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寡婦控除について

寡婦控除について教えてください。 私は以前、国際結婚をして子供がいます。 夫は7年以上行方不明で連絡がとれなくなって、子供の国籍が外国籍なので行方不明で7年以上たっていたら離婚ができると聞いたので離婚して子供を両親の籍にいれてもらい子供は扶養していません。 会計士の方に聞いたら寡婦控除は受けられないといわれたのですが、行方不明の場合は寡婦控除を受けられるようなことも聞きました。 7年間連絡が取れず子供の国籍が外国籍で不便なので行方不明を理由に離婚したのですが寡婦控除は受けられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.5

>7年間連絡が取れず子供の国籍が外国籍で不便なので行方不明を理由に離婚したのですが寡婦控除は受けられるのでしょうか? 所得税法上は、3年以上にわたって夫が生死不明であれば、妻は寡婦控除を受けられます。ただし、離婚手続きを取ってしまうと話はややこしくやります。 先ず、寡婦とは、納税者本人(あなた)が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の二つのケースのどちらか当てはまる人です。 (1)夫と死別したあと、もしくは夫と離婚したあと結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。(この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない子に限られます。) (2)夫と死別したあと結婚をしていない人または夫の生死が明らかでない一定の人のうち、合計所得金額が500万円以下の人。 あなたは、「夫と離婚したあと結婚をしていない人」には当てはまりますが、「扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人」に当てはまらないのではありませんか。あるいは、子は親御さんの扶養親族になっているのではありませんか。そうすると、(1)に当てはまらないことになりますね。 あなたは、「夫と死別したあと結婚をしていない人」には当てはまりません。また「夫の生死が明らかでない一定の人(←離婚前!!)」にも当てはまりません。ですから、あなたは、離婚してしまった現状では、(2)に当てはまらないことは明白です。 つまり、現状では、あなたは「寡婦」ではありません。 寡婦控除を受けたいのであれば、親御さんのどちらか又は親御さんの養子にしたあなたの子を、あなたの扶養親族にすれば良いのです。 〔参考〕 寡婦に該当する人が次の要件のすべてを満たすときは、「特定の寡婦」に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 (1)夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2)扶養親族である子がいる人 (3)合計所得金額が500万円以下であること。 ※以上は所得税の話ですが、住民税についても同様の事が言えます。

ponkawaii
質問者

お礼

有難うございます。

その他の回答 (5)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

#5です。回答の文章の一部を変更します。 「つまり、現状では、あなたは「寡婦」ではありません。」この文章と、この文章以下の文章を次のように変更します。 ⇒ 「つまり、現状では、あなたは、前記の二つのケースのどちらにも当てはまりません。ですから、あなたは「寡婦」ではありません。ですから、あなたは寡婦控除を受けられません。 もし、あなたが寡婦控除を受けたいのであれば、親御さんのどちらかを、又は親御さんの養子にしたあなたの子を、あなたの扶養親族にしましょう。そうすれば、あなたは「寡婦」ですから、寡婦控除を受けることができます。」

ponkawaii
質問者

お礼

現状ではだめっていうことですね。 有難うございます。

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.4

離婚の経緯によるところですが、旦那様の失踪届は提出されましたでしょうか? 質問文に「行方不明で7年以上~」と書かれていますが、普通失踪の手続きをとられ、失踪宣言が確定し、失踪届を提出したのであれば、旦那様は死亡したものと見なされ、質問者様は死別により婚姻が解消と見なされます。 ただ単に「音信不通になって7年以上経ったから離婚届を出した」と上記では全く違います。 この点をご確認の上、会計士の方が言ったことを信じられないのであれば、税務署または税理士など他の専門家へご相談されることをお勧め致します。

ponkawaii
質問者

お礼

有難うございます

  • p88689
  • ベストアンサー率20% (31/149)
回答No.3

夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。 生死が明らかでなくて、そのまま妻のままだったら寡婦控除に該当すると思いますが、正式に離婚されたので、寡婦控除には該当しません。 普通の独身と同じ扱いになります。

ponkawaii
質問者

お礼

有難うございます。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

補足質問にある死別に準じる行方不明のケースとは、主に山や海での事故や災害などにより「死亡している可能性が高いが遺体が確認できないため公式には行方不明として処理された」ケースを指します 蒸発や音信不通による行方不明はこの定義には当てはまりませんのでNo.1の回答で判定することとなります

ponkawaii
質問者

お礼

有難うございます。

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.1

離婚を理由に寡婦となった場合は「離婚」の事実に加えて「扶養家族がいる」という条件も満たす必要があります 質問のケースでは質問者さんは子供さんをご両親の籍に入れ(法的には弟妹になった)なおかつ自身で扶養していないので、被扶養者がいないと読めますから寡婦控除は適用されません

ponkawaii
質問者

お礼

有難うございます。

ponkawaii
質問者

補足

寡婦控除を調べたら・・・夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。・・・ と書いてあったので一定の人の意味が分からなくて質問したのですが私の夫は行方不明になって連絡がとれなくなったのであてはまるのかと思いました。