- 締切済み
高齢者雇用の雇用契約で雇用者にとって不利な契約はできるか?
こんにちは。事業者です。 今回高齢者を雇って欲しいとの依頼を地元の高齢者センターから受け70歳の方を雇おうとしています。 そこで質問ですが、通常の雇用と違い条件をつけています。 他の20歳~60歳迄の方と同じ給料が欲しいのであれば 同じ仕事量で尚且つ20-60であれば通常ケガをしない範囲でのケガを保障しない。 要は高齢者はたとえ10センチの段差でも骨を折る可能性があります。そういう場合は保証をしません。との事 それ以外であれば、時給を下げます。 要は仕事量により時給を決定します。 こちらは東京なので、最低時給を下回った場合はアルバイトとしてではなくボランティアで行か。辞めてもらう。 仕事は内装、クリーニング等で力が必要で目も必要です。脚立にものり足を踏み外し倒れる場合もあります。 そういうような内容で雇用者にとっては不利ですが、本人は納得しています。 で出来るかどうか。 逆にできないのであれば高齢者をやとう人の気持ちがよくわからない。当然のごとく助成金は申請できない年齢です。(60歳迄なので)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
お礼
回答有難うございます。 もう若い奴を雇いました。若いのはキツイとすぐやめちゃう奴が多いので、どっちがいいか分からないですけどね。