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離婚慰謝料について教えてください
妹が家庭裁判所で離婚の調停を行っています。 先日こちらの慰謝料請求がようやく通ったらしく、自分もほっとしているのですが、その慰謝料が本人の口座ではなく、弁護士の口座に振り込まれるような話の流れになっているそうです。 その弁護士さん(女性)は本人が(知り合いの紹介によって)決めた人ではあるのですが、妹の話によるとこれまであまり弁護をしてくれなかったらしく、妹はよく不満を口にしていました。 慰謝料というのは弁護士の口座に振り込まれるものなのでしょうか? ご存知の方教えてくださりますとすごく助かります。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
妹さんが代理人を立てて争われたのですからその結果、慰謝料の支払いを受けるのは、代理人である弁護士さんにあります。契約もそのようになっているでしょう。 慰謝料というのは、弁護士の口座に振り込まれるのでしょうか。と、いうご質問に対しては、そういうこともある。しかしり、そうで無い事もある。と、いうのが答えです。あくまでも代理人の権限は何処までだったのか、です。しかし、一般的には前記のように弁護士さんの口座に振り込まれるケースが多いです。 妹さんがおっしゃっているとおり、調停の段階で弁護士さんを入れても、役に立った。と、いう実感は多くの人がお持ちになっていません。調停の段階で弁護士さんを入れるのは、仕事が忙しくて調停に出席できない人とか、芸能人とか、予め不利が予想される調停なので弁護士さんに丸投げしてしまうとか、全くの無知で弁護士さんに頼むより調停をどうすれば良いのかが分からない人などです。そういうケース以外調停で弁護士さんを入れるのは得策ではありません。
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- maki5959
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以前、法律事務所で職員をしていました。 結論から言いますと、まず弁護士の口座に振込むというのはよくあることです。 契約内容にもよりますが、諸費用や弁護士の報酬を計算し、残った額を依頼者に振込むのが通例かと。 取りっぱぐれを防ぐためには必要な方法なんです。 もちろん、費用を既に払っているなら丸ごと貰えますよ。 金額の内訳が知りたいなら、明細を出してほしいと言っていいと思います。 そして、相手から振り込まれたら依頼者へ即連絡、即入金というのが基本です。 信用に関わりますからヘタなことはしないはずです。 まずは契約内容の確認をしてみて下さい。 そして万が一、相手から弁護士に振込みがあったにも関わらず弁護士から振り込まれない場合は、 その弁護士の所属する弁護士会に問い合わせ、事情をお話し下さい。
お礼
取りっぱぐれを防ぐためですか、なるほどです。逆の立場だったら確かに保険を掛けておきたいところですよね。 お忙しい中迅速な回答どうもありがとうございました。
私の場合は、財産分与分は、相手側が裁判所へ持ってきて、裁判官を通して、弁護士事務所の口座に振り込まれました。その後、慰謝料分は、弁護士が相手の口座差し押さえをして、合わせてから弁護士の報酬金を引いた額が、私の口座に振り込まれてきましたよ。 たぶん、弁護の報酬金を取り損ねない為なのかもしれませんね。(離婚でなく)借金のある方々の弁護などで、最初に渡せばきっと支払い渋り状態になるような事がありそうですから…。
お礼
No.3さんと同じく取りっぱぐれ防止の意味合いですね。 お忙しい中迅速な回答どうもありがとうございました。
- 2080219
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こんにちは。 おそらく、妹さんは弁護士との契約約款を何も読まずに、 署名捺印されたのではないでしょうか? 慰謝料は妹さんが受け取るものですから、 弁護士の口座には、普通、というか絶対に入りませんよ。 そういう内容の契約書にハンコをついてしまったのでしょうね。 勿論、私は契約内容を知りませんので、仮定でのお話しですが……。 契約書を取り交わしてしまっていたとすれば、撤回はできませんので、 慰謝料は弁護士の物になるかもしれませんね……。 ではでは……。
お礼
お忙しい中迅速な回答どうもありがとうございました。
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お忙しい中迅速な回答どうもありがとうございました。