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道路交通に関するジュネーブ条約の解釈
表題の条約は,1年以上滞在している者に対しては,この条約が適用されないと規定しています(1条2項)。日本政府は住民票を置いたままで出国し3ヶ月以内に帰国した者は,日本の領域内に滞在したままとみなし,帰国時点を滞在の起算点にしません(つまり,ずっと滞在していたとみなす。道交法107条の2)。このように,条約の「滞在」という概念を限定解釈することは国際法上許されるのでしょうか?また,条約の解釈に関する専門家または専門書をご教授いただけないでしょうか?
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No3です。 すいません。内容をよく見ずに全く筋違いの回答をしてしまいました。 この法律の趣旨は、免許証取得費用が安く、容易に取得しやすい海外で国際免許証を取得し、帰国後日本の免許証に切り替える(ごく簡単な試験がありますが)事により、日本における運転技能、知識が不十分な運転手を排除しようとするものです。 ハワイや東南アジアなどでは、簡単に1日で免許証を取得できると聞きますし、この様な運転手を排除するため必要な法的措置だと思いますが。
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- kyoto6540
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回答No.3
国際免許証に関するジュネーブ条約ですね。 3ヶ月以上の滞在はパスポートで確認します。
- galaxyngc1300
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回答No.2
シェンゲン条約の事をおっしゃっているのでしょうか?
- beam-
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回答No.1
ジュネーブ条約って戦争捕虜に関する条約ですけど?(^^;
質問者
補足
正確には「道路交通に関する条約」ですが,「道路交通に関する条約」は1949年にジュネーブで作成されたものと,1968年にウィーンで作成されたものの2つがあり両者を区別するためにジュネーブを挿入しました。日本が批准しているのはジュネーブのほうだけです。「道路交通に関する条約(ジュネーブ)」と表記すべきでした。
お礼
道路交通法107条の2の立法目的は,おっしゃるとおりで正当なものだと私も考えております。ただ,その立法目的達成のために条約で「領域内にとどまっている」と定められているものを,法律で3ヶ月以内に帰国した者は領域内にとどまっているとみなす,と法律で定めることが国際法上許されるのか,これを許すと条約解釈の安定を害するのではないかというのが私の問題意識です。