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借入金免除の処理について

従業員数名の株式会社です。 業績が大変悪く、先行きが不安な状態です。 債務超過の状態を解消するため、 長期借入金(社長)の免除をお願いしようと考えています。 この場合、仕訳は下記のものでよいでしょうか? 「長期借入金/前期繰越損失 ○○○」 また、何か特別な作業は必要でしょうか?

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  • ksi5001
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回答No.2

こんにちは。 借入金の免除を受けたときの会計処理は 借入金 ××× / 債務免除益 ××× となります。この結果黒字になっても、法人税等の計算においては繰越欠損金(別表七)の金額があれば所得金額の計算にあたり控除することができます。 ただ、同族会社が個人債権者から債務の免除を受けたときは、 (債務免除直後の一株あたりの価格-債務免除直前の一株あたりの価格)×その株主の持株数 で計算した金額(つまり債務免除による株価の上昇分)が、「個人債権者から同族会社の各株主への贈与」と見なされて贈与税の課税対象となっていますので、注意が必要です。 下記のページをご参照下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/souzoku/souzoku1/06.htm#9_2
kaseikarakita
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • botupotu
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

仕訳   長期借入金/債務免除益 になります。 当期の利益になりますので、黒字でしたら税金が発生しますよ。 欠損金内であれば問題ないでしょうけど。それと社長との金銭消費契約書や議事録作成も必要ですね。

kaseikarakita
質問者

お礼

ありがとうございました。

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