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離婚についての慰謝料などについて

友人(夫)のことで質問なのですが、結婚してすぐ、妻と別れることになりました。原因は、僕が聞いても、妻のほうにあると思うのですが、浮気などではなく、精神的なことですので、あまり詳しくは話せません。が、離婚することを認めず、その状態で慰謝料を請求されています。状況をこんな感じです。 (1)付き合って5年程度。結婚生活は2ヶ月程度。子供はなし (2)付き合い始めに、中絶の経験あり(収入などの問題あり、二人とも同意の上中絶している。その費用は、妻(当時は彼女)が全額負担) (3)結婚したが、性格の問題や、妻と両家のトラブルが起こり離婚を決意(結婚生活2ヶ月程度) (4)妻は離婚を一時同意するも、妻の母親が出てきて、中絶のことなどを持ち出し、慰謝料として、1500万や、月々5万、車など、脅迫のような事を言い出す。裁判・調停の話も持ち出してきている。 この状況で、もし、裁判・調停というのになったとき、慰謝料などとられることはあるのでしょうか?いろいろ話を聞きましたが、どう考えても、友人は悪くない気がします。が、中絶しているというのが、唯一ひっかかります。どうか詳しい方いましたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

 いくら請求しても相手の自由ですが、裁判所が慰謝料を支払わせるに足るだけの理由が男性側になければ、0、それを立証するのは請求者側です。確たる請求原因がない場合、離婚は認めて慰謝料請求は不可という線でしょう。夢見たいな額を請求している相手に対しては、きちんと時間をかけて裁判官に決めてもらうしかありません。  なお、中絶自体は、双方同意してのものですから、それが独立して慰謝料支払いの根拠にはなりません。

kamui0916
質問者

お礼

回答どぉ~もありがとうございました。 友人は相変わらず心配してるようですが、僕は安心しました。 結局、話し合いでは終わらず調停になったようですが、慰謝料はあまり考えないほうがいいとだけアドバイスしておきました。また何かあったら質問するかもしれませんが、その時はまたよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

回答No.3

 相手からの金銭の請求が認められないというのは当然ですが、法定離婚原因云々の点、現在の家裁は一時代前の常識で動いてはいません。  配偶者の一方が「夫婦として一緒にやっていく愛情が完全に喪失したので、どうしても別れたい」と言えば、家裁は離婚自体は認めます。法定離婚原因云々ではなく、5号を柔軟に運用してます。  相手の母娘の態度では、話し合いは無理でしょう。調停、裁判で時間がかかってもたんたんと進めることです。

kamui0916
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます。 やはり、話し合いは無理ですかねぇ~。 友人を見てると気の毒で、できれば、さっさと解決してもらいたいんです。 world loves youさんは、この状況で、裁判の際、友人に慰謝料来ることあると思いますか?もしあるなら、どのくらいなのでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

ちなみに 民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があったとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、 一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を 棄却することができる。 離婚訴訟の前には、必ず調停が必要です。(調停前置主義) 詳しくは、弁護士に相談して下さい。

  • AVENGER
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回答No.1

結婚生活2ヶ月で、1500万円の慰謝料はあり得ません。中絶は関係ありません。 月々5万円の根拠もありません。 調停になっても認められません。裁判になった場合、法定離婚原因が必要になりますので その原因が認められなければ、離婚という判決は出ません。

kamui0916
質問者

お礼

難しいですねぇ(^^;) もし、「慰謝料払わないなら離婚はしない!」と言われた場合は、調停というので争うことになるのでしょうか?できれば、泥沼化は避けたいので、相手にうまく説明して、離婚を承諾させたいというのが本音のようです。できればまた教えてほしいです。

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