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高齢者雇用継続給付金は年収とみなされるのでしょうか

私は62歳で常勤で仕事をしていますが、心身ともきつくなってきたので、パート勤務に切り替える予定です。 雇用保険が継続でき、夫の健康保険にも入れる、週20時間勤務で年収130万以内で現在調整中ですが、ここに高齢者雇用継続給付金が年収に含まれるとなると、根本から調整しなおす必要がでてきてしまいます。 今日は休日で会社に確認できず、困っています。 高齢者雇用継続給付金は年収に含まれるのでしょうか?

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noname#239838
noname#239838
回答No.3

>……夫の健康保険にも入れる……年収130万以内で現在調整中…… 62歳ですから、130万円未満ではなく【180万円未満】です。 なお、原則として、【被保険者(この場合は旦那さん)の収入の半分未満】である必要もありますのでご注意ください。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html >被扶養者の認定 >……、及び【次のいずれにも該当した場合】です。 >(1)収入要件 >年間収入130万円未満(【60歳以上】又は障害者の場合は、年間収入※【180万円未満】)【かつ】 >・同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の【半分未満(*)】 >……高齢者雇用継続給付金は年収に含まれるのでしょうか? はい、原則として、「継続的に入ってくるお金」は【課税・非課税を問わず】【すべて】【被扶養者資格の審査対象になる収入】となります。 裏を返せば、【継続性のない(一時的に得た)お金】であれば、【課税対象であっても】被扶養者資格の審査対象には【ならない】ということです。 (参考) 『被扶養者の認定基準|三菱電機健康保険組合』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >●被扶養者の収入 >1.収入の範囲 >(10)その他【継続性のある収入】 --- ちなみに、何をもって継続性があるとみなすかは【各健康保険組合ごとに】ルールが決められています。(つまり、審査基準が違っている場合もあるということです。) ですから、必ず【旦那さんが加入している健康保険組合】のルールを確認してください。(普通は「旦那さんの勤務先の保険担当の部署」に聞けば分かります。) なお、「健康保険組合が運営している健康保険」ではなく、「全国健康保険協会が運営している健康保険(協会けんぽ)」の場合は、「日本年金機構(年金事務所)」が審査を行います。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……【健康保険の加入】や保険料の納付の手続は、日本年金機構(年金事務所)で行っています。 --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** ◯備考:「パートタイマー」と「社会保険」について ご存知かとは思いますが、パートタイマーであっても一定の要件を満たせば「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険の2つの保険)」に強制加入となります。 つまり、「週20時間勤務で年収130万円(180万円)未満」であっても被保険者になる(被扶養者の資格はない)場合があるということです。 詳しくは、以下の日本年金機構の記事をご覧ください。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html >……また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数(の)4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。 >1.週の所定労働時間が【20時間以上】あること >2.雇用期間が1年以上見込まれること >3.賃金の月額が【8.8万円以上】であること >4.学生でないこと >5.常時501人以上の企業(【特定適用事業所】)に勤めていること

その他の回答 (3)

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

僕もつい最近まで「高年齢雇用継続給付金」を貰いながら働いていたのですが、あなたの質問を見て、はて?と思い返しました。 「高年齢継続給付金」は2月に1度支給されますが、僕の場合は4万~6万円程度の支給で、非常に助かったという実感がありました。 最初にあなたの質問ですが、「高年齢継続給付金」は非課税ですので、ご安心下さい。 ただ、以下の点についてご留意ください。 あなたは女性で62歳で働いているということですが、おそらくそれまでも働いていたのだろうと推測しますと、60歳から報酬比例部分の年金が支給されていると思います。 それは短時間勤務になっても支給されますが、これから貰うであろう「高年齢継続給付金」と年金は調整される形になります。 今までも在職者老齢年金として給与と年金の調整が行われていたと思いますが、今度は「高年齢継続給付金」も対象になります。年間130万円以内で収めた場合は、年金の一部停止は気にしなくても良いかも知れませんが。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.2

高年齢雇用継続給付金は定期的な収入ですから、被扶養者条件である130万円未満かどうかの年収としてカウントされます。 高年齢求職者給付金であれば一時金ですから対象外なのですが、これは65歳以降の人が対象ですから、質問者さんの場合は関係ないですね。

回答No.1

  厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html Q19 高年齢雇用継続給付(基本給付金・再就職給付金)は課税の対象となりますか。 課税の対象となりません。  

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