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離婚時の慰謝料について

現在の仕事に不満があり、沖縄で仕事を探し移住しようと思っているのですが、妻は沖縄には付いていかないといっています。 それなら、しょうがないので離婚しようと私から言うと急に弁護士を立てて慰謝料をもらうと言い出しました。 妻が付いてきたくないから離婚しようと言ったのに、このケースで慰謝料を払わなければいけないのでしょうか? また、沖縄に行くのなら義父と話をしろと言ってます。別に親は関係ないと私は思っているのですがこんな(話をしなければならない)ものでしょうか? ちなみに子供はいません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>妻が付いてきたくないから離婚しようと言ったのに、このケースで慰謝料を払わなければいけないのでしょうか? ご質問者の希望で現在の生活を妻が承服できない生活に変更するということですから、離婚原因としてはご質問者に責任があります。 しかし通常は考え方の不一致についてはあまり過大な慰謝料請求ということにはならないでしょう。 ただご質問者がそれを強行して、離婚ということであれば、夫婦の協力義務違反や悪意の遺棄とみなされることも考えられ、慰謝料の根拠となりえます。 なお慰謝料の有無にかかわらず財産分与(ときどきこれも慰謝料の内訳に入れてしまうことがありますが)は離婚時に行うことになります。 >別に親は関係ないと私は思っているのですがこんな(話をしなければならない)ものでしょうか? 特に義務はありません。 婚姻生活というのは一方の意見を通すのではだめで、互いの意見の合意をみて円満に進めるというのが基本です。 単にご質問者の意見だけで自由に出来るというものではなく互いに協力し合うものです。 民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.1

〉妻が付いてきたくないから離婚しようと言ったのに 「ついてこない妻は勝手だ」と思ってらっしゃるんですか? むしろ、自分1人の考えで生活の本拠を移そうとするあなたの方が、夫婦関係を壊しているように思うのですが? ワイドショーなどでは、離婚の際やりとりされるお金を全部「慰謝料」と言っていますが、「財産分与」と「慰謝料」とがあります。 夫婦の共同生活の中で、どちらの所有かはっきりしていなかったものの精算や、離婚後の(収入のない/少ない)方の生活保障のお金を「財産分与」といい、これは必ずしなければなりません。 「慰謝料」は、違法な行為があった場合の損害賠償です。 今回の場合、違法な行為として、はっきり「慰謝料」としてお金を払わなければならないとは言えないと思いますが、たとえば調停の席で、財産分与の計算の中で「慰謝料的なもの」を含めよ、という話になるかもしれません。

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