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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:困っています。)

前職場での窃盗問題と退職金返還の対処方法について

このQ&Aのポイント
  • 以前勤めていた会社の院長をしていた主人が、残業代無しの労働と経営方針の不一致に疲れ退職し、自己開業することになりました。
  • 開業準備中に、前職の患者さんにも開業の案内を出したところ、前職場が窃盗罪として訴えることを示唆し、退職金の返還と謝罪文の提出を要求してきました。
  • 窃盗罪について法的な詳細は不明ですが、和解を目指すなら謝罪文を提出することも検討すべきです。円満な解決のためには、弁護士のアドバイスを受けながら交渉することが重要です。

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回答No.2

まず窃盗罪になるかの点ですが、 もしその患者さんのリストが会社の所有物であるフロッピーや用紙に記載されており、それを持ち出したのであれば、そのフロッピーや紙の窃盗罪といえなくはありません。しかし、患者さんのデータ自体については、窃盗罪とはなりません。窃盗罪の対象になるのは有体物だけです。 もし訴えることができるとすれば、その患者さんの住所当のデータがその病院の営業秘密にあたり、それを無断で取得して使用したということで不正競争防止法違反として訴えることが可能性としては考えられます。 http://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/199704news.html ただし、営業秘密として認められるためには、それなりの秘密性を持って保管されていたことが必要になります。また、不正の手段で手に入れたこと、あるいは開示を受けた後に不正の目的をもって使用したことが要件になります。 しかし、いずれにしても、退職金を返せとか、謝罪文を書けとか言うのは法律的な要求ではありません。 しかし円満に解決ということであれば、謝罪し、もし前の患者がやってきても治療を引き受けずにもとの治療院に行くよう指示するなどの合意をする、などでしょうか。金銭の支払いはあまりこの場合適当ではないようにおもわれますが、そのあたりは話し合い次第になるかと思われます。 ちなみに#1の方の回答は不正確です。今回の件が個人情報保護法にたとえ違反していたとしても、直ちにその個人が開示した者を訴えられるわけではありません。「違法行為」ということと訴えられるかということはまったく違います。

その他の回答 (1)

回答No.1

個人情報保護法に触れますので、謝罪文を書いて前職場と円満に解決しても、案内を出した人から訴えられるとどうにもならないでしょう。違法行為ですから。

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