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契約したマンション業者が倒産しました
昨日、ある中堅マンション業者が民事再生の手続きをしました。 そこの会社で分譲中のマンションを先日契約し、手付金100万円払い引渡前の状態です。正当な理由で無事に解約できるでしょうか? 契約関係の書類には、倒産した場合のことなど全く触れていなく、更に3連休で監督官庁その他問い合わせできる窓口がありません。 アドバイスのほどよろしくお願いします。
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- oichan773
- ベストアンサー率60% (15/25)
その会社が手付け金を保全するための措置を執っているかどうかは、重要事項証明書に記載されています。 もしくはゼネコンなどの業者に保証をさせる事もありますので、それを確認することが必要です。 今回の民事再生手続きに伴って、相手が契約を履行できない場合については、契約を解約することが出来ると思いますが、民事再生手続き前の債務の取り扱いについては、他の債権者との公平性を考えて取り扱いされるので、手付け金の取り扱いについては何とも言えません。 この場合、手付け金が債権債務として認識されるのか、預かり金として認識されるのかは勉強不足で解りませんが、事業主の債務として裁判所が認識するのであれば、少額債務として優先的に配当を受けられる可能性はあります。 ただし、その金額の線引きは倒産した事業主と申し立て代理人、監督委員との間で決められるので、今後決定とする事になります。
- oyazi2008
- ベストアンサー率66% (977/1462)
経験から申し上げますと、近日中に一般債権者の説明会があります。あなたが一般債権者である事の説明を弁護士から説明され、手付金の扱いがどうなるか現在未だハッキリと申し上げられません。という説明を受けます。100万という手付金の金額から保全措置は取られていないと思います。重要事項の手付金保全措置の概要に記載されてます。保全しないとなっていれば、後は、保証協会の保証を受けるしかないです。保全するとなっていれば、100万は直ぐに返っては来ませんが、無くなっていないという事です。 保証協会の補償額は先着順1000万までなので、火曜日の朝協会の窓口へ電話してまだ保証枠が残っているか確認して、あれば契約書等一式持って受付してもらう。尚あなたから解約することは手付け放棄以外出来ません。一切買主に今後の選択権が無い状態になってしまうという厳しい認識は持ってください。そのマンションの新築工事の進行状況が7割以上進んでいれば残金を支払い引渡しを受けられると思います。まだ着手したばかりの状態なら100万を取り返すべく努力するしかありません。破産ではなく民事再生なら結果手付けが返還され解約か、完成して残金支払い引渡しかのいづれの結果になると思われます。いずれにせよ方向性が決まるまで2ヶ月以上はかかると思います。
- 102351
- ベストアンサー率23% (28/121)
倒産の状況によります。 ですがこういうときのために、 宅建業者は法務局に預入金と協会に加入してます。 万が一戻ってこなければ、その業者の加入協会に電話を。 契約書に書いてあります。
- momoko3
- ベストアンサー率50% (58/114)
>手付金100万円払い引渡前の状態です 手付金支払い前でよかったですね。契約したとありますが、何の契約でしょうか?手付金を支払うのが、契約です。単なる申込であれば、解約も何もなく、実損がなければ、ほっておいてもよいのではないでしょうか。そんなに心配はいらないと思います。 もちろん、支払い請求があっても手付金は支払わないでくださいね。支払っても売り主は、債務履行はできませんから、物件の引渡は難しいと思います。
すぐの解約や返金等はまず難しいでしょう。マンション業者の債務金額や債務返済方法など民事再生手続きが確定するまでは、返金や解約には応じないと思ってて下さい。