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離婚後の慰謝料請求について

離婚後の慰謝料請求について 以前不倫関係にあった彼が約半年前に離婚しました。 離婚理由は性格の不一致です。 元奥様とは離婚の5カ月ぐらい前から話はしていたみたいなのですが、その時に好きな人がいると話していたらしく、今になってその話を蒸し返されています。 離婚の話を本格的に始めた頃は彼とは会っていませんでした。そのため彼ももう好きな人はいないからそれは関係ないと言っていました。 その後この話は出てきていないので、直接の離婚原因ではないと思います。 最近元奥様の家族から彼の家族に、当時好きな人もいたみたいやし、離婚の原因をはっきりさせたいと連絡がきたらしく、慰謝料請求も考えているそうです。 当時の通話記録(1年前)のものなどを電話会社から聞いて証拠として提出したりは出来るのでしょうか。 それに私には迷惑かけたくないので、なんとかすると言っていましたが、なんとかなるものなのでしょうか? もちろん私は慰謝料請求されれば払いますが… 彼はお金がなく仕事も現在していません。 弁護士さんにお願いするお金がないので、裁判は弁護士なしでやるといっているのですが、何かいいアドバイスはないでしょうか。

みんなの回答

回答No.5

あなたの彼の場合は離婚が成立してるわけなんでしょう。 もめているなら離婚できてないわけですから。 仮にも協議離婚で決着ついているなら、 何をいまさらという感じですよね。 慰謝料にしても 大きいのは財産分与で、それは夫婦で築き上げた財産が おのおのどの程度貢献されたものかできめられるべきものでしょう。 奥さんが働いていたかとか、実家から援助を受けていたとかです。 また主婦でも家庭内で夫の仕事にどれだけ貢献 したかなどです。 しかし奥様の貢献によって大金を稼いだり握っているかんじでもなさそうですよね。 協議離婚で決着済みなら、感情的なことなどの慰謝料などは、 それほど認められないような気がします。 あまり考えすぎなくていいと思いますよ。 詳しくは裁判所とかあるいは市役所とかの弁護士無料相談所で、 きいてみてはいかがでしょうか。

回答No.4

元奥様が離婚の直接的原因の証拠となるものをどれだけ持っているのか、あなたの原文では通話記録になりますが、通話内容までは持っていないと思いますので証拠不十分になるでしょう。 これでは慰謝料を請求されても、裁判では棄却される可能性が高いと思います。 逆に弁護士を立てた方が余計に費用がかかるだけマイナスです。

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回答No.3

こうした回答は正しい判断をしなくてはいけないので、差し出がましいかもしれませんが、No.2の回答者様のお答えとすり合わせをさせて下さい。 No.2の回答者の方がお答えの対象となさっておられるのは「離婚調停」ではないでしょうか。 離婚調停が決裂して起こす人事訴訟の一つである「離婚裁判・訴訟」とはまた異なるものなんですが? 例えば、離婚調停で慰謝料請求額が認められないといった場合や、一方が離婚をどうしても認められない場合、さらには親権者争いで調停員の指導に納得せず、受け入れられないといった場合などです。 つまり、離婚調停が成立しなかった場合に起こす、民事訴訟です。 離婚調停は裁判ではありませんのでここであまり弁護士を立てる事はありませんが、不成立のまま裁判へと持ち込まれた場合は素人ではとても太刀打ちできませんので、弁護士を立てて争うのが通例です。 ご質問者の場合は一旦調停で離婚が成立しているのですが、3年以内であれば慰謝料の請求はできるので、この慰謝料請求に対して相手側に不服があれば、訴訟を起こす事が可能になります。(離婚裁判とは言わないかもしれません。) 実際問題、離婚の張本人である彼氏さんが慰謝料請求に対して不服としている訳ですから、これは元奥様が弁護士を立てて起訴する事は十分に現実的な事です。 さて、そして裁判になった際の結審の行方ですが、離婚調停では離婚理由を「性格の不一致」として成立させていますので、少しでも彼氏さんの側に浮気の影があったという事象が露呈した場合は、これは当然調停でウソをついた事になりますから、額は様々ですが必ず慰謝料を払う審判が下る事になってしまいます。 当事者の口頭弁論が裁判で行われますので、もしもこの場で「浮気相手などいなかった」等とウソの供述をし、そのウソが証明された場合には、10万円以下の罰金刑まで科せられる事になります。 その「ウソの証明」には様々な証拠を提示する事ができますが、刑事裁判ではありませんので、絶対的な証拠がなくても弁論に整合性が認められなかったりすると、その時点で負けを認めざるを得ない事になってしまいます。 例えば、「○月○○日の外泊は、仕事の出張で○○に宿泊した。」というウソを奥様についていて、それをこの場で当事者が弁論としたとしましょう。 これは、勤めていた会社の出張記録と領収書のコピーを入手して提示すれば簡単に覆されます。 この時点で当事者はウソをついていた事がバレ、虚偽の供述をしたという事で裁判官から全ての弁論を中止させられます。 こうしてどんどん弁論で追い込まれていき、最後はウソをつき通せなくなります。 結果的に、長引く事はお互いなんの利益にもなりませんので、普通は裁判の途中で和解の提案が裁判官からなされ、適当な慰謝料を提示して和解勧告を受ける事になります。 それでも納得せずにとことん戦ったとしたら、最終的に裁判官の判決を待つ事になります。 再度念を押しますが、これは「民事裁判」であり、刑事罰を確定するための物的証拠固めではありません。 以上が私が知る範囲の判断ですが、もしも間違いがありましたらご指摘下さい。

回答No.2

自分の場合は、裁判所で無料相談というものがあってずいぶんと相談させてもらいました。 大まかなことは説明してもらって、6法全書買ってきて研究しました。 どの部分が大切なのかを専門家に聞いて勉強するのが一番いいのではないでしょうか。 でも彼は離婚できているのでしょう。慰謝料の請求の時効は3年だったかとか 詳しく載っていますよ。大体電話の記録くらいで慰謝料の請求なんてできないでしょう。 何もなかったことなんて証明する必要はないでしょう。浮気を証明することなんて 並大抵のことではありませんし。取り越し苦労だと思いますよ。 決定的な証拠を握られているのかかまでもかけて探ってみてください。 ありうることといえば、電話を録音されていることとか。ホテルに入るところの写真を撮られているとか、かなり決定的なことがない限り慰謝料なんてとられやしませんよ。 また刑事事件でもないわけで起訴なんてものもありませんから。示談もへったくれもありません。 せいぜい調停におおじなくてはならない程度でしょう。 男性がよっぽどの金持ちでもない限り、相手の女性も調停ですらやり損なのは目に見えてますから、 客観的にみて訴えたりすることは限りなく0%にちかいとおもいます。 判例集などもありますが 金にならないことがわかっててやる人はいないでしょう。 腹いせだけでがんばれるほど簡単なもんじゃないと思います。

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回答No.1

う~ん・・・ぶっちゃけ、弁護士を雇う資金がないのであれば、相手の弁護士の言うがままの請求事項をのむしかないですね。 その状況で訴訟を起こされて、本人一人で勝てる事はまず100%ないでしょうね。 「何もなかった」という証拠を収集するのは大変難しいですが、「らしい事があった」証拠を探し出すのは容易ですから。 もめればもめるほど請求内容は厳しくなりますし、起訴される前に示談に持ち込むのがもっとも痛手が少なくて済むと思います。 まぁ、元奥様のお気持ちを考えると、不貞を犯していたお二人に悪知恵を授けるのは筋違いと思いますし、それなりの苦難は受け入れて下さい。 仕事なく収入がないのも、天に吐いた唾が返ってきたのですから。 「お付き合いは離婚が成立してから」をきちんと守れなかったお二人の代償です。

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