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倒産前に勉強したいのですが・・・

約15年間勤めた会社が来月中に民事再生法の申請をする旨を伝えられました。 正社員で給与は月給制です。厚生年金・雇用保険・社会保険に加入しています。就業規則では退職金は出る事になっているのですが、但し書で、経営状態により変動する場合ありとなっています。 民事再生という事なので引き続き会社の運営は行うものと思いますが(よく分かりません)、申請中に退職を考えております。過去に退職や倒産など経験がなく諸官庁のHPで調べたのですが表現が難しくあまり理解できませんでした。そこで、労働者にとって役に立つお話しなどがあればお聞かせ願えないでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#18364
noname#18364
回答No.3

ANo.1、ANo.2です。 役に立つかどうか分かりませんが、比較的分かりやすく書かれているホームページのURLを載せておきますね。少しでも役に立てばいいと思います。 取引先(債権者)の方の意見が書かれています。「債権者集会」について、詳しく書かれています。↓ http://www.aiben.jp/page/library/gyokaisi/g1411torihiki.html tera0005さんの「給料」について、優先的に弁済される法的根拠が書かれています。(「一般優先債権」といいます。上から4~5行目に書かれている「民法上の先取特権」について説明してある中の「被用者の給与」にあたります)↓ http://www.nakashimalaw.com/com/tousan/saisei/3-5.html 「退職金」についても、優先して支払われる法的根拠が書かれています。(「先取特権」「労働債権」等です) ただ、ひとつだけ注意して欲しいのは、このホームページで書かれているケースでは、「倒産のどさくさにまぎれて、力づくで持っていく」というような事がかかれていますが、これを防ぐために「民事再生法」では、申請と同時に「財産の保全命令」を出すのが普通です。ですので、あまり神経質にならなくてもいいと思います。↓ http://www.hou-nattoku.com/tousan/tousan1.php ただ、tera0005さんもご自分で調べられて、ある程度おわかりだと思いますが、「自分達の売掛金がどうなるのか」「ちゃんと支払われるのか」のように、「債権者(取引先等)」の立場から見た「民事再生法」について書かれている資料がほとんどで、「債務者(tera0005さんの勤めておられる会社)」の立場から見た「給料・退職金等がどうなるのか」「労働条件はどうなるのか」等について書かれている資料は、かなり少ないです。 上記のホームページが、少しでも役に立てば幸いです。

tera0005
質問者

お礼

とても親切なアドバイスで感謝いたします。失業に向けて秒読み段階の今現在、なかなか冷静に判断できない部分もありアタフタしているのが現実です。会社における自分の立場を考えると申請後に退職をするというのは非常に無責任に感じるのですが、やはり行動を起こさなければ何も始まらないと思います。どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#18364
noname#18364
回答No.2

ANo.1です。 民事再生計画の流れについて、補足しておきます。(参考URLの下のほうにある「民事再生手続きの流れ」をご覧になってください。) 今現在、まだ民事再生法を申請されていない(来月に予定されているのですね)ようですので、実際に申請された後の話になりますが・・。 まず会社が「再生手続開始の申立て」を、裁判所に対して行います。(その時に、財産等の「保全命令」も一緒に出されると思います。) おそらく従業員の皆さんには、当日か、その次の日位には、今回の民事再生法の申請に至った経緯、皆さんの給料等がどうなるか、などについての簡単な説明があると思われます。 その後、だいたい1週間~1ヶ月位の間に、「債権者説明会」のようなものが行われ、取引先の方などに対しての、対外的な説明会がおこなわれます。 (勘違いしてはいけないのが、これはあくまでも「説明会」であり、法的に強制されているものではない、ということです。ですから、参考のURLの図でいう「再生計画案の決議・認可」には、あたりません。) その後、順調にいけば「再生手続開始の決定」が、裁判所から出されます。(申立てから2~3ヶ月後位かな) それからは、結構大変な作業に入る事になります。 具体的には、取引先の売掛金と、会社の買掛金の金額をつき合わせて、合っているかどうかを確認していくのです。(負債総額の確定) それから、実際に債権者(取引先等)に、どのように弁済していくかを「再生計画案」にまとめて、その後おこなわれる「債権者集会」(これは「民事再生法」に基づいておこなわれます)において多数決を取り、過半数(だったかな?)の承認が得られれば、めでたく「再生計画の認可」がおりたことになります。 それからは、その再生計画がちゃんと遂行されているかを、裁判所等からある程度監視されますが、基本的には会社自身が、自分達の意思で経営を再開できることになります。 長くなりましたが、tera0005さんの場合「再生手続開始の申立て」から「再生計画案の決議」までの間に退職しないと「会社都合退職」にはならないということです。 (ハローワークからもらえるパンフレットに書いてありますが、退職する前に、事前に電話で確認をとっておいたほうがいいと思います。)

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html
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noname#18364
noname#18364
回答No.1

私の知り合いの会社も「民事再生法」を申請しておりまして・・・。 その時の話をもとに、わかる範囲でお答えします。 まず「給料」については、他の債権より優先的に弁済される事になっているそうなので、当面は大丈夫だと思います。 しかし、「退職金」については、特に規定がないみたいで、tera0005さんが言われているように、「就業規則」の規定に従って、減額されたり、支給が遅れたりする可能性はあるようです。 次に「退職」についてですが、ご存知かもしれませんが、「自己都合退職」と「会社都合退職」かによって、失業保険が給付される日数が変わったり、特に「自己都合退職 (いわゆる、一身上の都合による退職)」の場合は、3ヶ月間の「給付制限」が適用されてしまい、すぐに失業保険の給付が受けられない事になります。↓(下記のURLの下のほうの「注意点」参照) http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/unemployment.htm 退職するときに記入する書類の中に、「雇用保険被保険者離職票-2」(参考URLの緑色の紙)という書類があり、「退職理由」を記入する欄があるのですが、ここで「倒産手続開始、手形取引停止による退職」にチェックをいれるように注意しましょう。 (重要なことですので、ハローワークに失業保険給付の手続きに行った時にも、係官の方に聞かれることになると思います。) ただ、その手続きの時に、「民事再生法を申請した証拠となる書類等を持参してほしい」と言われる可能性があります。 (退職する前に、ハローワークに電話して、確認しておいたほうがいいと思います。) もうひとつ注意する点として、tera0005さんは、「民事再生法の申請中」に退職を考えておられるようですので、大丈夫だと思いますが、「民事再生計画が決議」された後で退職しても、「会社都合退職」にならないということです。あくまでも、今は「民事再生手続中」なので、認められるという事なのです。↓ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji19.html

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_e3.html
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