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確定申告の際の個人への外注の扱いについて

個人で仕事をしている者です。個人事業の登録(?)はしていません。 法人から受けたひとつの仕事(開発など)を複数の個人(会社員も含む)で 行うことが多いのですが、その場合の確定申告の方法で困っています。 ちなみに、年間で源泉徴収された収入(入金額)が900万円くらいあるのですが、 そのうち500万円くらいは外注で、実際に私の手取りとなると200万あるか どうかというところです。 例えば「100万円」の案件を受ける場合、私が窓口なので法人から私へ源泉徴収を 引いた分の「90万円」が振り込まれます。それを作業量等に応じてスタッフに 分配しています。例えば私が「20万円(源泉分も込みで30万円)」、 Aさんが「40万円」、Bさんが「30万円」だとします。この場合、確定申告の際に 外注分の経費「70万円」をどのように書いたらよいのでしょうか? 確定申告は申告書Bというものを使用しています。収支内訳書に「外注工賃」という 項目がありますが、これでよいですか? それと外注したAさんとBさんには何か書類等は必要ですか?いつも外注は 銀行に振り込むだけしかしていないのですが、それでも大丈夫ですか?

みんなの回答

  • genmai59
  • ベストアンサー率45% (1214/2675)
回答No.2

本来は、Aさん、Bさんらの分を源泉徴収し、Aさん、Bさんの居住地の税務署に納税するべきです。方法がわからなかったら、税務署に電話して聞いたら教えてくれるでしょう。 ただ、源泉徴収をしなくても特に罰則規定はないので、面倒ならしなくても、実害はそれほどないと思います。その場合はAさん、Bさんの源泉徴収分を自分がかぶることになります。確定申告すれば、あとで戻ってきますけどね。 そのときには、念のため、Aさん、Bさんらには、源泉徴収していないので、自分の責任できちんと確定申告するように通告しておいたほうがいいと思います。

  • sgtkeroro
  • ベストアンサー率55% (21/38)
回答No.1

基本的には、外注工費ではなくやはり所得として源泉徴収してからAさんBさんに渡し、期末に源泉徴収票を渡すのがいいと思います。すぎてしまったので、次回からはそうした方が確実だと思います。 最近の税務署は極端に人に払った金額を外注工費とすることに五月蠅くなっていますので、できれば、AさんBさんからA事務所とかB事業所等の個人発行でない領収書をもらって今回は外注工費として申告してみてはどうかな? 業種、職種によって、税務署の態度は大きく異なりますので一概にこの方法がいいとはいえませんが、念のため。

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