- 締切済み
離婚や慰謝料などについて
うちの兄の話なのですが、妻と離婚したがっています。 兄のキャバクラ通いが妻にバレたらしく、それから妻は実家に帰って、毎日兄が仕事が終わって家にいる時間帯に固定電話に電話をかけ、キャバクラに行ってないか確認してるそうです。 また、 携帯にGPSつけたり、 会社から直帰の証拠を毎日提出させたり、 家で酒飲むのも、酔ったらなにするかわからないから禁止されてるそうです。 兄は仕事中にも妻からキャバクラ通いを咎めるようなメールを受け、仕事に支障をきたす程になってきたので離婚したいと言っておりました。 このような場合、離婚はできるのでしょうか? またその場合慰謝料はどのような形になるのでしょうか? ちなみに9ヶ月の子供がいます。 妻は働いていません。 兄はキャバ嬢とは性的関係もなく、メールをしているだけと言っていました。 キャバクラ通いがばれたのもそのメールです。 どなたかご回答おねがいします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
>携帯にGPSつけたり、 会社から直帰の証拠を毎日提出させたり、 家で酒飲むのも、酔ったらなにするかわからないから禁止されてるそうです。 兄は仕事中にも妻からキャバクラ通いを咎めるようなメールを受け、仕事に支障をきたす程になってきたので離婚したいと言っておりました。 仕事まで響く、嫌がらせ行為、数日前に報道された「ストーカー行為」に値するでは無いですか? 夫が信用出来ないで、追跡するなら、自由に動ける仕事以外の時間帯です。 仕事をして居る時間は、雇用契約で仕事時間です、その時間まで介入なら、雇用して居る会社から、クレームが出て来ます。 君、何か私生活で何か?と上司から出る質問です。 バレて居ない事を祈りますよ。 嫁さんがして居る行動をどう感じて居るのか、離婚以前に監視する行動など、精神的に追い詰められた分、逆に精神的苦痛を慰謝料に入れ替え出来る位の話しにも、なりそうです。 一番ネックは、嫁がやり過ぎて居る「行動監視行為」です。 DVの中に、行動の自由を奪い剥奪と言う「付き纏い行為」は、警察に相談するなら、「ストーカー行為」です。 男性が加害者と思うでしょうが、以外としつこい女性がする行動です。 回答出て居る様に、話が出来ない夫婦間なら、家裁の調停です。 先ずは、家裁の調停を掛け<話会い不成立なら<審判・和解<最後は裁判になる。 こんな感じで法的な話は進んで行きます。 高島夫妻の離婚裁判がここ最近ではマスコミで出るので、参考になると思いますよ。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
キャバクラの問題はお兄さんの大きなマイナスにもならなければ離婚の原因にもなりません。 問題はお兄さんから見た、奥さんの過剰な束縛です。この束縛はお兄さんの仕事に影響を与えるものなのか、或いは、人格否定に繋がるのか等々の一般的な見地からの判断に委ねるより仕方がありません。 お兄さんが離婚したい、という希望をお持ちならダメ元で家庭裁判所に「夫婦関係調整」(離婚及び円満調停)の調停を申し込まれる事をお勧めします。もちろんお兄さんは離婚調停を申し込まれる事になります。調停では、多分離婚に向かって夫婦の話し合いをするよりも、円満調停に切り替わります。一時的に不協和状態の夫婦はどの様に協力しお互いを尊重すべき間柄にすべきかについて、家族関係のあり方を示唆してくれるようになる、と思います。 そうなると、奥さんの行きすぎた点も指摘されて改善を図るようにいわれるでしょう。この様にして夫婦間の調整を図った上で再度夫婦の再構築をされるのが賢明だと判断します。奥さんは離婚を希望されていませんが、仮にキャバクラに行ったから離婚、これでは男は遊びを禁じられた窮屈な暮らしを強いられます。法律もキャバクラに行った位で離婚は認めません。これを認めていたのでは社会秩序の崩壊になります。奥さんにもう少し寛容になってもらうためにも調停をお勧めします。
- taharagomi
- ベストアンサー率21% (179/840)
>このような場合、離婚はできるのでしょうか? 離婚には4種類位あるらしいですが、一番ポピュラーな「協議離婚」、これは出来ないと思われます。 旦那さんのキャバクラ通いが原因で、妻は実家に帰りましたが、別居しながらも妻側に離婚の意思がない様に推測されるからです。 では、一方に離婚の意思がなかった場合ですが、「調停離婚」→「審判離婚」→「裁判離婚」となっていきます。 法律で、不貞行為や悪意の遺棄等が「法定離婚原因」として定められており、離婚原因がそれに当てはまれば、晴れて(?)離婚成立となります。 悪意の遺棄が該当しそうかな?と思いきや、正当な理由があり別居、家事の放棄をしている場合には、これに当たらない様です。 お兄さん夫婦の場合、旦那のキャバクラ通いが原因で妻が別居しており、その別居の理由が夫婦関係を修復させたいという思いからであれば、悪意の遺棄には当たらない可能性が高いです。 しかも、「家で酒飲むのも、酔ったらなにするかわからないから禁止されてるそうです。」とある様に、酒乱(?)の旦那からの一時退避の様にも感じます。 なので、妻を何らかの形で説得しない限り、離婚は無理っぽいなぁというのが感想です。 >またその場合慰謝料はどのような形になるのでしょうか? 慰謝料が発生するとすれば、旦那→妻へ払いの可能性が高いかもしれませんね。 妻→旦那への払いの慰謝料については、請求する理由が見当たりません。 「仕事中にも妻からキャバクラ通いを咎めるようなメールを受け、仕事に支障をきたす程になってきた」とありますが、メールのみで仕事に支障をきたすなんてことは無いでしょうに。。(昼休み等にまとめて読めばいいでしょ!ってこと) 逆に旦那→妻への払いの場合、妻にはそもそも離婚の意思はない様に推測されるので、無理に離婚を請求した場合に、そもそもの原因であるキャバクラ通いで受けた精神的苦痛を理由に請求してくる可能性はあります。 もちろん、キャバクラに行って酒を飲んでいるってだけであえれば、慰謝料を支払う義務はないと思いますが、協議離婚の条件として請求してくるかも…って話ですね。 慰謝料の他に、財産分与や、親権、養育費等のことを考えると、お兄さんの「離婚したい!」という気持ちは、あまりにも安易なのかな?と思います。 一度、お互いに冷静にお話合いをして、結婚生活を修復するのが一番だと思いますよ^^ お子さんもいらっしゃいますしね。。 質問者様も間に入るのは嫌でしょうけど、そんな感じで伝えてみてはどうでしょうか? 長くなりましたが、夫婦関係修復をお祈りします!
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに一度冷静になって離婚を考え直すべきかもしれませんね。 離婚してもマイナスになることが多そうですし。 兄に伝えてみたいと思います。 ありがとうございました。
- f940like
- ベストアンサー率25% (5/20)
小さなお子さんがいて、奥さんに離婚する気がなければ、まず、旦那さんサイド希望の離婚は不可能でしょう。これは、私の実体験ですが、どうしても別れたいなら、まず、最寄りの法律相談所(有料)で相談してみては?少なくとも婚姻関係の破綻を証明しなければならないので、数年の別居期間が必要になると思います。その間も婚姻費用を奥さんに払わなければならないので、結構大変です。ですので、仲直りの策を模索したほうが、お子さんのためにもベターだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます! 確かに子供がかわいそうなので、できるだけ離婚は避けたほうがよさそうですね。 法律相談所に行くように勧めてみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに妻の監視行為は度が過ぎているように思えます。 でも、みなさんからご指摘頂いた通り、離婚をできるだけ避け、夫婦関係の修復に努めるように勧めてみます。 高嶋夫妻の離婚問題は、あまり詳しく知らないので、ニュースや新聞で情報を集め参考にしたいと思います。 ありがとうございました。