地方税(法人住民税)に詳しい方、教えてください
日本放送協会(NHK)は法人税法上の「公共法人」であり、法人税が非課税となっていますよね。
そのことは法人税法に明記されていますので、疑問はまったくありません。
しかし、NHKは地方税のいわゆる「法人住民税」も非課税となっているのはなぜなのでしょうか?
公共法人であっても、均等割りは課税されており、実際にNHKも支払っているようですが、法人税額を基準に算出される法人住民税=「法人割」を支払わなくてもよい根拠がどこにあるのかが私にはどうしてもわかりません。
地方税法を精読してみたのですが、NHKが法人割について非課税とされる根拠条文が見つからないのです。
そもそも法人税が非課税なのだから、その額を基準に算出される法人住民税(法人割)も非課税となって当然、という考え方は納得できるのですが、そうであったとしても地方税法上に非課税として規定されていないのは理解できません。非課税であるならば、当然非課税である旨地方税法上に規定するはずだと思うのです。
どなたか地方税法に詳しい方で、NHKがなぜ法人住民税(法人割)を支払わなくて良いのか、根拠条文を示して説明できる方がいらっしゃいましたら、ご解説くださいますようお願いします。
(ご解説の際は、具体的な根拠条文を必ず挙げてください。)
どうぞよろしくお願いします。