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簡易裁判所

長文ですみませんが質問致します。 債務整理をしていたのですが、和解できず司法書士の方に辞任されたすぐに簡易裁判所から支払督促が届きました。 債務整理をしていた時は正社員だったので切り詰めれば払えて行けたのですが、今は前の給料の半分しかなく法テラスに相談したところ自己破産が出来る状態ではありますと言われました。 督促異議申立書には ・申立人の言い分は認めない。 ・分割払いを希望します。 ・その他。 とあるのですが、この場合、 その他の所に『自己破産申立を行います。』と書いていいのでしょうか? どうかわかる方がいらっしゃいましたら助言の方よろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

質問された日からするともう口頭弁論は終わっちゃってるかもしれませんが、 ハッキリ言ってしまえば別に何もチェック入れなくてもOK. 出頭した場合はほぼ高い確率で和解になるだろうし。 その後どうなったか気になるところです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 お好きなように・・・  例として  裁判所にて調停希望します  案としては  分割希望   利息0%引き下げ 月5千円返却 など   上記にて合意に至らない時は、自己破産の予定  感じで上に新しい条件を書き 和解を目指しつつ 最悪 自己破産 選択  要するに 和解した方が 自己破産より 条件を良いの出して 飲ませる パターン  その為には、当然 自己破産時に売却される資産などのリストが必要  例を出すと  借金残金 1000万円 自己破産時の配当見込み 100万円   ならば 案としては、200万円支払い0%利息 月分割 などで 相手がどのへんで飲むのかですね  500万円で0%利息 月分割 で合意するのか・・・  どこまで下げられるのか・・・です    そのへんを加味して書く内容を決めるってことです  まあ、利息0%にしてっては 通常は飲める範囲なので それ以上はどこまで落とす かは腕です  

  • yasu-mon
  • ベストアンサー率34% (15/43)
回答No.1

自己破産することを決めた、ということでよろしいでしょうか? まず、支払督促についてですが 支払督促の手続きは債権者が一方的(語弊がありますが)に申し立て、その内容のとおりの簡易裁判所書記官が債務者に督促をします。内容に誤りがあれば、債務者が「ここが違う」と裁判所に異議を唱えることになります(和解希望などのケースもあります)。 双方の話が食い違っている(和解希望の場合は債務者が話し合いを求めている)わけですから、裁判所は訴訟に移行させて解決を図ることになります。 債務者が異議もなく、和解希望でもなく、裁判所への手続きをしなかった場合、債権者の主張を債務者も認めたと判断されます。最初に届いた支払督促から2週間以内に債務者から異議の申立がなかった場合は債権者は仮執行宣言付支払督促を裁判所に申し立てできます。これは、債権者が債務者に対して差押できる書面となります。 仮執行宣言付支払督促を受け取って、2週間以内に債務者から異議のない場合は債権者は債務者に対して差押することが可能となります。 さて、御質問の『自己破産申立を行います。』との回答を書いてよいか、ですが 回答することは構いません。 ただし、前述のとおり、訴訟へ移行しますので、裁判所から呼び出しがきます。質問者様が被告となります。 出廷しなければ、そのまま判決となり、2週間の控訴期間を経て判決が確定し、やはり債権者が質問者様への差押が可能となります。 出廷しても「破産」するわけですから、債権者の主張が正しいならば、債権者の勝訴判決となります。 整理しますと、 ・遅かれ早かれ、債権者は質問者様に対して差押できる権利を取得できる状況です。 ・質問者様が弁護士や司法書士へ委任するならば、債権者が取り下げをするケースもあるでしょうし、実際に差押をすることは 控えることになると思います。 ・御自身で手続きをとられるならば、早めに手続を開始して、その旨を債権者に伝えたほうがよろしいかと思います。 質問の回答になっていますでしょうか?

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