債務者の生活が成り立つようにしながら、債務の弁済方法をいっしょに考え、アドバイスをする立場です。 弁護士は債務者の保証人や、連帯保証人ではありませんから、債務者の財布の中味だけが、債務の原資です。 債務者が自己破産すれば、あなたの債権は帳消しですから、自己破産しないように、何とか就職ができて、収入があるようになれば、債務の弁済もできますし、債務名義があれば、給与の差し押さえもできるようになります。 無い袖はふれないわけで、弁護士と、債務者の債務弁済のための中長期の方策をもう一度話し合われたらどうですか。
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
その弁護士は,債務者の代理人であり,債務者の利益を第一に考えるのが仕事ですから,債権者である質問者の目には「いい加減な対応」と映るのでしょう。 和解したとのことですが,それは裁判所での和解(即決和解や訴訟上の和解)なのでしょうか。裁判所において和解したのであれば,「履行が滞った時は強制執行できる」というような債務名義が備わっていると思うのですが。
補足
回答ありがとうございます。 裁判での和解ではなく、弁護士との契約書での取り交わしによる和解なので、債務名義はありません。 遅延損害金をいただくという内容のみです。
補足
債務名義ではないので困っているのです。 直接請求はできないので、弁護士との話し合いしかこちら側からしては出来ず、その弁護士も適切な話し合いをしているとは思えません。 辞任請求などは法的にできないのでしょうか?