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自己破産できる?

知人の夫婦の話しです。 夫は病院経営、妻は不動産賃貸を業をしています。 妻の主な賃貸先は妻自身が代表取締役である会社ですが、その会社の収入源は夫の病院の賃料です。 この夫婦はバブル期に相続があり、夫婦とも被相続人の養子になっていたため莫大な相続税がかかり、延納手続きをとりました。 しかし、この不況のなか、夫婦とも毎年の相続税を払いきれません。(払うと事業の運転資金がまわらない) このままでは双方とも破綻ですが、会社の賃料も病院の賃料も妻分の相続税を払うために、相場より遥かに高い設定になっています。相場並みの賃料にすれば会社と病院の経営は成り立ちそうですが、妻の破綻は避けられないと思います。 相続した財産については、全て遺産分割協議が完了し、夫婦それぞれの税額が確定しています。 この場合、妻は自己破産できますか? またそのことによって夫への影響は?

みんなの回答

noname#2912
noname#2912
回答No.1

何だか蛸が自分の足を食らうような構図に見えてしまった のですが、妻の不動産を全くの第三者に貸せば、夫の収入 と妻の収入とを合わせて相続税を支払うことはできないん でしょうか? 妻が破産して相続税滞納で差し押さえられても法人の賃借 権を主張して居座るための工作のようにも見えますけど。

sigino
質問者

お礼

ありがとうございます。 蛸が足を、、、、まさにそのとおりですね。 第三者では相場からいって、税を払えるだけの家賃は取れないしょう。 夫の医療法人だから文句を言わなかったようなものです。 その後、相続税は相続人一同の連帯債務のようなものであるとの情報を得ました。 妻の破産は、できても意味ないですね。

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