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不動産に係る根抵当権の順位などについて
お世話になります。 取引きあたり不動産(土地)根抵当権を設定しております。 ○100坪 評価額 1,000万円程度 現在、1番抵当者が信用保証協会(極度額は400万円)となっており、弊社が2番抵当者となっております。 しかし、先般、抵当権設定当時の社長が他界したことから、弊社では相続人であるご子息様への設定に変更手続を行っております。 このような、状況のなかで、信用保証協会は未だ他界した社長のままになっており、これから弊社と同様の手続を行うと弊社が、1番抵当権者となり、信用保証協会が2番に下がるということで、担当者から弊社がいままでどおり2番になっていただきたいとの依頼がありましたが、弊社はどのように対応する方が得策でしょうか。 また、現在の登記のままで弊社が要望をのまないとどのような影響が考えられますか。 このような、事務処理について分からないので、質問も上手く書き込めないのですがよろしくお願いします。
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回答No.1
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 6ヶ月というのが、問題になっているようです。 最寄の司法書士と相談したら、双方でご相談願いますとのことで、明確なアドバイス、回答は得られませんでした。 尋ね方も悪かったかもしれませんが^_^;