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月途中に組織変更した場合の住民事業税は?
1年以内に決算を迎えた場合、住民事業税の均等割額は、 月割りだと聞きましたが、月途中に組織変更した場合、 それはどうなるのでしょう。 たとえば、4月1日~3月31日を営業年度とする会社が、 今月15日付けで有限会社から株式会社に組織変更した場合、 有限会社時代として1ヶ月分、株式会社として12ヶ月分とられるのでしょうか。 要するに、月途中の組織変更をした場合、 均等割額が1ヶ月分余計にとられるのかどうか、 ということを知りたいのです。
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質問者が選んだベストアンサー
組織変更したとしても法人格が変わっているわけではありませんので、決算月を変更してない限り12ヶ月分として計算します。ちなみに1ヶ月以上の期間がある場合は満たない月の分は切り捨て、1ヶ月に満たない期間の場合は1ヶ月として計算しますので12ヶ月を越すことはありません。さらに付け加えれば、均等割りのあるのは事業税ではありませんのであしからず。(^.^)
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noname#24736
回答No.2
有限会社から株式会社に組織変更した場合、組織変更の届け出をした上で、来年3月決算分は株式会社として確定申告をします。 有限会社と株式会社の分を別々に確定申告をするわけではありません。 従って、事業年度は12ケ月ですから、均等割の計算で月割りの必要は有りません。 なお、均等割があるのは、法人市民税と法人県民税です。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。
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