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フリーの外注費の取り扱いについて
フリーランサーで青色申告をしている者です。 今年になって単発で個人を相手に助っ人としてお願いするようになりました。 そこで外注費の扱いなのですが、わたくしの持っている本によると、1回5万以下、年間20万円以下なら源泉徴収が不要とあります。 一人の方に年間20万円以下でも一回に5万以上なら、源泉徴収の手続きをしないといけないということでしょうか。 また、「謝礼」としてお渡しするとよい、とあるのですが、要は上記の条件だと、申告上は経費で落とし、謝礼金をお渡しする方には源泉徴収しないということで、税込みの形でそのままお支払いすればよいということでしょうか。 また、その方の領収書へのサインが必要か、出金伝票を自分で作り、それで証拠となるのか、その辺がよく分かりません。 なにぶん初心者なものでしてどなたかアドバイスいただけますと助かります。 どうぞよろしくお願い致します。
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>源泉徴収の手続きをしないといけないと… 源泉徴収をしなければいけないのは、給与・報酬として支払う場合です。言い換えれば、もらった人がそのまま利益としてポケットに入れることができるものです。 >外注費の扱いなのですが… ご質問のタイトルに、「外注費」とありますように、報酬のみでなく材料費や諸経費込みで支払う場合、源泉徴収の対象ではありません。 もちろん、この場合はもらった人が、材料費や諸経費を引き算して確定申告する義務を負うことになります。 もらう人から見て、あなたの会社までの交通費や電話代だけでも立派な諸経費です。諸経費分まで源泉徴収されたのでは、たまったものではありませんでしょう。 >税込みの形でそのままお支払いすればよい… 所得税の源泉徴収をしないのは当然ですが、ほかに消費税分を足して支払います。あなたが免税事業者であろうが、相手が個人であろうが、あらゆる取引に付けて回らなければならないのが消費税です。 もし、あなたが免税事業者なら、支払った消費税を、経費に算入することができます。 >その方の領収書へのサインが必要か… サインというか、ゴム印やワープロ書きでもかまいません。住所、氏名、金額、日付を明記した領収証をもらっておきます。 また、領収証より先に相手方から、納品書や請求書を書いてもらってください。 >出金伝票を自分で作り、それで証拠となるのか… 記帳方法にもよりますが、単式簿記なら、出金伝票は必ずしも必要ではありません。 「原始記録」としての領収証を保管し、「帳簿」としての現金出納帳や経費帳などに正確に記帳しておくことが必要です。 そのほか詳しいことは、国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
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- harukabcde
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厳選対象の作業であっても、あなたが源泉徴収事業者出ない場合、源泉する必要はありません。 事業所かどうかは、あなたが税務署に対し源泉事業者の届出をしているかどうかです。 出していない場合、源泉徴収事業者ではありません
お礼
ありがとうございます。 根本的なところで分かってなかったようです。 参考になりました。
- fitzandnao
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「業務委託費」としておけば経費で落とせます。 源泉徴収も不要です。 税込み金額から振り込み手数料を引いて入金し、その時の伝票があればそれが証拠になります。
お礼
「業務委託費」ですね。 ありがとうございます。 金額の上限は気にする必要はないのでしょうか。
お礼
詳しいご回答誠にありがとうございます。 もう少し勉強する必要があるようですね。