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「殺すぞ」「バイキン野郎」と言う行為

この前ニュースの「騒音問題特集」でやっていたのですが、気になったので質問させていだきます。 集合住宅での出来事で、詳しい事情は省略させていただきますが、上の住人が出す騒音に悩まされている(下の住人が)、という内容でした。 下の住人(A)が話し合いをしようと上の住人(B)を訪ねたところ、Bはとても興奮した様子でAに向かって「殺すぞ」「汚い手で(ドアを)触るなバイキン野郎」と何度も怒鳴っていました。Aは穏やかな口調で「話をしたい」と言っただけです。 見ていて思ったのですが、 バイキン野郎→侮辱罪? 殺すぞ→脅迫罪? になるのでは、と思ったのですが、実際はどうなのでしょうか。 教えてください。

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  • hou-juris
  • ベストアンサー率66% (10/15)
回答No.2

理屈の上では、「バイキン野郎」という発言は侮辱罪に当りうるでしょう。侮辱罪にいう侮辱とは根拠もなく、人前で人の評価を下げるようなことを言うことですから。テレビ番組における発言ですし、テレビを見た人が、「あ、あの人とあの人だ」とわかる程度になっているとすれば、まぁ、認められるのはないかと(理論的にはかなりはしょってますし、かなり不正確な点がありますが)。 次に、「殺すぞ」という発言ですが、少なくとも普通の人が聞いて、本当に「殺されるかもしれない」と思う程度には、危険性を感じさせる発言であることは必要でしょう。一応、判例上は、聞いた本人が実際に恐怖を覚える必要はないことになっているのですが、ただ、熱くなり易い人もいるでしょうから、たとえば、実際に殺人を犯しそうにない人だとわかりきった人が、「殺すぞ」とむやみに叫んだ、というだけでは、脅迫罪とはいえないように思います。 なお、侮辱罪は親告罪、すなわち被害者等の人が告訴しないといけない罪なのですが、脅迫罪は親告罪ではありません。 参考になれば幸いです。

touta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「殺すぞ」に関しては、結構微妙なんですね。 Aさんには、その取材テープを持って警察に行ってみて欲しいと思いました(無理だろうけど)。 詳しく説明していただき、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

侮辱罪と脅迫罪は親告罪ですから 告訴すれば犯罪となります!

touta
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 罪になりますか~。ついうっかり言わないように気をつけないと

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