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示談書の署名捺印を拒否したら支払いは
保険会社が作成してきた交通事故の示談書がどうしても納得いかず、署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。また、示談書の有無は行政処分に影響がありますか。
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- chie65536(@chie65535)
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>署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。 相手側、相手の保険屋に「支払い義務が無くなる」ので、1円も支払われなくなります。 示談は「契約」ですから、契約を破棄すれば、支払い義務も、受け取り権利も、すべて消滅します。 支払い義務は消えますが「民事的な賠償責任」は残るので、賠償責任について、民事裁判で解決する事になります。 そのため、修理代を弁償してもらうには「損害賠償請求のための民事訴訟を起こして、裁判で勝つ」必要があります。 但し、裁判で勝っても「払ってもらえる権利を得るだけ」なので、1円も入って来ません。 金銭を回収するには、判決を盾にして「法的督促」や「差し押さえ」などの「法的手続き」が必要になります。 当然、素人が「差し押さえ」などの法的手続きをして「空振り」なんて結果になったら「1円もとれずに終わる」ので、弁護士さんなどの専門家に依頼して「賠償金の回収」をしないといけません。 判決にも「時効」がありますから、判決が出たと思って安心してたり、回収に時間がかかってしまうとと「時効なので払わない」で終了しちゃう事もあります。 それ以前に「もし、書類不備などで提訴が却下されたり、答弁書の不備で敗訴」なんかしちゃった日には、費用の分だけ丸損します。 >また、示談書の有無は行政処分に影響がありますか。 示談の有無は「人身事故の刑事処分の酌量」にしか影響しません。 行政処分は「処分内容がキッチリ決まってる」ので、示談の有無は関係ありません。
- 1976a
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示談が成立しないなら支払われません。 納得出来ないなら弁護士に頼むなり訴訟になります。 ただし、時間は、かかります。 闘うなら時間がかかっても闘う覚悟が必要です。 物損のみならそう揉めることもないと思うのですが…。 行政処分は、ほとんど影響ないでしょうね。 治療に長くかかるような人身事故なら先に行政処分のが出ますから。 人身事故なら保険会社の対応が悪かったり、払い渋りにあったり、加害者の誠意がなかったり、示談提案された額に納得出来なければ訴訟になりますが…。 これも弁護士曰わく、一年くらいは、みといて下さいと言われましたよ(額は、自賠責基準でなく地裁基準が適応されるので確実に上がりますけど)。
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>署名捺印を拒否したら修理代金の支払いなどはどうなりますか。 単純に保険会社はお金を支払わないだけです。 何年でもほったらかされます。 (法的にも、交渉もしない、示談書も認めないだけであれば、何も問題ありません。) >示談書の有無は行政処分に影響がありますか。 現実的に関係ありません。 少し長い治療などは、そもそも、治療が終わるはるか前に、行政処分だけ終わってしまいますからね。 行政処分を後から変更することもありませんので、
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- ag0045
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他の回答通り、いつまで経っても貴方は示談金がもらえない だけです。 金額に不満なら最終的には訴訟でしょうが、そうすればさらに 賠償金がもらえるのが遅れるだけ。 最高裁までいけば、10年以上かかるでしょう。 修理代は示談成立であろうとなかろうと関係ありません。 貴方は修理工場に修理代をすぐ払う必要があります。 修理屋は示談がどうなっても自分には関係ないですからね。
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- n_kamyi
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示談不成立ですから、当然、金銭は支払いされません。 示談書の有無と行政処分はほとんど関係ありません。 (意見の聴取会に呼ばれた場合に、示談書があれば、減免の材料になる程度です)
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