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年金の任意加入の資格喪失日について
国民年金の任意加入被保険者を特例による任意加入被保険者に関する質問です。 任意加入被保険者は480月に到達したときに「その日」に資格喪失をし、特例による任意加入被保険者は年金の受給権を取得したときは「その日の翌日」に資格を喪失するということになっていますが、この差がなぜ「その日」と「その日の翌日」になるのか分かりません。 理屈がありましたら教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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以下の過去回答あたりが、もしかしたら参考になるかもしれません。 割と詳しく「理屈」が記されていますよ。 http://okwave.jp/qa/q5973869.html http://okwave.jp/qa/q5952676.html
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- SaKaKashi
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回答No.1
理屈って。法律だから理屈も何もない。
お礼
ありがとうございました。