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家賃滞納による立ち退きについて

過去の事例と少しかぶる部分もありますが、若干違うのでご質問させていただきます。 私は去年の3月から今まで普通の賃貸マンションを借りていました。去年は会社の方に在籍していたため毎月の賃料をちゃんと期日までに支払っていましたが、今年の2月に退社して4月分の賃料を滞納してしまいました。それ以降は若干遅れたりしていても支払っていましたが、迷惑がかかると思い「6月にバイトの出張(出張代が出るので)をしてまとめて4月分も支払います。」と○イブルに伝えました。  しかし、バイト先で派遣元と派遣先のトラブルが発生しまして予定していたバイト料全額は支払われませんでした。結局4月分は滞納のままとなってしまったのです。 その後、7月9日に家のドアの前に張り紙がしてありまして「7月12日までに支払えないようなら約束を破ったのだから7月末までに退去してください」と書かれていました。 契約書には3ヶ月以上の滞納に解約が発生と書かれていたので、いきなり退去はないのでは?と思ったのですが、信頼関係を失ったとというのもありますし、退去勧告がでてまでその家にいたいとは思いませんので退去の方は構わないのですが、 「7月末まで」というのは法律上問題にならないのでしょうか?話し合いもなしに勝手に期日を作られて家賃の延滞料金を支払うのであればなっとくしますけれども、出て行けと言われてしまう・・・。 ご回答のほうよろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • YASUO_nz
  • ベストアンサー率28% (15/52)
回答No.6

#1~#5の方々のご回答はもっともなアドバイスに思えます。 私は不動産業者なのですが、ウチでは2ヶ月間滞納すれば直ちに督促状を発行し、ご返事が頂けない場合はやむを得ず連帯保証人にご連絡をして、支払っていただいております。決していきなり退去勧告ということは致しません。家主側からすれば空いてるよりも入居者がいた方が良いと考えるでしょうから、最初は入居者様、続いて連帯保証人様へご連絡し、何としてでも払っていただくようにしております。しかしどちらにも支払い能力がないと判断した時は、退去勧告を致しますが、玄関ドアにあからさまに出て行けといった感じの張り紙は致しません。これは○イブルさんに問題有り!ですね。ウチでは会社の封筒に入れて、玄関ドアにセロテ-プで貼っておいてますから、見忘れるということはありません。 さて、もし今後も継続してお住みになりたいのであれば、通常の賃料に加えて、滞納している4月分の賃料を「分割」(2~3回に分けて)して支払うという覚書を提出し、何とかお願いしてみては如何でしょうか?でなければ心苦しいでしょうが、連帯保証人様にお願い(借金)して支払っていただくより他にないと思いますね。 ご参考いただければ幸いです。

mikado7803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。○イブルさんのほうにといあわて合せたところいますぐ払えば、出て行く期間が2・3ヶ月伸ばすことができると言われました。出て行くほかにないかなと思っております。

その他の回答 (5)

  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.5

こんにちは。 当然のことです。 契約書には、3ヶ月家賃を滞納されると、退去命令がだされると書いてありますか? 自社の場合、2ヶ月の家賃の滞納をされると、ドアの壁に張り紙を貼っています。 しかし、これは、契約書で通知するというようにうたってあるので、張り紙に関しては、苦情はでたことないです。 ただ、業者といえど、人間ですので感情はあります。ですから、バイトの支払いがなかったこと事実を業者さんに報告してみてはどうでしょう? 報告するだけではなく、いついつまで(期限)を言って支払いますと言えば待ってもらえるかもしれません。 過去に入居者の方で、同じようなことがありましたので。 ただ、2度目はないと思ってください。 業者によっても受け入れてもらえるところと、受け入れてもらえないところがありますので、一概にはいえませんが。

mikado7803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。確かに3ヶ月とかかれていますが、下記の方が書かれていた通り、3ヶ月にわたって1ヶ月分でも滞納という意味かもしれないので、確認しようと思っております。

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.4

玄関に滞納に伴う退去文を貼り付けるなんて言語道断です。都道府県の不動産業者の担当課(各県庁などの代表番号に電話して聞いてください)に電話して抗議してもらいましょう。営業停止にしてください、と申し出ましょう。 大勢の人間の目に触れる場所にプライバシーに関することを公開されるいわれはありません。抗議しましょう。

mikado7803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにできれば手紙にしてほしかったのですが、それ以外に思い浮かばなかったかもしれませんし、手紙だと見る保証がなかったかもしれません。

noname#44934
noname#44934
回答No.3

民法の中の借地借家法は、何日何ヶ月と言う期日は特に明記は無いです。 相当な期間というあいまいな表現です。 この不動産やさんのつくべき箇所は7月9日に張り紙がしてあって12日までと言う期日が短いのが少々難ありとは思います。 最低でも7日間は空けたほうが、この退去勧告は合格点かもしれません。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~oasis-/page023.html http://www.geonetwork.co.jp/qa2002-6.htm http://www5f.biglobe.ne.jp/~oasis-/page023.html#1.滞納

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~oasis-/page023.html#1.滞納
mikado7803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

  • b206
  • ベストアンサー率20% (19/95)
回答No.2

家賃不払いに付き、3ヶ月以上の滞納でなければ 退去の勧告をしてはならないという規定はおそらく 無いと思われます 貸主としては度々の滞納に危機感を感じ 先手として退去勧告をしたのでしょう あなたが逆の立場であればやはり退去を願う事でしょう どんな事情があるかはわかりませんが家賃不払いは れっきとした退去勧告の理由になります お金が無いなら仕方が無いでしょう

mikado7803
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。確かにその通りだと思います。しかし、勧告のあったその月に退去しなければならないのでしょうか?

noname#7137
noname#7137
回答No.1

家賃3ヶ月分を滞納したらではなく、4月分の家賃を滞納して3ヶ月たったから退去勧告につながっているのではないでしょうか。法律はわからなくて申し訳ありませんが、3ヶ月猶予の期間があったので、その間に行き先など、身の処し方を考える時間が与えられているように思いますので、理にかなっているのではないかと思います。

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