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2世帯住宅。夫の兄弟に乗り込まれない為には…

現在2世帯住宅に住んでいます。土地は夫と義父の共有名義、建物は1階2階に住み分けており、それぞれの持分に合わせて区分登記してあります(間にカギのかかる戸があり、行き来できます)。 そこで、義父母の亡き後、夫の兄弟(3人兄弟です)に家に乗り込まれない為にはどうすればよいのでしょうか。土地の半分と義父名義になっている家の部分の権利は、兄弟で1/3づつなのだと思いますが、そうなると夫の兄弟が義父名義の部分に勝手に住むことは可能なのでしょうか。夫にも1/3権利があるわけですが、夫の承諾はいらないのでしょうか。 そうならない為には、素人考えでは、義父の名義を夫の名義に変更すればいいのかなと思いますが、それは生前の方がいいのでしょうか。そうすると贈与税などかかるのでしょうか。また、家の名義を亡くなった人間のものにしておくということはあるのでしょうか。 どんな方法がありますか。また、そういったことを相談するのはどこなのでしょうか。参考になるサイトなどもありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.4

 前述のtoshipeeです。そうでしたか。それなら、一般常識上あなた方に分がありますね。二世帯住宅を購入した時にどんな形で進められたか、ご主人は知っておられますよね。その時には兄弟全員で、確認しあってはおられませんか。これは、事前に旦那さんからお父さんに相談して、兄弟分の相続分の放棄を頼むか、それがかなわなかった最悪の場合も考えてしかるべき人に聞そしておいて今のうちから計算しておいた方が良さそうです。  たしか所有分の半分(父分)の半分(母分)の3分の1(兄弟一人分)、つまり12分の1の取り分が金銭精算分。母分は相続放棄をとりつけるか、しなければ、これもいずれ3分の1分けになったと思います。チト、自信無しだけど。まちがってたら、どなたかフォローください。

chamama
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 建てる時に特にそのようなことは話し合ってないと思います。義父には言い出しにくいのですが、はっきりさせておいた方が良さそうですね。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.3

 文面から考えて、そこは3人兄弟のご実家ですよね。法律でも住む住まないに関係なく兄弟の権利が平等に守られているように、そこは、3人ともが育ってきた「親の」家ですよね。そこにあなた方がたまたま残っただけのことです。他の兄弟はどう出ていこうが、彼らは一から土地を構え、一からローンを組みます。あなた方はそれが少し軽くなるかまったくなくなる。その引き替えとしてその家に住み続けると「実家を守る」というやっかいな責任が生まれます。当然実家を守るには、他の兄弟が生家を懐かしみ、盆や正月など家に様子を見に帰ってきても招き入れる必要がある。これがいやなら、あなた方もその家を出ていき、一からローンを組んで自分の城を自分の力で作り上げることの苦労をしてみれば、自ずとわかると思います。これを自分のものにするためには、親の老後の面倒を見、親の死後、それを他の兄弟に「ごくろうさま」と認められ、他の兄弟の財産放棄の手続きを踏んで、手に入れる手順を踏むのが一般的だと思います。この手順をいい加減にし、他の兄弟との関係が悪い状態であれば、当然親の面倒を見ていようが見ていまいが、権利はありますから、要求はあり得ます。実家とは、法規上いくら上モノの建物の権利を得てもいつまでも親のものですわ。だから土地は共有名義にしてあるのだと思います。  以上のことを肝に銘じて、話し合われることをおすすめします。法律上のことは、他の専門家の方からアドバイスをもらえると思いますが、どう進めるにしても夫の承諾も必要なように、他の兄弟の承諾も必要なはずです。生前贈与も贈与税がけっこう高いと聞きますし(安い・同じなら皆そうするだろう)、「生前贈与」などの単語でgoogleで調べてみれば、いろいろわかりますよ。

chamama
質問者

お礼

家は主人の生家ではありません。夫と義父が一から土地を購入し、新築したものです。当然土地代は1/2づつ、建物はそれぞれにかかった分をそれぞれが払っています(義父は一括で、夫はローンを組んで)。2世帯住宅では、出て行くことも自分らの分だけを売るなんてこともできませんね…ありがとうございました。

  • gotaro-m
  • ベストアンサー率21% (447/2039)
回答No.2

今のうちによく話し合いをして、きちんと書面で残しておいたほうがいいと思います。旦那さんの名義にするにも、勝手にしてはいけません。ちゃんと旦那さんのお父さんや兄弟の同意を得てからにしないとトラブルの元です。 また、相談するなら行政書士にすればいいでしょう。

参考URL:
http://www.kobayashioffice.jp/isannbunnkatu/index.htm
chamama
質問者

お礼

義父が生きていても兄弟の同意が必要なのでしょうか。参考URL、ありがとうございます。

  • bhm2107
  • ベストアンサー率12% (5/40)
回答No.1

ご主人と他のご兄弟、義父の方との人間関係がどのようであるか分かりませんが・・・ 現実に生活の場である家と土地を分割することは不可能に近いですよね。 他のご兄弟にも当然相続の権利はあると思いますので、相続分に見合う現金を渡すのが一番の方法かと思います。 ご主人と他のご兄弟、等しく相続の権利があることお忘れなく。

chamama
質問者

お礼

老後、死後の面倒はこちらが見るのに権利が同じとはおかしな話ですね。法律上そうなっているのはわかりますが…ありがとうございました。

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