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過失往来危険罪
刑法第129条 (1) 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (2) その業務に従事するものが前項の罪を犯したときは、三年以下の禁固または五十万円以下の罰金に処する。 JR福知山線の人災は刑法的には上記2項に該当(安全管理者、運行システム設計者、実運転手ほか)するのみでしょうか。
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刑法第129条 (1) 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (2) その業務に従事するものが前項の罪を犯したときは、三年以下の禁固または五十万円以下の罰金に処する。 JR福知山線の人災は刑法的には上記2項に該当(安全管理者、運行システム設計者、実運転手ほか)するのみでしょうか。