この辺の話は、特許事務所に勤めている者にとっても難しいですね。
機械の発明は物を見れば(調べれば)発明の中身(技術内容)がわかってしまう場合が多いですが、化学やバイオの発明は商品を販売していても発明の中身がわからない/わかりにくいというものがあります。
わからないままでは、その発明をベースにしてさらに研究を続けてより優れた製品を開発していくということができず、産業の発達につながりません。
そこで、より一層の産業の発達を促すために、発明(技術)を公開させ、その代償として一定期間発明者の権利(独占権とも言えます)を保護しよう、というのが特許法です(だと思います)。
技術を公開しない以上、特許法は何も保護してくれません。それ以前に、単なるアイデア段階でまだ完成していないものは、特許の対象外です。
また、アイデア段階で何らかの保護のために世間に公表してしまったりすると、ご自分でも特許が取れなくなることがあります(特許法第29条第1項)。その一方で、他人がそのアイデアに改良を加えて特許を取ることは可能です。従って、絶対に公表することは避けてください。
アイデア段階では極秘事項にし、極力早急に発明の一部だけでも完成させて特許出願することをお勧めします。
追加部分は、最初の出願から1年以内であれば、国内優先権制度(特許法第41条)を利用して、先に出願された発明と一体の発明として出願できます。
但し、追加部分の出願日が先の出願日になるわけではありません。あくまで、先に完成した部分を全体が完成するまで出願できないという不都合を解消するための法律です。
お礼
知っているある会社の社長は、アイデアを思いついたら家族・社員にも一切極秘にして特許事務所へ相談に行っています。そして、出願後に社員等へ報告し実質的な開発をおこなっています。これは、極端な例だと思いますが、日本では特許・実用新案出願意外なさそうですね。回答有難うございました。