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個人事業主の交際費
アパートを賃貸管理している個人事業主です。 今年の秋祭りで町内会へ「幟旗」(約4万円)と「祝儀」(約5千円)を寄付しました。 来年の確定申告時に、領収書を添付して交際費として処理申告したいと考えています。 税務署の理解は得られるでしょうか?
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- mukaiyama
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- oolong-827
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回答No.1
お礼
所轄の税務署へ電話して相談しました。その相談員の見解は下記のとおりでした。 【賃貸業にとって必要な行為か?単なる個人としての行為か?・・・と非常に微妙なところです。 その判断には、賃貸住宅の個数(規模)も微妙に影響を与えます。 青色申告の場合は、税務署員の審査が鷹揚になる傾向もあります。 従って、手広くアパート賃貸をしていることもあり、町内会長から、是非にと協力依頼され、(耐用年数約10年の)幟旗を作り、町内会へ寄付したのであれば「交際費」として認められるでしょう】と。 以上のような次第で、幟旗については、「交際費」で処理するつもりでおります。 「ご祝儀」の方については、小額で紛糾の種を蒔きたくない気持ちもあり、経費、即ち「交際費」で処理することを断念するつもりでおります。 ともあれ、ご回答ご助言に感謝いたします。
補足
私の町内では、秋祭り行事の一環として秋祭り当日の1週間前から町内の道路の電柱に沿ってほぼ電柱と同じ高さの竹竿に通した布製「幟旗」を立て、秋祭りのお祝いをします。 この布製「幟旗」は、古い「幟旗」が老朽、破損した際に、新たな町民有志が、業者に注文・製作し、その製作された布製「幟旗」を町内会へ寄進する慣例があります。(約4万円の領収書は、幟旗製作業者からのものです。) それと同時に、町内会へ(1)神社への一括奉納金や(2)神輿(みかし)などの修理費として「ご祝儀」の名目で寄付をしています。(約5千円の領収書は、町内会からのものです。) これらの行事は、町民の親睦を図り、「住みよい街づくり」を行なうためのものであり、アパート賃貸管理者としては、行事に協力することによって、「入居率向上」のメリットを享受することができると考えています。