• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:現在も解釈が分かれいるかつて日本が締結した条約、英文法上どちらの主張が正しいのでしょうか?)

日本の歴史的条約の解釈の分かれる箇所とは?

このQ&Aのポイント
  • かつて日本が締結した条約の中に、解釈が別れているものがあります。サンフランシスコ条約では、「judgments」の訳語が「諸判決」と「裁判」で分かれています。日韓基本条約では、「already」の意味が「すでに」と「最初から」で解釈が分かれています。
  • サンフランシスコ条約における「judgments」の訳語については、「諸判決」と「裁判」のどちらが正しいかが議論されています。しかし、文脈から判断すると「諸判決」の方が妥当な訳とされています。
  • 日韓基本条約の「already」についても解釈が分かれており、「すでに」と「最初から」のどちらが正しいかが争われています。しかし、現在のところ「すでに」という意味が一般的な解釈とされていますが、明確な合意がない状況が続いています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Riverview
  • ベストアンサー率63% (227/355)
回答No.2

この解釈をめぐっては長年にわたり論争が続いており、この場で結論の出るような問題とも思えませんが、日本で育ち、長く米国で仕事をしている日本人が普通に読んだらどう解釈するかについて書いてみますので、参考にして下さい。 サンフランシスコ条約 Japan accepts the judgments --- and [Japan] will carry out the sentences imposed thereby 「judgmentsを受け入れ、sentencesを執行する」と別の言葉を使っているので、judgmentsとsentencesは違う意味だという解釈もあるし、同じ語の反復を避けるため違う言葉を使ったとも解釈できます。「accepts the judgments」は現在形、「will carry out the sentences」は未来形が使われ、judgmentsはもう存在し、sentencesの執行は未来のことと読み取れるので、judgmentsは「裁判」だともいえます。しかし、「判決は既に出ており、その執行はこれから」とも取れます。また、therebyが何を指すのかという問題もあります。therebyがjudgmentsであれば、judgmentsは「裁判」とも言えます。もちろん、TribunalとCourtsのことを指しているとも考えられます。 こうした議論があることを承知の上で、暴虎馮河の思いで個人的な解釈を述べます。普通の英文として素直に読めば、judgmentsは「諸判決」が妥当だと思います。その理由はこう考えました。 judgments ofとなっていること。裁判であれば、a trial in a courtのようにinが普通です。ここでofとなっているのは、a sentence of a courtのように「判決」の意味が強いでしょう。 また、sentenceを辞書で確認すると、A court judgmentという定義です。正にjudgmentです。 参考 sentence 2. Law a. A court judgment, especially a judicial decision of the punishment to be inflicted on one adjudged guilty. The American Heritage Dictionary URL: http://tinyurl.com/73khb judgment 4. Law a. A determination of a court of law; a judicial decision. The American Heritage Dictionary URL: http://tinyurl.com/afsgl 日韓基本条約 「all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910」 「条約は端から存在しなかったとみなす」 「条約そのものの存在は否定できない」 こういう二つの見解があって、alreadyをどう解釈するかで論争があり訳ですが、英文を素直に読む限り、思惑の違いが際立つだけで、「最初から」という解釈は強引というか、ちょっと無理があると思えます。 ただ、こじつけ気味ですが、alreadyを「最初から」と読み取る根拠になり得る定義を一つだけ見つけました。「before the present time」で、「現在より前」ということで、何処まで遡るかに自由度があります。しかし、文例を見る限り、「最初から」は難しいと思いますが。 already 1 before the present time: Cambridge International Dictionary of English URL: http://tinyurl.com/a5cfg

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。Riverview 様がお考えのように私もこの場で結論が出るとは考えておりません。解釈をめぐる議論は法的な解釈の相違についてはよく耳にしますが、英文解釈上の議論は耳にしたことがありません。かつて私は大学受験の勉強において「日本語はあいまいな言語だが英語は非常に明確な言語である。英文法に基づき読解すれば必ず正確に訳せる。」などと言われていたので、文法に基づいて解釈するとどちらの主張が正しいのかを知りたいと思った事がきっかけです。様々な人たちがこの解釈をめぐり議論をしておりますが、大半は法律上の解釈や英文法の解釈とはかけ離れた政治的な主張を述べているだけに過ぎないと思います。マスコミでもこのような政治的主張を放映することがありますが、「たとえ誰がなんと言おうと私の解釈では***である」というような自分なりのハッキリした意見を持ちたいと思い、質問させていただきました。 ご回答の内容ですが非常に参考になりました。ご説明を拝読し、論理的に考えてもRiverview様の主張には一部の隙も無いように思えます。現時点ではRiverview様の主張に全面的に同意しておりますが、もしかしたら誰かから非常に論理的な反対の主張がなされるかもしれないため、いましばらく今回の質問に対する回答を締め切らず受け付けを続けたいと考えております。

その他の回答 (6)

  • lib_1964
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

ANo.#5の補足をします。 >この問題は順序としては一般的な英語の知識と米国の法律の知識により英文で書かれた条約を理解し、その次の手順として一般的な日本語の知識と日本の法律の知識に基づき日本語に訳出するのではないでしょうか。  正しい解釈、正しい翻訳をするためには、私もその通りだと思います。しかし、私は米国法を学んだことは無いし、米国法の専門家に直接の友人がいないので、直接、米国法を理解することができません。ところが、幸い、サンフランシスコ条約11条のjudgementの意味は国会答弁で政府が説明しています。一部をANo.#3に記載しました。さらに、ANo.#4で、Ganymedeさんが、詳細な説明をされていますので、おおよそのことは分ると思います。もし、これらだけでは不十分とお考えなら(不十分でしょうね)、極東軍事裁判所の判決文を実際に読んでみることをお勧めします。私は、翻訳しか読んでいませんが、できれば、英文で直接読まれたほうがよろしいかと思います。(英文はどこで入手できるか、私は知りません。)  以下、あまりにも些細と思われる議論です。通常は必要ないと思います。 (刑事訴訟法44条等に現われる「裁判」の意味が分っていることを前提に書きます。もし、刑事訴訟法44条等を読んでいない人は、かえって混乱するので、以下はお読みにならないでください。)  ANo.#3,ANo.#5で、私は、サンフランシスコ条約11条のjudgmentsは「裁判」「判決」ともに正解であろうと書きました。誤りかもしれませんので、訂正します。  厳密なことを問わなければ、サンフランシスコ条約11条のjudgmentsは「裁判」「判決」ともに正解です。しかし、法的厳密性を問題とするならば、サンフランシスコ条約11条のjudgmentsを「裁判」と訳すことは正解ですが、「判決」と訳すことは誤りである可能性があります。詳しいことは勉強不足でよく分かりません。ANo.#3,ANo.#5で、誤解を与えるようなことを書いてすみません。  judgmentsを厳密に正しく訳すためには、「judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」が、具体的になんであるのかを、完全に理解しないと、無理です。  まず、法律用語では、「裁判」「判決」は似たような意味なので、厳密なことを気にしないのならば、judgmentの訳語としては、どちらも正解です。もし、コンサイス英和辞典をお持ちならばjudgmentを調べてください。最初に「裁判」次に「判決」の訳語が載っています。しかし、厳密なことを言うならば、「裁判」「判決」には訴訟手続き上の違いがあるので、安易に入れ替えることはできません。(裁判の方が広い概念です。判決はすべて裁判ですが、判決でない裁判も有ります。)  沖縄返還協定をご存知ですか。以下に、日本語・英語が掲載されています。 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/indices/docs/  この、第5条1項、4項のfinal judgmentsは日本語では「最終的裁判」です。ここを、もし、「最終的判決」と訳そうものなら、略式命令で罰金刑を受けた者は、逃げ得になりかねません。最終的判決などと誤訳しないで、正しく最終的裁判とするところなど、外務官僚の緻密さには脱帽です。  さて、サンフランシスコ条約のjudgmentsとは何でしょう。極東軍事裁判所で下されたものは判決だったので、judgmentは「判決」ですから、これを「裁判」「判決」どちらに訳しても実質内容は変わりません。このため、どちらの訳語でも正解でしょう。しかし、「judgements of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」を私は読んだことが無いので、具体的に何であるのか知りません。裁判の方が広い概念なので、「裁判」と訳しておけば無難であることは確かです。「判決の訳語で正しい」と厳密に自信を持って主張するためには、「judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」の具体的内容すべてを詳細に検討しないと、なりません。  昭和26年10月17日衆議院委員会において、西村熊雄政府委員は、「日本は極東軍事裁判所の判決その他各連合国の軍事裁判所によつてなした裁判を承諾いたすということになつております」と説明していますので、「judgements of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan」の中には判決でない命令などが含まれている可能性があります。  judgmentとは、厳密には日本語の、「裁判」「判決」どちらでしょう。米国でjudgmentと言った場合、日本語の「裁判」に近いような気もするけれど、法廷のニュアンスも含まれており、厳密に「裁判」や「判決」と同じ意味とはいえないようです。裁判制度にも違いがあるので、厳密に同じというのは無理でしょう。(人を介して、米国の法律専門家に聞いたものなので、誤解があるかもしれません。ちょっとあやふやです。この段、自信無し。)  ところで、最高裁判所のホームページに「主な最高裁判決」があります。この内容を見ると、最高裁判決と最高裁決定があります。だから、厳密性には、タイトルの「主な最高裁判決」は誤りかもしれません。「主な最高裁裁判」「主な最高裁判決・決定」が正解でしょう。英語のページでは、judgments of the Spureme Courtとなっています。内容を見ると判決=judgment、決定=decisionです。このため、judgmentは裁判ではなくて、判決と訳した方が良いですね。いずれにしても、読者をひきつけるためのタイトルなのだから、法的厳密性の議論をしてもしかたのないことです。それに、「最高裁裁判」と書いたら、見苦しいではないですか。  日本の法律の「決定」と、米国の法律の「decision」は、どの程度同じで、どの程度違うのか、私には分りません。 >「judgment of alteration:変更の判決、judgment of correction:訂正の判決、judgment of lacking jurisdiction:管轄違いの判決。以上【法律英語用語辞典 尾崎哲夫 自由国民社 より】」のようにjudgment of … の用語を調べましたが「裁判」とは置き換え不可能なケースと考えられます 訂正の判決、変更の判決:  刑事訴訟法416,417,418条、民事訴訟法256条に「訂正の判決」「変更の判決」の規定があるので、言葉を変えたらまずいでしょう。日本の訴訟法では、訂正の判決や変更の判決は、判決でありながら口頭弁論を開かないとの規定があります。元々、口頭弁論を開かない略式命令などのことをさしているはずは無いので、「裁判」の用語を使ったら、おかしいと思います。以上、日本の裁判の話です。米国の訴訟手続きは知らないので、judgment of alteration、judgment of correctionとは具体的になんであるのか知りません。 管轄違いの判決(judgment of lacking jurisdiction):  これはどういう意味か分りません。「管轄違いの裁判」ならば、刑事確定訴訟記録法別表にこの用語があるそうです。日本の裁判制度には存在しない手続きのため、日本の米国法研究者の間で使われている、特殊な用語なのでしょうか。(あやふや、この段、自信なし。)  さて、サンフランシスコ条約11条のJapan accepts the judgments ... の意味・内容はANo.#6で十分に尽くされていると思います。最近、この問題が話題になった発端は、ある新聞に載った、右翼学者の解説です。judgmentsを諸判決と訳し、あたかもsentenceであるかのような虚偽を吹聴するものでした。judgmentsを諸判決と訳すことは、どうぞご勝手に、と言いたいところです。(複数形だからといって、「諸」を付けるのは、日本語として、へたくそだと思いますが。)しかし、どう読んでも、judgmentはsentenceの意味にはなりません。  「諸判決とは絞首刑・東条英機他六名、終身禁固刑・賀屋興宣他十五名、禁固7年・重光葵などといった極めて具体的な個々のものである」このような解釈は成立しません。  英文をもう一度良く見ると、Japan accepts …の主語はJapanで、動詞はacceptです。「絞首刑東条英機」をacceptできるのは、東条だけです。Japanは主語にはなりえないのです。Japanが主語ならば動詞はcarry outなのです。

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。judgementは単独では「裁判」とも「判決」とも訳せること、また、「裁判」は「判決」を含む広い概念を持っていることは私も専門書を読み確認しました。そのため、「裁判」と訳せば無難と言うことは一定の合理的理由となりますが、逆に「判決」と訳していたらありえない解釈をも可能にするため、「判決」と訳すべきところを「裁判」と訳すことは不適切と思います。例えば以下の場合はどうでしょうか。【〔刑事訴追手続きの流れ-後半〕(略)、12.trial=公判 → 13.verdict=評決 → 14.judgment=判決 → 15.sentencing=量刑 、(略) ~参考資料、法律英語入門 尾崎哲夫 自由国民社】。以上の場合は明らかに「裁判」と訳すのはおかしいと思います。また、マッカーサー憲法草案(46・2・10成立;2・12承認)http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/makasakennpou.htmの英語原文のthe judgment of the Courtと言う部分は日本語訳ではjudgmentを「判決」と訳しておりますのでサンフランシスコ条約も「判決」と訳するほうが適当ではないでしょうか。さらに、ご回答の中の≪それに、「最高裁裁判」と書いたら、見苦しいではないですか。≫とありますが、(Japan accepts) the judgments (of the International Military Tribunal for the Far East and) of other Allied War Crimes Courts( both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals)の括弧でくくられていない部分は は judgments of the Spureme Court という句と同一の構文です(この句においてはCourtの単複により文構造は変わりません)。まさに私が質問として投稿した≪「裁判」と訳すと「法廷の裁判?」という変な言葉になる≫と同様に不自然な訳になるということをlib_1964様もご理解いただけるのではないでしょうか。質問を投稿させていただいて約一ヶ月にご回答くださった方々は法解釈の基に「判決」とも「裁判」とも訳しても問題ないと仰っておりますが、私の英文解釈については特に指摘がなかったため、私の英文解釈に問題(法的解釈に対しては私は現時点では何の意見も持っておりません)はなかったと考えております。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.6

【ANo.4 の補足】 (1)OKWeb の回答は、論文ではありません。遺漏なく全てのことが書いてあるわけではありません。私どもの拙い回答をお読みになったら、その回答では省かれていることを、ご自分でもお調べになることをお勧めします。 そもそもですよ、「裁判が合法的に正当に成立する根拠」を判決に書く必要は、特にないのです。分かり切ったことなので、私は ANo.4 で説明を省いたのですが、「お礼」を拝見したところ、お分かりにならなかったようです。それでは、ANo.4 を少し補足してみます。 (2)一般に、判決には「その裁判所設立の法的根拠」を詳述しない。詳述しなくても、法律・命令・条約などが設立の根拠となっている。戦犯裁判については、ポツダム宣言第10条・国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例などが、その根拠である(なお、東京裁判では国際軍事裁判所条例も援用された)。 そのような根拠が判決の外にあるから、判決の中にわざわざ書く必要がない。 (3)B級は、従来の戦時国際法(ハーグ陸戦協定・同規則、ジュネーブ条約など。いわゆる事後法の疑いは無い)に規定された「通例の戦争犯罪」である。「戦争犯罪」とは、第2次大戦末まで一般に使われていた意味によれば、「戦争法規に違反する行為であって、それを行いまたは命じた者を交戦国が捕らえた場合、これを処罰しうるものをいう」。従ってこの場合、判決の中に「裁判が合法的に正当に成立する根拠」を取り立てて書く必要は、(A・C級でも無いが、B級の場合はさらに)無いと思われる。 (4)もっとも、かつて戦時犯罪は、戦時中裁判にかけて処罰するもので、戦後にはもはや処罰し得ないと見なされていた。その一方、講和条約までは、戦争状態が継続中(休戦中)と見なせる。ここにおいて、日本が受諾したポツダム宣言が、決定的な意味を持つことになった。 ポツダム宣言第10条 http://list.room.ne.jp/~lawtext/1945Potsdam.html#10 われらは、(中略)われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える。(後略) (引用終り) 日本はこのポツダム宣言を受諾して降伏した。「特別法は一般法を破る」ので、国際法の一般法よりポツダム宣言が優先する。これにより、連合国は占領期間中、日本人戦犯を裁く権限を得た。 (5)国際軍事裁判所条例および極東国際軍事裁判所条例によって、「通例の戦争犯罪」(B級)に加え、「平和に対する罪」(A級)、「人道に対する罪」(C級)の規定が示された。 それによると C級とは、 「犯罪の行われた国の国内法に違反すると否とにかかわらず、これらの裁判所のいずれかの犯罪の遂行としてまたはこれに関連して行われるところの、戦前または戦争中における、あらゆる一般住民に対して犯された殺人、殲滅、奴隷化、強制的移送およびその他の非人道的行為、もしくは政治的・人種的または宗教的理由に基づく迫害」 である。この C級は、主に自国民に対する犯罪行為や迫害を対象としていた。これは、ナチス犯罪を裁くために導入されたとも言われる。ナチスの、ドイツ国民やドイツに併合された国の人に対する犯罪行為を、連合国が裁くということである。さて、上述の定義によれば、C級はB級またはA級の遂行として、またはこれに関連して行われたものでなければならない。つまり、ここで C級単独で論じるのはあまり意味がない。また、サンフランシスコ条約第11条の条文でも、A・B・C級で accept の態様に差をつけることなく、一括して日本に accept させている(A・C級の根拠には疑いがあったにもかかわらず)。その上で、拘禁の引継ぎ、継続、あるいは釈放手続を規定している。 (6)ANo.4 の「お礼」を見たところ、gamblerh17 さんは、「判決の中に書いてないと、裁判の正当性を認めたことにならない」と思い込んでいるようです。しかし、東京裁判で判決の中に書いたのは、「駄目押し」に相当するものです。駄目押しを書いておけば、gamblerh17 さんのような人にも、「判決を受諾することは裁判を受諾すること」だと分かるでしょう。逆に言うと、それ以外については、ご自分で考えてお分かりになりませんか? それでは、ご説明しましょう……。 (7)そもそもですよ、裁判を認めないなら、どうしてその裁判の判決を受諾できるのですか? 「裁判は認めないが、その裁判の判決は受諾する」というのは自己矛盾です。ところが、これに反論して、「裁判は認めないが、刑の執行を引き継ぐために、刑の宣告だけを受諾した」と主張する人がいます。しかし、その主張が誤りであることは、次の2点から明らかです。 〔a〕初っ端から事実に反しています。受諾したのは judgments なのに、勝手に sentences にすり替えているではありませんか。sentence(刑の宣告)は、judgment(判決)のごく一部でしかありません。 〔b〕国外拘禁はどこへ消えたのですか? 仮に、日本が独立回復時に国外拘禁該当裁判を accept しなかったら、国外拘禁中の戦犯はその時点で「連合国による不法監禁」になります。しかし、それはサンフランシスコ条約第11条と矛盾しますね。同11条は、連合国の許可なしに釈放はできないと定めているではありませんか。矛盾しないためには、国外拘禁継続を認めていなければなりません。つまり日本は、国外拘禁該当裁判の judgments をも accept したのです。accept した上で、11条の手続に則り、早期釈放許可を請願しました。 もちろん、日本は独立回復時に国外拘禁の執行を引き継いでいません。要するにこれは、「刑の執行を引き継がないのに judgments を受諾した」好個の例です。 以上〔a〕、〔b〕から分かるように、「裁判は認めないが、刑の執行を引き継ぐために、刑の宣告だけを受諾した」という説は破綻しています。日本国が judgments を受諾したのは、「刑の執行を引き継ぐため」というような限定付きではありません。また、judgment(判決)を sentence(刑の宣告)に勝手に縮小する根拠はありません。 (8)日本国が「判決を受諾する」ことは、「裁判を受諾する」ことと同義です。なぜなら、日本国が judgments を受諾するには、その裁判の合法的成立を認めることが、前提として必要だからです。それに対する反論、「裁判は認めないが、その裁判の判決は受諾する」は、それ自体が矛盾です。認めない裁判の判決を、どうして受諾するのか、教えていただきたいものです。この矛盾の回避を画策した、「刑の執行を引き継ぐために、刑の宣告だけを受諾した」説が誤りであることは、すでに指摘しました。 以上のように、「judgments の受諾」には「裁判の受諾」が必要であり、また、裁判を受諾すれば judgments も受諾します。ゆえに、ここにおいて両者は実質的に同義です。 (9)東京裁判については、judgment の中に「裁判が合法的に正当に成立する根拠」が書いてありました。従って、日本国がその「judgment を受諾する」ことは、「東京裁判そのものの正当性を認める」ことです。結局、「裁判そのものを受け入れる、受諾する」ことを意味します。そのため、11条公定訳(日本政府が公式に訳した定訳)は、「裁判を受諾し」となっています。 ただし、この東京裁判判決の周到さは、「駄目押し」とでも言うべきものです。そのように駄目押しが書いてあれば、「日本国が裁判を認めた」ことは誰でも分かります。しかし、駄目押しは特に必要なものではないのです。 (10)私が ANo.4 で、 > B・C級戦犯裁判の数多い判決に目を通したわけではありません。 と書いたのは、「B・C級戦犯裁判の判決は数千もあろうが、ことごとく目を通して、駄目押しがあることを確認する必要もない」という意味です。それでも、(争点にされることも多い)東京裁判などの判決要旨に目を通せば、「駄目押し」まで書いてあることが分かります。そのような調査さえしないで、「裁判は受諾してない」と主張するのは話にならないだろう、というのが趣旨でした。 (11)被告なら、判決に服することに「否も応もない」でしょうが、日本国は被告ではありません。占領中は、ポツダム宣言などにより従わざるを得なかったが、独立回復後も引き続き是認するのかどうか。例えば、「占領中の措置は講和と同時に打ち切り」、あるいは「占領中の時点まで(可能な限り)遡って取り消し」などが考えられ、講和条約の交渉次第だったでしょう。「戦犯諸裁判に示された連合国の judgments を、日本は独立回復に際して accept しない」と言うことも、理論的には可能でした。しかし、実際は11条によって accept したのです。 (12)中村粲、渡部昇一、その他有象無象の唱える「『裁判』は誤訳」説が、なぜ政府答弁で一蹴されているのか、お分かりになったでしょうか。彼らは「『裁判』は誤訳」「『諸判決』が正しい」と言いつつ、勝手に judgment(判決)を sentence(刑の宣告)にすり替えているのです。中村・渡部は英語の専門家でありながら、曲学阿世の徒というしかありません。対外的に日本を代表する政府解釈に明らかに反しつつも、時流に乗ってか大衆に人気があるようです。 (13)なお、戦犯裁判自体の成立を認めても、判決に示された「個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは」、また別の話です。戦犯裁判に対しては、これを全否定はしない専門家からも、数々の問題点が指摘されています。 参考にした本: 『世界大百科事典』(平凡社)

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。『一般に、判決には「その裁判所設立の法的根拠」を詳述しない。詳述しなくても、法律・命令・条約などが設立の根拠となっている。戦犯裁判については、ポツダム宣言第10条・国際軍事裁判所条例・極東国際軍事裁判所条例などが、その根拠である(なお、東京裁判では国際軍事裁判所条例も援用された)。 そのような根拠が判決の外にあるから、判決の中にわざわざ書く必要がない。』とのご意見ですが、ANo.4において、『要するに、戦犯諸裁判の成立根拠に疑いがあり得るからこそ、連合国は日本に「裁判」を acceptさせようとしたのです。』とお書きになっておりますことからも、Ganymede様のご回答を読む限りは、駄目押しではなく、判決の中に裁判の正当性が書かれた事によって初めて判決を受け入れることが裁判の正当性を受け入れることになった、という風に読めるのです。もっとも、私の読み方に問題があるのかもしれませんが・・・。質問を投稿して約一ヶ月の間に私の英文解釈に対し特に間違いを指摘されることがなかったため、米国法の知識に乏しいので米国の法律知識を蓄えるまでの暫定的な意見ですが、私としては英文として自然に直訳すれば「諸判決」と訳せ、この時点で日本語として自然な文章が成立しているにもかかわらず、この文章に限っては「裁判」と意訳しても元来の意味を損なわないため「裁判」と訳出するとなると。意訳すると言う不必要な手順を加えただけでなく、「裁判」は「判決」よりも広い概念を表すため「判決」と訳していてはありえない解釈をも可能にしてしまうからです。もちろん、この私の主張に多くの人が異論を挟むことと思いますが、納得のいく説明がなされない限り、私以上の英語の使い手である外務省高官の見解に反する意見を持ち続ける所存です。

  • lib_1964
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

Ganymedeさんが、サンフランシスコ条約11条の完璧な解説をお書きなので、これ以上のコメントは必要ないかもしれません。しかし、ANo.3に再質問があるので、ANo.3の補足をします。  まず、日本語を正しく理解してください。法律では、「裁判」と「判決」はほとんど同じ意味です。だから、judgmentsの訳語としては、どちらも正解です。これは、英語の問題ではなく、日本語の問題です。  訴訟法では、「裁判」とは、どういう意味であるのか、以下の条文をお読みください。   民事訴訟法 第5章 第5節 裁判(第114条から第123条)   刑事訴訟法 第5章 裁判(第43条から第46条)  また、広辞苑で「裁判」をみてください。「裁判」とは、以下のように説明されています。  (3)〔法〕裁判所・裁判官が具体的事件につき公権に基づいて下す判断。訴訟法上は、判決・決定・命令の3種に細分。  日本語の法律用語では、「裁判」と「判決」はほとんど同じ意味であることが、ご理解いただけると思います。  刑事訴訟法、民事訴訟法の当該条文を理解すれば、サンフランシスコ条約11条のjudgmentsの訳語として「判決」が正しいのならば、「裁判」も当然に正しいことが、たとえ英語が分からなくても、容易に理解できます。(この場合だけです。決して、一般論と思わないように。)  (訴訟法における「裁判」と「判決」の用語を理解しないで、サンフランシスコ条約11条の正しい翻訳は不可能です。)  また、日本語の法律用語で「判決」とは、judgmentのことであり、sentenceやverdictのことではないので、注意してください。  以上は、法律用語としての「裁判」「判決」「judgment」「sentence」の説明です。  一般用語では、「裁判所」のことを「裁判」と言ったり、「sentence」の意味で「判決」の用語を使うことがあります。このため、法律の啓蒙書では、対象とする読者層によって、いろいろな書き方がされています。  再び、法律用語の話に戻ります。「裁判」と「判決」の意味は、だいたい同じですが、若干、違いがあります。「裁判」には「判決」のほかに、「決定」「命令」が含まれます。すなわち、「裁判」のほうが「判決」よりも、広い概念です。「裁判」のうちの「判決」の説明をしている文章で、「判決」を「裁判」おきかえたら、おかしなことになります。さらに、「確定判決」のように、それ自体が1つの熟語になっている場合、判決を裁判と言い換えたならば、おかしなことになります。  米国の場合も同じでしょう。judgmentではなく、前後に別な単語がついて、それ自体一つの熟語になっている場合は、judgmentを単独で翻訳することはできないでしょう。私は、米国の法律学を学んだことはないし、友人に米国の法律家もいないので、これ以上のことはわかりません。 >法律用語が盛り込まれていれば英文法知識がゼロでも英語で書かれた文章を読めるのでしょうか。  それはないでしょう。一般的な日本語の知識、一般的な英語の知識、日本の法律の知識、米国の法律の知識、この4つの十分な知識がない限り、条約を正しく翻訳することは絶対に不可能です。1つでも欠けたら無理です。  なお、ANo.3でも、この文章でも、英語の問題ではなく、日本語の法律の問題を主として指摘しています。これは、最初の質問の内容が、judgmentsを「裁判」と訳すか否かということであり、これは、日本の法律の問題であるからです。 Ganymedeさんは、『東京裁判の judgment は、英文で1212ページありました』とお書きです。東京裁判のjudgmentの翻訳が、出版されています。(完訳ではありません。)大きな公立図書館にはたいてい置いてありますので、参考にしてください。  東京裁判 朝日新聞法廷記者団著 東京裁判刊行会発行(昭和52年3月15日)  最後に、蛇足かもしれませんが。  サンフランシスコ条約11条で、日本はjudgmentsをacceptしているのであって、sentenceをacceptしているわけではありません。日本がsentenceをacceptすることは、不可能なのです。「太郎は死刑である」このsentenceをacceptできるのは、太郎だけです。太郎の代わりに死刑になることは、誰もできません。つまり、日本はsentenceをacceptできないわけです。

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >一般的な日本語の知識、一般的な英語の知識、日本の法律の知識、米国 >の法律の知識、この4つの十分な知識がない限り、条約を正しく翻訳す >ることは絶対に不可能です。1つでも欠けたら無理です。 まさにその通りだと思います。私がもう少し日本の法律用語に気を配るべきでした。とはいえ、この問題は順序としては一般的な英語の知識と米国の法律の知識により英文で書かれた条約を理解し、その次の手順として一般的な日本語の知識と日本の法律の知識に基づき日本語に訳出するのではないでしょうか。lib_1964様は日本の法律知識が問われる以前の英文を理解する段階にかんしてはさほど重視をしてていないように思われます。英文で書かれた条約を理解する部分で誤解が生じていたら、その後の段階の日本語に訳出する段階が正確でも結果としては誤訳になりませんでしょうか。ちなみに私の調べた範囲内では「judgment of alteration:変更の判決、judgment of correction:訂正の判決、judgment of lacking jurisdiction:管轄違いの判決。以上【法律英語用語辞典 尾崎哲夫 自由国民社 より】」のようにjudgment of … の用語を調べましたが「裁判」とは置き換え不可能なケースと考えられます、また、最高裁判所の英語のページ(http://courtdomino2.courts.go.jp/promjudg.nsf)では「judgments of the Spureme Court」とありますがこれはおそらく最高裁判所判例の訳でしょう。judgments of the Courtが一つの熟語として機能する可能性はないでしょうか。いずれにしても「裁判」と言い換え可能な言葉ではないように思えます。lib_1964様が指摘された日本の法律用語については後の訳出する段階では気を配りますが、その前段階の英文を理解する段階において私は納得できるまで考えたいのです。

  • Ganymede
  • ベストアンサー率44% (377/839)
回答No.4

サンフランシスコ条約についてお答えいたします。 おそらく、当該判決に目も通さず、辞書を引くだけで文法的解釈に拘泥しているから、「どつぼ」にはまっているのではないでしょうか。そこで、拙文ですが、次の質問に対する私 Ganymede の回答をご高覧いただければ幸いです。 サンフランシスコ講和条約 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1611977 万一「クリックしても表示されない」という場合のために、加筆・推敲して(コピーではない)ここに再掲しておきます。 【日本政府の公式見解、条約正文、公定訳】 日本政府の公式見解は、次の通りです。 外務省 歴史問題Q&A http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html 我が国は、国と国との関係において、サンフランシスコ平和条約第11条により、 極東国際軍事裁判所の裁判を受諾しており、この裁判について異議を述べる 立場にはないと考えています。 参議院 外交防衛委員会 平成17年6月2日(木曜日) http://www.yamatani-eriko.com/news/2005/news10.html 政府参考人(林景一君) お答えいたします。 先生も今御指摘のとおり、サンフランシスコ平和条約第十一条によりまして、我が国は極東国際軍事裁判所その他各国で行われました軍事裁判につきまして、そのジャッジメントを受諾しておるわけでございます。 このジャッジメントの訳語につきまして、裁判というのが適当ではないんではないかというような御指摘かとも思いますけれども、これは裁判という訳語が正文に準ずるものとして締約国の間で承認されておりますので、これはそういうものとして受け止めるしかないかと思います。 ただ、重要なことはそのジャッジメントというものの中身でございまして、これは実際、裁判の結論におきまして、ウェッブ裁判長の方からこのジャッジメントを読み上げる、このジャッジ、正にそのジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております。 したがって、私どもといたしましては、我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。 (引用終り) サンフランシスコ条約第11条の英文正文、公定訳は、次の通りです。 Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan, and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan. The power to grant clemency, to reduce sentences and to parole with respect to such prisoners may not be exercised except on the decision of the Government or Governments which imposed the sentence in each instance, and on the recommendation of Japan. In the case of persons sentenced by the International Military Tribunal for the Far East, such power may not be exercised except on the decision of a majority of the Governments represented on the Tribunal, and on the recommendation of Japan. 日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び仮出獄させる権限は、各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、この権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外、行使することができない。 (引用終り) 【解説】 judgment は、法律用語としては普通「判決」と訳します。「最大最高の英語辞典」と言われる OED(オックスフォード英語辞典)などを引いてみると、judgment が「裁判」の意味を持つのは、どちらかと言うと古語や神絡みの場合のようです。 ところが、東京裁判の判決には仕掛けがありました。1212ページに及ぶ判決(多数意見判決)の中に、次の内容が含まれていたのです。 ・裁判所の設立の経緯に遡って記述。 ・裁判が法に基いて正当に成立していると主張。 ・ニュルンベルク裁判所条例も援用することを宣言(「ニュルンベルク裁判所の意見であって、本件に関連のあるものには、無条件で賛意を表する」)。 ・弁護側が主張した「東京裁判設置の無権限」「裁判所条例の事後法的性格」などを退ける。 つまり、判決の中に、裁判が合法的に正当に成立する根拠が書いてありました。通常の裁判の判決には、そんなことは書いてありません。従って、「東京裁判の判決を受諾する」ことは、「東京裁判そのものの正当性を認める」ことです。結局、「裁判そのものを受け入れる、受諾する」ことを意味します。そのため、公定訳(日本政府が公式に訳した定訳)は、「裁判を受諾し」となっています。 だからと言って、「東京裁判史観」なるフィクションをでっち上げて、それを攻撃するのは、おかしな言い掛かりに過ぎません。上で引用したように、日本政府は「個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは」「別にいたしまして」と述べているからです。 しかし、この政府見解に反する、次のような主張をする人たちがいます。もちろん、政府見解に反対するのも言論の自由ですが。 彼ら曰く「日本は、刑の執行を引き継ぐためだけに、判決を受諾したのだ。執行引き継ぎに必要な部分以外は、受諾していない。その後、刑の執行は全て中止・終了したから、今や日本はこの裁判を認めない」。 彼らによれば、これは「世界の国際法学会の常識」だそうです。ところが、彼らが引用する国際法学者は、いつも決まって「佐藤和男」なのです。あいにく、パル(Radhabinod Pal)はそう言っていないようです。世界の国際法学会は、佐藤和男一派だけで持っているのでしょうか? その主張が誤りであることは、第11条の英文を読めば分かります。11条によれば、日本国が判決を受諾するのは、"the lnternational Military Tribunal for the Far East" と "other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan" 、すなわち、東京裁判だけでなく、日本国内外のほぼ全ての日本人戦犯裁判です。そのうち、日本国外で拘禁中だったケースについては、日本は刑の執行を引き継ぎませんでした(日本の主権外だから)。にもかかわらず、その国外拘禁の戦犯裁判も、日本は受諾したのです。 つまり、11条の第1文の意味は、「まず全ての戦犯裁判の判決を受諾する。その上で、日本国内で拘禁中のケースについては、日本が刑執行を(連合国から)引き継ぐ」ということです。条文は “『受諾する』, and 『執行する』 thereby” となっているので、『執行する』は『受諾する』の「目的」ではなく、『受諾する』ことによる「結果」が『執行する』です。 この条文のどこから、「刑の執行を引き継ぐために、そのために必要な部分(「刑の言い渡し」)だけ、判決を受諾する」という得手勝手な解釈が出てくるのでしょうか? 東京裁判の judgment は、英文で1212ページありました。日本政府の公式見解を再び引用すると、次のようになっています。 「ジャッジメントを受け入れたということでございますけれども、そのジャッジメントの内容となる文書、これは、従来から申し上げておりますとおり、裁判所の設立、あるいは審理、あるいはその根拠、管轄権の問題、あるいはその様々なこの訴因のもとになります事実認識、それから起訴状の訴因についての認定、それから判定、いわゆるバーディクトと英語で言いますけれども、あるいはその刑の宣告でありますセンテンス、そのすべてが含まれているというふうに考えております」(林景一・外務省国際法局長。肩書きは当時) 外務省国際法局 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/joyaku.html さて、冒頭で「当該判決に目も通さず、辞書を引くだけで文法的解釈に拘泥しているから」と書いた私ですが、B・C級戦犯裁判の数多い判決に目を通したわけではありません。それらには、東京裁判の判決と異なり、「裁判が合法的に正当に成立する根拠」が書いてないケースもあるかも知れません。 要するに、戦犯諸裁判の成立根拠に疑いがあり得るからこそ、連合国は日本に「裁判」を acceptさせようとしたのです。戦犯裁判は占領中の措置であるが、その合法性を、独立回復後も引き続き認めるか? 日本は「認めない」ということもできたのに、認めました。「認めない」と言ったら、講和条約締結は遅れたでしょう。日本が、「(ほぼ)全ての戦犯裁判を認める」ことなどと引き換えに独立を回復したのは、今さら否定しようのない歴史的事実です。 林景一・外務省国際法局長の答弁 我が国は、この受諾ということによりまして、その個々の事実認識等につきまして積極的にこれを肯定、あるいは積極的に評価するという立場に立つかどうかということは別にいたしまして、少なくともこの裁判について不法、不当なものとして異議を述べる立場にはないというのが従来から一貫して申し上げていることでございます。 (引用終り) gamblerh17 さんは「英語力」を切望なさっているようですが、「歴史・政治・法律は後回し」のように見受けられる態度は、基本から間違っているかも知れません。当該判決に目も通さず、「文法に基づいて」何でも解釈できますか? まあ、「たとえ誰がなんと言おうと私」は、日本政府・外務省国際法局よりも正しい英文解釈ができるようになりたいとおっしゃるなら、「その心意気や良し」ですが。

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確認ですがGanymede様の主張は【通常はjudgmentは「判決」と訳するのが適当である。しかし、東京裁判の判決の中には東京裁判の正当性が書かれている。そのため、判決を受け入れることは裁判の正当性をも受け入れたことになる。よって、「裁判を受け入れる」という訳になった。】と言うことですね。もし、そのような主張をされているのだとすると非常に違和感を感じました。Ganymede様もお分かりだと思いますが、英文では"of the International Military Tribunal for the Far East"と"of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan"はandで並列されてjudgmentsにかかっているため普通に訳せば「極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の " 判 決" 」と訳せます、日本語に訳した後に、この「判決」を「裁判」と言い換えれる合理性をGanymede様は東京裁判についてのみご説明されておりますが、日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の判決に法廷の正当性が書かれているかは未確認だと仰られています。未確認であるにもかかわらず、なぜ日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判の正当性をも受け入れたとの解釈が可能になるのでしょうか。以上の点に非常に違和感を感じました。私としましては「東京裁判」は別ですが「日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判」のjudgmentは「判決」とは訳せますが、その後「裁判」と言い換えるのは現時点では判決を未確認のため不可能だと思います。

  • lib_1964
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

サンフランシスコ条約のjudgmentsについて、ご説明します。  judgment、判決、裁判、これらの用語はすべて法律用語なので、一般用語として解釈してはいけません。  結論から言うと、判決と裁判はこの場合、同じ意味になります。このため、judgmentの訳語としては、判決、裁判どちらも正解でしょう。ただし、サンフランシスコ条約日本語版では「裁判」の用語が使われているので、あえて判決と訳す必要は無いでしょう。  「裁判」の意味について。日常用語では裁判というと法廷の意味になるかと思いますが、法律では「裁判」とは「判決」「決定」「命令」を合わせて言います。(刑事訴訟法43条、44条などを参照ください。)  次に「判決」の意味について。日常用語では、「東条に死刑判決が下った」のように言うので、「死刑だよ」のことを判決と誤解する人も多いと思いますが、これは「刑の宣告」と言います。判決とは、必ず理由を含みます。日付、法廷名、判決主文、判決理由などが入っています。  最後に、judgmentについて。平成10年03月25日参議院予算委員会における政府委員(竹内行夫君)の説明を掲載します。(詳しくは、国会議事録をご参照ください。)  『この極東国際軍事裁判所の裁判を例にとりますと、裁判の内容、すなわちジャッジメントは三部から構成されておりまして、この中に裁判所の設立及び審理、法──法律でございますけれども、侵略とか起訴状の訴因についての認定、それから判定、これはバーディクトという言葉を使っておりますけれども、及び刑の宣言、センテンスという言葉でございますけれども、こういうことが書かれておりまして、裁判という場合にはこのすべてを包含しております。平和条約第十一条の受諾というものが、単に刑の言い渡し、センテンスだけを受諾したものではない、そういう主張には根拠がなかろうと言わざるを得ないというのが従来政府から申し上げているところでございます』  繰り返しになりますが、judgmentを簡易な英和辞典で調べると判決と書いてある、判決を簡易な国語辞典で調べると、刑の言い渡しと書いてある、だから、judgment=刑の言い渡し、などという、単純な誤解をしないでください。  なお、サンフランシスコ条約のjudgmentの解釈について、政府答弁は一貫しています。何の論争もありません。

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私もjudgmentは通常の用法とは別の法律用語の用法を持っている可能性を認識しております。加えて「裁判」という意味を持つ可能性も認識しております。しかし、たとえばrunは単独では「走る」と「経営する」と言う意味がありますが、I run the shop.と文の中で使用されると「走る」とは訳せなくなります。このような例から、単独でjudgmentという単語があった場合は多様な解釈がなされると思いますが、文の中で使用された場合は解釈は単一になるのではないのでしょうか。具体例を挙げますと【Y勝訴のsummary judgmentを下した:参考http://www.law.tohoku.ac.jp/~serizawa/Zenith.html】、【欠席判決(Default Judgment):参考http://www.eiko.gr.jp/4kigyou/kigyou009.htm】、【the district court's judgment 地裁判決:参考http://www.hanrei-usa.net/dispbilingual.php?precedentid=20】。以上のような場合はjudgmentを裁判と訳せないと思います。同様に英文解釈上サンフランシスコ条約では「裁判」とは訳せないのではないでしょうか。法律用語が盛り込まれていれば英文法知識がゼロでも英語で書かれた文章を読めるのでしょうか。法律の素人の考えですが、まずは文章をその言語の文法にのっとり解釈し、そのうえで法律的解釈を加えるのではないのでしょうか。たとえ私の英文解釈どおりに「判決」と訳された場合でも「刑の言い渡しを受け入れたに過ぎない」という主張と「判決を受け入れるとは裁判そのものをも受け入れることだ」という主張があり対立していますが、私は法律に詳しくなく、両者のどちらが正しいか判断できません。このことは別の機会に質問させていただきたいと思います。私の主張と異なる意見を拝読し勉強にはなるのですが、日本語に訳された後の解釈ではなく、lib_1964様がどのような英文法理論に立脚し”judgmentの訳語としては、判決、裁判どちらも正解でしょう”という解釈をなされたのかご説明願えませんでしょうか。

noname#19923
noname#19923
回答No.1

法律は全くの素人ですが。 judgments は複数形になっていますから、「判断」そのもの(不可算名詞)ではなく、「判断の結果」(可算名詞)を表します。したがって、おっしゃるとおり、「諸判決」です。 already に「最初から」という意味はありません。そう訳すとしたら、よほどの確信犯ですな。 #確信犯 #道徳的・宗教的・政治的な信念に基づき、自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯など。(「大辞林 第二版」)

noname#13166
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確信犯とはそのような意味を持っていたとは知りませんでした。 確かにalready を「最初から」と訳す人たちは、学問的な見地から意見を述べているのではなく、政治的見地からの意見を述べていると思えますので、確信犯といわれても仕方が無いかもしれませんね。