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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日と入社日が一ヶ月開く場合の、年金保険料について)

退職日と入社日が一ヶ月開く場合の、年金保険料について

このQ&Aのポイント
  • 退職日と入社日が一ヶ月開く場合の年金保険料について知りたいです。現在国外で仕事をしていて、日本の会社へ転職することになりました。
  • 退職日を5/31付とし、7/1に入社する予定ですが、その間一ヶ月だけ国民年金に加入しなければならないのでしょうか。また、妻も保険料を支払わなければならないのか知りたいです。
  • さらに、国外での勤務中は厚生年金保険料を支払い続けています。もし不利があるようなら、退職日を6月に変更することも検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • dmkaito
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.1

厚生年金の被保険者期間というのは資格を取得した月から喪失をした月の前月までとなっています。あなた様がこの度、5/31付けで退職となると資格喪失日が6月1日となるので厚生年金に加入した期間は5月までとなります。このことから6月は厚生年金に加入しているわけではないので国民年金に加入し、7月から再度厚生年金に加入することになります。 (退職日を6月中旬にしても変わらないはずです。) 次に奥様の年金に関してですが、あなた様が厚生年金に加入している期間(第2号被保険者である期間)は奥様は第3号被保険者(第2号被保険者の被扶養配偶者)ですので保険料の支払いはありません。(あなた様の給料から奥様の分も引かれている形になっています。) しかし、国民年金になった場合、あなた様も奥様も第1号被保険者(自営業者等)になりますので国民年金の支払いが必要になります。 ここまで国民年金、厚生年金のことを偉そうに並べてしまってすいません。自分は現在、社会保険労務士の勉強をしているのでその知識と教科書からわかることを書いてみました。実務の経験がないので自信はありませんが基本的なことはあっていると思います。詳しくは役所の年金窓口に聞けば教えてくれると思いますよ。少しでも参考になれば幸いです。

sumomo1996
質問者

お礼

丁寧な回答、有難うございました。 私の場合は現在国外で勤務していることもありますので、日本に戻ってから、念のために役所で確認することにします。 最後になりましたが、社労士の勉強、頑張ってくださいね。

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