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給料賃金と外注工費の違い
やよいの青色申告を利用している個人事業主です。 今まで仕事を依頼する際に、源泉徴収が面倒だからという理由で87000円未満に抑えてきました。 しかし、最近になって源泉徴収が必要なのは給与として支払うときに発生するものと知りました。 ということは、外注として仕事の依頼をすれば15万でも100万でも源泉徴収する必要はなく、その金額を丸々経費として計上できるという認識で問題ありませんか?
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#2です。 >ウェブサイトの更新・管理・作成などを外注にした場合、源泉徴収の対象になるのでしょうか。 Webに関しては、通常、デザイン料として源泉徴収の対象になるようです。ですから、一からデザインを起こす「作成」については対象になるでしょうが、デザインを伴わない更新・管理については対象にならないようです。もちろん、「更新」というのがサイトリニューアルなどでデザインを変更するものであれば源泉徴収の対象になると思われます。 >その判断は税務署がするのでしょうか。 法律上のことですから、本来は誰がしても同じ判断にならなければおかしいのですが、現実には税務署が調査などで指摘することになりますから、税務署に相談するのが確実だろうと思います。税務相談室というところもあります。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm 個人的には、このように仕事の内容によって源泉徴収されたりされなかったりするのは、煩雑でわかりにくく、なんとかならないものかと思います。私がサラリーマンだからかもしれませんが、どうせなら全部一括で10%源泉徴収しておけば、確定申告のときに還付されたり一度に多額の所得税を払わなくてよいのでそのほうがいいと思うのですが。 外注費や手数料などを払うときに源泉徴収されることを嫌がる人がいますが(もちろん法律上必要なものです)、それはその収入を税務署に隠そうとしている人だとしか思えませんね。
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- hinode11
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>外注として仕事の依頼をすれば15万でも100万でも源泉徴収する必要はなく、その金額を丸々経費として計上できるという認識で問題ありませんか? 正解です。 御社と支払先(A氏)と契約が雇用契約ならば、その支払は(所得税法上の)給与になります。御社と支払先(A氏)と契約が請負契約か準委任契約ならば、その支払は外注費(または外注加工費、または外注工賃)になります。 給与ならば所得税を源泉徴収しなければなりませんが、外注費ならば原則として源泉徴収の必要はありません。 しかし例外があります。所得税法上の「報酬または料金」に該当する仕事を外注する場合は源泉徴収しなければなりません。例えば、 原稿、さし絵、レコード吹込み、脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、版下の作成。映画、演劇、テレビに出演または演出又は映画、演劇、テレビ番組の企画の仕事。 これらの仕事を外部に委託(請負契約か準委任契約)するときは所得税法上の「報酬」になるので源泉徴収しなければなりません。
補足
どうもありがとうございました。
外注か給料かは仕事の内容によります。名目だけで変わるわけではありません。外注の場合、相手が個人事業主で、あなたの指揮監督を受けずに自分の判断で受託した内容を仕上げることが前提になります。 http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1FAQ/zgf13.html また、外注費だからといってすべて源泉徴収が不要なわけではありません。外交員(出来高制の営業マン)やデザイン料など、報酬料金の源泉徴収が必要な場合があります。 http://www2.odn.ne.jp/muraoka/zeihou29.html なお、給料の場合、消費税は含まれていませんが、外注費だと消費税がかかりますので、消費税を原則課税で申告している場合、控除できる金額がそれだけ多くなります。
お礼
リンク先を拝見しましたが、源泉徴収の対象になる外注内容って結構あるのですね。 ウェブサイトの更新・管理・作成などを外注にした場合、源泉徴収の対象になるのでしょうか。 なりそうな気もするし、ならないような気もするのですが・・・ その判断は税務署がするのでしょうか。
- mrsara
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給与支払事業所になるからいずれは源泉徴収票の作成などはひつようになりますね。 しかし労働者から税金を徴収していないので処理はかなり楽でしょう。 外注にすると、業務の依頼ごとに契約書を作成する必要性がでますが、それぞれに印紙を貼る必要がでるので、余計な費用がかかるようになります。
お礼
>それぞれに印紙を貼る必要がでるので そうなんですか!? 知りませんでした。 外注だと契約書って必ず必要なものなのでしょうか? 相手からの請求書だけだと不十分でしょうか?
お礼
度々どうもありがとうございます。 > Webに関しては、通常、デザイン料として源泉徴収の対象になるようです。ですから、一からデザインを起こす「作成」については対象になるでしょうが、デザインを伴わない更新・管理については対象にならないようです。もちろん、「更新」というのがサイトリニューアルなどでデザインを変更するものであれば源泉徴収の対象になると思われます。 私も気になったので税務署に確認してみたところ、kitchanさんと同じ答えが返ってきました。 >個人的には、このように仕事の内容によって源泉徴収されたりされなかったりするのは、煩雑でわかりにくく、なんとかならないものかと思います。 私も同感です。