こんにちは。
例えば、サラリーマンが、神奈川県に住んでいて、東京都に勤務しても、あくまでも住所地は神奈川県であり、納税地も神奈川になりますよね。
ご自身の「住所地」は、あくまでも「生活の本拠」になりますし、納税地も、原則として住所地です。よって、住民票を移すかどうかと言う点も、「生活の本拠」が変わるのかどうかで判断します。
次に、納税地は、住所地を原則にして、事業所の所在地を選択することも出来ます。普通の場合、あまりメリットもないとは思いますが、税務署が近いほうが、何かのときに便利(税務署にとっても便利になってしまいますが)であるならば、この選択もあり、と言うことでしょうか。
事業開始届、青色申告の承認申請は、提出なさったほうが良いと思います。申告書等が自動的に送られてきますし、青色には色々な特典が(反面義務も、ですが)ありますので。
事業開始届けは、原則として開業一ヶ月以内ですが、これは申告さえすれば、特別の不利益等はありません。
青色承認申請は、開業二ヶ月以内が必須ですので、ご検討いただければと思います。
そして必要であれば(住所地でなく、事業所の所在地を納税地としたいなど)、同時に、「納税地移動の届出」を提出することになります。