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判決の言い渡しについて(刑事訴訟)
民事訴訟では、判決の言い渡しは当事者が在廷していなくても出来るとききましたが、刑事訴訟の場合も、被告がいなくてもできるのでしょうか? また下級審と上級審とかの段階で異なるのでしょうか。 お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
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一審は被告人がいなければ、判決できません。 控訴審は被告人がいなくても、判決できます。 上告審は被告人が出廷しないのが、通常です。 この前死刑が確定した林真須美死刑囚は上告審判決への出廷を希望していましたが、認められませんでした。
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noname#29549
回答No.1
刑事起訴の場合、被告人は拘置所で拘留されているので、まず無理ですが、私選弁護士を頼み、保釈金を払って釈放されていて、病気で入院や、出廷困難の診断書を裁判所に提出し私選弁護士が判決の言い渡しに出廷すればできると思います。