- ベストアンサー
相続について~親権と財産~
- 相続に関する質問について解説します。
- 父が購入した電化製品の代金や葬儀代の支払いについて考えます。
- 未成年の子が元夫のもとで育てられる一方、遺産は母の身内が管理することも可能です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
上から順に ・父からAに対して贈与したものであり、Aが亡くなったら返却する等の約束で貸したものではないと考えられますので、父に返してもらう権利はありません。 ・相続人以外の人が葬儀費用を負担しても、当然に、相続人に葬儀代金を請求できるわけではありません。相続人と父親との間で、葬儀代を立替払いする契約が成立していなければ、請求は困難です。 ・未成年者の財産の管理は、法定代理人(親権者、または、成年後見人)が行います。Bの親権者Aが亡くなられたということで、現在Bには法定代理人がいない状態となっていますので、家庭裁判所に対して、親権者を元夫に変更する申立をするか、A側の親族のだれかを成年後見人として選任するよう申立を行うことになります。万一、両方の申立があった場合は、家庭裁判所がBの福祉を考えてよいほうを選択します。 元夫が親権者となれば、当然、Bの相続した財産の管理権は元夫のものとなりますので、元夫との間でBの成人まで財産はAの親族に預けるという寄託契約を結ぶことで、ご質問のようなことは実現可能です。現実的には、Bの名前で預金をつくり、通帳はAの親族が管理し、印鑑は元夫が管理するなどの方法がよいでしょう。 Aの親族が成年後見人となるのであれば、財産の管理権がありますので、成人するまで財産を管理することができます。この場合、Bの監護を、元夫に委託すると言うことになります。 しかし、財産を預けることについて、元夫の同意が得られない場合、Aの親族がBの後見人となるというのは難しいと思います。なぜなら、Aの親族は、子供の監護もしないし、養育費も払えないが、財産管理だけはしたいという虫のいい主張を家庭裁判所にみとめてもらうのは困難だからです。 ということで、元夫の同意が大前提になりますし、それなら、わざわざ実際の監護者と法定代理人を別にする必要は無いと思いますので、前者の方法がいいと思います。
お礼
回答をありがとうございました。慣れない手続きが多くお礼が遅くなりすみません。 とても参考になり、お陰様で元夫と充分納得の行く話し合いを持つことができました。