- 締切済み
自己破産により立ち退きを命令されている
親が経営していた会社が破産し、私たち夫婦は今個人商店を営んでいますが、管財人より次に移る資金や家がなくても立ち退きをするように言われています。管財人はもう買受人がいるので早急にしろといいます。私たち子供が面倒なことを言うと、親が免責されないから言う通りにしなさいといいます。放り出されるような出かたしか私たちにはないのでしょうか?脅かされているような日々が続いているので、順番に何からしていけばいいのか、教えてください。もちろん出て行く日にちが先になればなるほどわたしたちにもやりようがあるかななどと思っています。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
親が経営していた会社が破産し、私たち夫婦は今個人商店を営んでいますが、管財人より次に移る資金や家がなくても立ち退きをするように言われています。管財人はもう買受人がいるので早急にしろといいます。私たち子供が面倒なことを言うと、親が免責されないから言う通りにしなさいといいます。放り出されるような出かたしか私たちにはないのでしょうか?脅かされているような日々が続いているので、順番に何からしていけばいいのか、教えてください。もちろん出て行く日にちが先になればなるほどわたしたちにもやりようがあるかななどと思っています。 ご質問内容だけでは判断がつきかねます。 まずご質問から推測される事実関係を書きます。 ・立ち退きを要求されている不動産の所有者は破産する親である ・子供は親からその不動産を借りている ・親の不動産は抵当権設定又は差押などが既に行われている ・競売により既に売却先が決定?又は任意売却の商談が成立? と思われます。 問題はご質問者の立場です。買主に対して対抗要件を備えているのであれば、立ち退かないということも可能ですが、対抗要件を備えていないのであれば立ち退くしかありません。 この対抗要件があるかどうかはかなり専門的な話なので、知りたい場合は弁護士にご相談下さい。 次に対抗要件が無い場合ですが、この場合は立ち退くしかありません。 で、やることは簡単です。 A.まず弁護士に相談して対抗要件の有無を確認 B.対抗要件がなければ転居先を至急見つける C.転居 です。対抗要件があれば弁護士と相談しながら善後策をご検討下さい。 B,Cを拒否する場合には、強制執行の手続きがとられ、執行人と立ち退きさせる人たちがやってきて、文字通り腕ずくで建物の外に出して、家財道具はすべて搬出されてということが行われます。 家財道具は保管されて、引き取りの猶予期間に取りに行きます。引き取らないと処分されます。 またこれに要した費用を請求されます。
破産しても財産がある場合処分して債務の一部でも払う義務があります。 財産が全くない場合は「免責」といって何も払う必要は無いのですが。 管財人は裁判の判決(破産決定もそうです)を受けて行動しているのと思いますので、あなたが拒むことは出来ません。管財人は財産を処分して少しでも多くの配当を債権者にする義務で裁判所に任命されています。いわゆる裁判官の代行ですか。 親が破産してあなた方が立ち退きを迫られていると言うことは親の会社の役員か保証人をしていたと思われます。もしくはその家が破産した会社の名義かですか。 その場合しかたないですね。 即転居先を見つけるしかありません。
お礼
ありがとうございました
放り出されるような出かたしか私たちにはないのでしょうかと言われても、それしかないでしょうね。 そのまま居座ると強制執行で立ち退かされることとなりますが、その費用さえも請求されますよ。 出来るだけ早く転居先を見つけることです。
お礼
ありがとうございました
- hijyousyudan
- ベストアンサー率12% (342/2653)
・立ち退きを要求されているのは自宅? 店舗? ・賃貸料は払っているんですか?
お礼
ありがとうございました。
補足
店舗が立ち退きを言われています。直接は破産したのは親ですが、所有者が建物だけは別にいて、私たちはそこを借りて商売をはじめました。所有者には賃料を払っていますが、その所有者と管財人でもめているらしくて、所有者よりも私たちに器がなくても出て行けといいます。
お礼
回答ありがとうございました。