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従兄弟が養子にしてと要求する相続問題
- 相続について「従兄弟が養子にして」と要求してきましたが、相続権はないはずです。
- 従兄弟たちが主人の病に倒れた際に連絡し、お見舞いに来るようになりましたが、タクシー代やお見舞いの品物代金を請求してきます。
- 被相続人の療養看護に努めた者として、特別縁故者と認定され財産を分与される可能性もあります。遺言書の効力や新たな遺言書の作成についても不安があります。
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質問者が選んだベストアンサー
法律の詳細は他の回答者が回答されているので、素人の私は別な部分で書かせていただきます。 すでに、交通費などを支払っているのであれば、その事実を書き留めてください。 もしも縁故者に類似する権利などを主張されても、ただ金をせびりに来たことを説明できるようにするためです。 ただの見舞いなどでは、療養看護なんて認められるわけないですし、あなたがいる限り関係ないでしょう。しっかりと断りましょう。 養子についても、はっきりと断りましょう。 昔ながらの考えの家督相続などで、血縁者が財産を継ぐべきだと考える人もいるでしょう。 すでに古い話で通用しませんし、養子は二人で考えて決めることです。 心配であれば、本籍地の役所で不受理申出を出されることですね。そうすることで、ご主人の従兄弟などがご主人をごまかしたりして書類を偽造しても、受理させることはできませんからね。 遺言書は新しいものが有効となります。 ご主人が自己の判断ができない状態であれば、成年後見などの申立を家裁に行うことで、ある一定の法的手続きなどを覆すことも可能になる場合もあります。 再度遺言書を作成するのも良いでしょうし、公正証書にすることも良いでしょう。公証人も出張の日当を支払えば、病院で対応してくれるでしょう。 遺言だけであれば、弁護士でなく、行政書士や司法書士への依頼も可能でしょう。 病院側へ依頼して、その従兄弟の見舞いを拒否することも可能かもしれません。金銭目的の見舞いを本人が知ることになれば、精神的に負担となり、体にも良い影響にはなりませんからね。 さらに書かせてもらえれば、生前贈与を行うのも一つの方法です。生前贈与で不動産や預貯金をあなた名義にすることで、遺産相続から話すことも可能でしょう。配偶者には贈与税の特例がありますから、税理士と相談して、ご主人からあなたへ少ない負担での名義変更をしてしまうのも良いでしょう。 ただ、ご主人が病ということですが、人生はわかりません。なにかしらであなたが先に人生を終えるようなことになれば、従兄弟の自由にされてしまうかもしれません。 できることならば、あなた自身も遺言書を作成されることです。 そして、信用できる人や専門家に遺言執行人として依頼することで、遺言を正しき実行してもらうことも大切だと思います。
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- ppp4649
- ベストアンサー率29% (614/2093)
長年世話をした人(内縁の妻とか)の相続は、相続人が0人の時に裁判所の判断で相続出きるようにします。 質問者様の場合は関係無いと思います。 養子縁組は両親2人の同意が必要で、あなたが同意しないのに従兄弟が養子になる事はありません。仮に年上の従兄弟なら養子になる可能性は0かと思います。 因みにあなたに連れ後の場合は旦那の意思だけで養子に出来ます。 今回は、あなた以外に相続権のある人は居ないんじゃないかな。 従兄弟が見舞いに来た時に、費用の請求を払う必要はないと思うのですが・・・。 従兄弟は相手にしない事です。 YES・NO をはっきり言えないと不本意な結果になりかねません。 下手な口約束やサインは禁物ですよ。絶対にしないで下さい。 これさせ気を付けてれば、後はほって置く(相手にしない)で十分かと思います。 遺言書は最新に書かれた者が有効となります。 まぁ多分、弁護士を立てて書いたものが有効になるのだろうと思いますが。
お礼
主人は病気の影響で自己判断ができない状況にあります。 遺言書更新には気をつけたいと思います。 参考にさせていただきます。 本当にありがとうございました。 感謝の気持ちで一杯です。
- enigma888
- ベストアンサー率40% (2/5)
先ず、特別縁故者についてですが、質問者さんが言っているのは「法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合」ですので(民法958条)あなたの場合その心配は無いでしょう。 次に、養子縁組についてですが、普通養子縁組の事を言ってるのだとすると養親になるためには既婚者の場合、配偶者の同意が必要ですのであなたが同意しなければ養子になる事はありません。 最後に、遺言書ですが、これは正規の手続きで作成された場合諦めるしかありません。 もし、どうしても納得できない、相続させたくないのであればご主人とよく話し合ってください。
お礼
特別縁故者は「法律上の相続人がいないまま被相続人が死亡した場合」(民法958条)だったのですね。 よくわかりました。 >既婚者の場合、あなたが同意しなければ養子になる事はありません。 まさか病院で養子縁組の用紙にハンコを押す‥ってことにでもなってしまったらと‥ 想像しておりましたので‥安心しました。 わかりやすく、早急に回答いただき感謝の気持ちで一杯です。 本当にありがとうございました。
お礼
>もしも縁故者に類似する権利などを主張されても、 ただ金をせびりに来たことを説明できるようにするためです。 そうですよね。一応、交通費などの請求書?もどきは もらってあります。領収書の類ではありませんが‥。 >ただの見舞いなどでは、療養看護なんて認められるわけないですし、 あなたがいる限り関係ないでしょう。しっかりと断りましょう。 この言葉をいただき、正直ホッとしました。 認められるわけ無いだろうと私も思いますが、 こんなことになるなんて悲しいことです‥。 >遺言書は新しいものが有効となります。 ご主人が自己の判断ができない状態であれば、 成年後見などの申立を家裁に行うことで、 ある一定の法的手続きなどを 覆すことも可能になる場合もあります。 実は、主人は自己の判断ができない状態です。 軽度の痴呆と診断されています。 そのため、自分が従兄弟から受けた仕打ちや、 疎遠だったことさえあまり覚えていないところがあります。 ですので成年後見のことを検討してみようと思います。 とても親身に詳しくご回答くださり 本当にありがとうございました。 感謝の気持ちで一杯です。