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寡婦について

私は10年ほど前に離婚して再婚していません。子供が二人いますが、夫が親権を持っています。でも、元夫が転勤になり、3年位前から現在も子供といっしょに暮らしています。寡婦という言葉自体もしらなかったのですが、私はそれにあてはまるのではないかと思います。税金が安くなると聞いたのですが、税金といってもいろいろあり、どこに相談に行けばいいのかわかりません。また過去の税金についても返してもらえるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

離婚された場合の寡婦控除は、子供さんを扶養に入れていないと控除は受けられません。 (死別の場合は、必ずしも扶養親族は必要ありませんが) ですから、現在は子供さんと一緒に暮らされているとは思いますが、扶養に入れていなければ控除は受けられませんし、遡って、としても、子供さんがご主人の方の扶養に入っていれば、残念ながら、やはり控除は受けられない事となります。 もし子供さんを扶養に入れていて、もちろんご主人の方の扶養には入れていない状況であれば、寡婦控除は受けられると思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm いつまで遡れるか、といえば、確定申告していない年については、5年間(3年間ではありません)遡る事ができます。 その場合は還付のための確定申告をする事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm しかし、既に医療費控除等により確定申告している年については、法定申告期限から1年以内に限って更正の請求という手続きをする事となりますので、その期間を過ぎていれば、その分はできない事となります。 いずれの場合も、相談や申告の窓口は税務署となります。 申告される場合は、それぞれの年分の源泉徴収票も必要となりますので、それも用意されて行かれた方が良いと思います。 (それ以外に必要なものは、還付口座の通帳、認め印、ぐらいと思います)

fcheese
質問者

お礼

どうやら寡婦ではないようでした。とても参考になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#15871
noname#15871
回答No.2

寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 (1) 夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人です。この場合の子供は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。 ということで、お子さんがお母様のところにいらっしゃらないと、当てはまらないのでは? <特定の寡婦>  寡婦に該当する方が次の三つのすべての条件を満たすときは、寡婦控除27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 (1) 夫と死別し又は離婚した後結婚していない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2) 扶養親族である子供がいる人 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。 詳しいことは、税務署で確認してください。 過去3年出来たはずです

fcheese
質問者

お礼

どうやら寡婦ではないようです。どうもありがとうございました。

  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.1

税務署に相談すれば教えてくれますよ。 2年(3年だったかも)はさかのぼって返してもらえるはずです。もちろん手続きが必要ですが(多分修正申告で大丈夫だと思いますが、税務署に聞いてみてください。)。

fcheese
質問者

お礼

教えていただいた結果、寡婦ではないようでした。かなり残念・・。どうもありがとうございました。

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