• 締切済み

過失往来危険罪

刑法第129条 (1) 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、または汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (2) その業務に従事するものが前項の罪を犯したときは、三年以下の禁固または五十万円以下の罰金に処する。 JR福知山線の人災は刑法的には上記2項に該当(安全管理者、運行システム設計者、実運転手ほか)するのみでしょうか。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

まだ事故の原因が不明で、したがってどのような人が責任を負うのかも明らかになっていない段階なので確たることが言えません。 仮に鉄道側に責任あり、ということであれば、むしろ業務上過失致死傷罪の方が適用されるでしょう。 1個の事実が2個以上の罪に該当するときは、重いものによって処断する(54条1項)ので。

  • B-rapid
  • ベストアンサー率33% (368/1098)
回答No.1

過失往来危険罪は、第三者による運行妨害に適用されるものでして、今回の場合JR関係者に適用されるのは「業務上過失致死傷罪」になります。

関連するQ&A