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個人事業主への外注工賃

白色申告の個人事業主です。2回目の申告でわからないことだらけです。 個人事業主のデザイナーに外注をお願いしました。その方への支払い時には源泉徴収税を引いた金額を振り込んでいます。確定申告の収支内訳書・外注工賃にあたると思うのですが、その金額は源泉徴収税を引いた振り込み金額を記載すればいいのでしょうか?それとも源泉税を引く前の金額なのでしょうか? どなたかよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

源泉税を引く前の金額が外注工賃になります。 総額から源泉税を預かってね税務署へ納付するのですから、経費として計上するのは、税込の金額です。

hanamizuki55
質問者

お礼

明解な回答ありがとうございます。 ?が一つ解決しました。

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