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公務員の労働組合について
私の身内や、友人に公務員(地方)が多いのですが、いつも疑問に思うことがあります。とてもあいまいな記憶なのですが、高校または中学の社会の時間に公務員は労働組合を作ることはできない、と習ったような気がするのですが、実際はどこの自治体でも労働組合があって、賃上げ交渉やボーナスカットを反対する要求をだしたりしているみたいです。これは何も問題のないことなのでしょうか? それとも単に、私の勘違いでしょうか? どなたか、簡単に教えてください。
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労働3権のうち、団結権と団体交渉権は公務員にも認められています。ただし、団体行動権(争議権)は公務員には有りません。 ただし、警察官や刑務官等には団結権すら認められていません。これとのご記憶違いではないでしょうか。
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- hanbo
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回答No.1
労働組合を作ることは問題ありませんが、争議行為、つまり「ストライキ」は禁止されています。例外として、消防や警察などは組合を作ることも禁止されています。これらは、地方公務員法という法律で、規定されています。
質問者
お礼
そう言われるとそうだったなーと思い出しました。消防や警察が組合を作れないんですね。ありがとうございました。
お礼
争議権が認められないということだったんですね。団体交渉権などもないと思い込んでいたので、なにか例外を認めているのかと思ってました。少し調べるべきでした。ありがとうございました。