※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職日と入社日が一ヶ月開く場合の、年金保険料について)
退職日と入社日が一ヶ月開く場合の、年金保険料について
このQ&Aのポイント
退職日と入社日が一ヶ月開く場合の年金保険料について知りたいです。現在国外で仕事をしていて、日本の会社へ転職することになりました。
退職日を5/31付とし、7/1に入社する予定ですが、その間一ヶ月だけ国民年金に加入しなければならないのでしょうか。また、妻も保険料を支払わなければならないのか知りたいです。
さらに、国外での勤務中は厚生年金保険料を支払い続けています。もし不利があるようなら、退職日を6月に変更することも検討しています。
退職日と入社日が一ヶ月開く場合の、年金保険料について
現在国外で仕事をしていて、このたび日本の会社へ転職することになりました。
これから退職日について、現在の会社と調整しようと思いますが、今のところ5/31付退職、7/1入社で考えています。
6月中は帰国手続きや、日本での家探しや引越しをするつもりです。
この場合の年金保険の取り扱いですが、一ヶ月間だけ国民年金に加入しなければならないのでしょうか。
また、現在私の妻は、サラリーマンの妻ということで保険料を支払っていませんが、私が国民年金を支払う場合は、妻も支払わなければならないのでしょうか。
なお国外で勤務している間も、厚生年金保険料は支払いつづけています。
もし大きな不利があるならば、退職日を6月(中旬あたり)に変更することも可能です。
宜しくお願いします。
お礼
丁寧な回答、有難うございました。 私の場合は現在国外で勤務していることもありますので、日本に戻ってから、念のために役所で確認することにします。 最後になりましたが、社労士の勉強、頑張ってくださいね。