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離婚の際の慰謝料について
離婚の際の慰謝料についてですが、 ほぼ奥さんのほうに非がある場合は、奥さんの方が旦那に慰謝料を払うということもありえますか? 不倫などの場合はどうですか? 旦那が奥さんに慰謝料を払うと言うのはよく聞く話ですが、 その逆もよくある事なのでしょうか? 「その時々でケースや弁護士の力量による」という回答はあまりいらないです。 どのくらいありえるのか?を、なんとなく知りたいのです。
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質問者が選んだベストアンサー
離婚の原因とする項目が定められていますので相手の合意がなくても婚姻生活が破綻しているとみなされれば 離婚は可能ですよ,普通は離婚の原因をつくった人が支払うのですが,奥さんが働いていなく資産もなければ 支払いすることはできませんので夫の人が当面の生活費として夫が解決金を負担すれば合意のうえ離婚は可能です 最悪のケースとしては妻としての勤めは何もせず,お金を使い遊ぶことを目的に結婚したという人ですかね
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
基本的に離婚の原因を作った方に慰謝料を支払う義務が発生します。 現実的には専業主婦では支払い能力がないので・・・・。
質問者
お礼
分かりやすかったです。ありがとうございました!
お礼
分かりやすかったです。ありがとうございました!