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例えばの話を三つほど・・・
(1)痴漢の冤罪ってありますよね・・・ それで、「証言をころころ変えられてそのたびにその触る行動を不可能なことを証明しなくてはならず大変でした。」とおっしゃられるかわいそうな人もいますが・・・素人目に考えると証言を変えたときに犯罪になりませんか?偽証罪とかですね。証言する前に「私はうそを言いません」的なことを言いますし…覚え違いだったといっても触り方なんか何回も変えたら明らかにおかしいでしょ…客観的に… (2)これってどうさ? 最近行きずりの関係を持つ人が増えて性風俗の乱れにも困ったものですが…その場合についてですね。例えば強姦後に殺された死体があったとしましょう。調べて犯人がわかったとして、その犯人がこう証言したら、証明する手はあるんですかね?「行きずりの関係で行為はしたが、それは同意の上であった。その後、莫大な金を払えといわれて殺してしまい怖くなって死体を捨てて逃げた」と。その場合、強姦後に殺したなら強姦罪がつきますし、金を支払ったのなら売春になりますよね?どうすれば?でもこれは法律論ではありませんね…すいません。 (3)例えば、いじめられている子がいたとします。先生に伝えましたがなんの効果もなく、かつあげされ、毎日リンチされていて、パシリにされている子が奮起していじめっ子を殴り飛ばし、今まで取られた金の合計額を覚えていてその額分だけもっていった場合、この子は犯罪に問われますか? (1)は除いて残り二つは架空の話なんで、もう変に勘ぐって君がやろうとしてるんじゃないか?とか何とか言って批判したりだけするのはやめてください。もう本当に困るんで…ではお願いします。
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- spirit-style
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大変男性的な立場から見た質問だと思います。 1,偽証罪とは公判廷において真実のみ話すことを証言した後、嘘の証言をした場合に初めて適用されますので、仮に警察の取り調べで嘘の供述をしたとしても偽証罪にはなりません。 また一般的に痴漢等犯罪被害に遭った方は情緒不安定になっていると思われますし、人の記憶は時間とともに薄れていく物ですから多少の記憶の食い違いはしょうがないと認められるでしょう。 痴漢も色々です。もちろん触る方が悪いのですが、触らせて慰謝料がっぽりもらおうと考えている女性も中にはいます。 2、警察には鑑識や司法解剖という作業があります。 あまりにも法医学に無知っぽいので簡単にしか答えませんが、死体を念入りに観察すればどういう状況で殺されたかはだいたい分かるのです。 3、日本の刑法では現行的な場合を除いては自救行為は認められていません。 これは、正当防衛・緊急避難に該当する場合を除き自救行為は違法性を阻却されないということです。 つまり、リンチされててそれを逃れるために相手に一発食らわせる位なら何の犯罪にもなりませんが、その後お金を取り返せばその行為は恐喝になってしまうと言うことです。
お礼
なるほどです。 (1)について そりゃそうですね。情緒不安定になっていることも当然考えられるわけですから、記憶の食い違いは客観的にも考えられるわけですね。 (2)について 外傷のつき具合とかですね。事実がわからなくなることは無いという可能性が高いのですね。 (3)について これを自救行為といってほとんどの場合禁止しているわけですね。じゃあいじめられるほうは泣き寝入りのことが多いってことになる気もしますが…しかたないのでしょうか? あと、男性的と言われた事について反省したいのでどのあたりか教えて戴きたいのですが…