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社員が60歳になったら

今月で60歳になるパート社員がいます。社会保険に加入しているのですが、年金を満額受給するために誕生日付けで社会保険から抜けたいと申し出がありました。この場合誕生日を退職日として、資格喪失をするのでしょうか。また資格喪失後は、社会保険の加入要件に引っかからないように労働時間を厳密に調整しなくてはなりませんか?上手く説明できないのですが、詳しい方、教えてください。

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  • sr1967
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回答No.1

この4月から在職老齢年金の制度が改正されました。 これまでは社会保険に加入しているというだけで、一律年金額から2割カット+年金額や給与額によって更にカットでした。 平成17年4月からこの一律カットがなくなり、総報酬月額(その月の標準報酬月額+その月以前1年間の賞与額÷12)+基本月額(加給年金を除く年金の月割り額)が28万円未満の場合は一切カットされなくなりました。それ以上の場合は細かくなるので下記URLを参照してください。 この改正は、60歳以上の方の働く意欲をそがないように 働いた分だけ賃金も年金もきちんともらえるようにしようという狙いがあるようです。 さて退職日ですが、貴社には就業規則で定年退職の項はありませんか?「誕生日当日をもって退職とする」とか規定が何かしらないでしょうか?この方は「パート社員」とのことなので、このような規定に枠に当てはまらない方なのでしょうか?厚生年金の支給に関しては「年金の支給は年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め~」となっていますので、4月2日~4月30日の誕生日の方は5月 から支給開始になります。 ですから就業規則のことを勘案しなければ誕生日付けでいいと思います。 社会保険の加入要件は、貴社の正社員の労働時間または労働日数の4分の3を切るようにしてください。 この方は雇用保険には加入していますか? 60歳を超えた被保険者で、60歳時点より75%未満の給与で働きかつ雇用保険の被保険者(要週20時間以上)であり続けると、雇用保険から高年齢雇用継続給付というのが支給されます。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/silver.htm 在職老齢年金+雇用継続給付+給与の組み合わせによっては、社会保険を喪失して満額年金をもらうより高くなる場合もあります。これらのことは具体的な年金額や給与額などがわからないと何ともいえません。 会社には契約している社会保険労務士などはいないのでしょうか? これから60歳になる方が次々出てくるようでしたら、一度専門家にご相談することをお勧めします。複雑かつ計算のコツ(どこをどうすれば一番と得になるかとか)がありますし、本人だけでなく会社にとってもコスト減になる方法もご提案できるでしょう。 なんだか社労士の宣伝みたいになってしまいましたが、 年金や給与は人それぞれ違いますし、最近は法改正が頻繁なので一言でアドバイスはチョット難しいです。 少しでもご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www91.sakura.ne.jp/~office-takada/nenkinkaisei2.htm
chirasan
質問者

補足

ありがとうございます。分かりやすい説明で助かります。就業規則にはパート社員の定年退職に関しての記載はなく、60歳を定年として区切っていません。給与も60歳以降も変わらないので、高年齢雇用継続給付には該当しないようです。この社員は4/25が誕生日なのですが、誕生日付けで喪失すると資格喪失日が4/26になって4月分の保険料は給与から控除しなくても良いことになるのですが、60歳の誕生日月からは年金保険料は発生しなということでしょうか?基本的な質問ですいません。

その他の回答 (1)

  • sr1967
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回答No.2

補足ありがとうございます。 >誕生日付けで喪失すると資格喪失日が4/26になって4月分の保険料は給与から控除しなくても良いことになるのですが、60歳の誕生日月からは年金保険料は発生しなということでしょうか? はい、そういうことになります。 現在厚生年金は70歳までは被保険者となりますので、今回の場合退職理由に関係なく普通に処理して結構です。 蛇足ですが国民年金は原則60歳までですので、この方は退職後国民年金に加入する必要もありません。

chirasan
質問者

お礼

ありがとうございました。これですっきりしました。

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