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重婚の結末
おしえてください。重婚になるのかな、、と素朴な疑問を感じました。 夫Bが、行方不明になってしまって、妻Aは失踪宣告を申請していたとして、夫の友達Cは、Bが実は生きていることをしっていたけれども、Aが、知らないことをいいことに、そのまま淋しさにつけこみ、7年たちAはCと結婚したとします。しかしその後Bが帰ってきた場合、CはBが生きていることを知っていた場合と、知らなかった場合で、結論は変わるのでしょうか?たとえばBが、A-C間の結婚は無効だ!といい、CはA-B間こそが無効だ!と両方が叫んだとしたら、どうなるのでしょうか?
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この問題については議論(身分行為にも民法32条1項の但書きが適用できるか)があり確定した判断はできませんが・・・。 一般的にいわれているケースでは、質問文の場合失踪宣告が取り消されたとすれば、CはBの生死につき知っているので(悪意)民法32条1項但書きにより、BC間の婚姻が取り消されることになります。 ただし、先にも書いたようにこの問題は議論になっている部分ですので、実際に裁判になれば違う結果が出ることも考えられますよ。
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- SumaII
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♯1さんの補足になりますが・・・。 民法32条1項は次の通りです。 ・・・(前略)失踪の宣告を取り消さなければならない。 この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に 善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 ですから、Cが善意(知らない)であれば、旧婚は復活しないという説が有力です。 一方、Cが悪意(知っていた)場合。従来の説は、A-B間の婚姻は復活し、 重婚となるので民法744条及び732条により、 A-C間の婚姻を家庭裁判所に取消し請求できるというものでした。 (なお、婚姻が「無効」となるのは民法742条に書かれている場合だけです) なぜCが善意の時に旧婚が復活しない説が「有力」かと言うと、 ♯1さんのおっしゃるように、身分関係に民法総則(32条は総則です)の条文を 適用して良いのか、という議論があるからです。 そこで新しい説として、婚姻においては当事者の意見を尊重すべきで、 32条1項但書の適用はなく、A-B間の婚姻は復活せず、 A-C間の婚姻のみが有効であるという説が主張されています。 このように学説は対立していますが、裁判所の判例はまだないようです。 なお、重婚は刑法184条により刑罰に処せられますが、 これも判例がないようなので、どうなるかは分かりません。 私見ですが、結果的に重婚になっただけで、重婚をしようとしたわけではなく、 無罪となるような気がします。 あと非常に細かい話ですが、「ただし」となっていないのに「但書」なのは、 民法が全て平仮名表記になる前は、「この場合において、その取消しは、」 の部分が「但」だったからです。
お礼
補足ありがとうございました!補足というよりかなり大事な話で、とてもためになりました! ありがとうございました。 前のほうの結婚が復活して、迷惑な人もいると思います。妻は善意だったとしても、せっかく新しい生活を始めてたのに、、ということもあるとおもうんですよね。その辺が不思議な感じがします。
- shippo
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#1です。 すみません、修正です。 失踪宣告取り消しにより婚姻を取り消されるのはAC間ですね。 (BC間は男同士なので婚姻そのものがありえないことですね)
お礼
後のほうじゃなくて前のほうのまちがいでした!すみませんでした。
お礼
ありがとうございました。 後のほうの婚姻が取り消しになるんですね!実際には、妻は、再婚して、遺産相続も終わったのに、新しい生活をはじめようとしていたのに、後のほうの婚姻が復活するなんて迷惑っておもうこともありそうですよね・・・そういうことは法律的にはカバーできないんでしょうか?