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任意継続の加入要件

任意継続の加入要件で、資格喪失日の前日まで2ヶ月以上の被保険者期間と言うのは、1つの事業所で要件を満たさないといけないと言う事でしょうか? 19年4月1日~23年3月31日までA事業所 23年4月1日~4月3日までB事業所のような場合失業給付の受給要件のように通算出来るのでしょうか? お願いします。

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回答No.3

事業所が異なったとしても、保険者が同一であって、かつ、その異動の間に1日の空きもなければ、前後を通算できます。 保険者というのは、協会けんぽ(旧・政府管掌健康保険)なら全国健康保険協会。都道府県が異なっていても可です。 一方、健康保険組合の場合は「何々健康保険組合」という箇所が同一でなければいけません。 要は、保険者って何なの?ということがわかっていないゆえの疑問ですね。 失礼ですが、もうちょっと勉強されたほうが良いと思います。基本中の基本ですから。  

RISKYinthesky
質問者

お礼

いつもありがとうございます。事業所が異なれば記号が異なるのでそこの部分が重要だと思っておりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

健康保険の保険組合が同じであれば、任意継続とすることが可能ですが、A事業所とB事業所の穂君が違う場合には任意継続を受けることができません。

RISKYinthesky
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

>2ヶ月以上の被保険者期間 事業所は関係ありません。 被保険者であるというのは、「健康保険組合の」被保険者です。 同じ会社に勤務していれば、同じ健康保険組合であったはずです。 保険証の番号が変わっていなければ、その間は連続です。

RISKYinthesky
質問者

お礼

ありがとうございます。