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これから1か月、職がなるなる場合の年金について

基礎的なところが全く不勉強でわかりません。 どなたかご教示ください。 現在サラリーマンですが、8月一杯で退職します。そのご1か月なにもしないでいて、10月から別の会社で働きます。途中の1ヶ月間があくわけですが、その間は当然国民健康保険に入ります。 次に、なにがしかのお金をどこかに支払うと、先々に年金をもらう時に減額されない、というものがあるのでしょうか? かなり基本的なことがわかっていないと思います。どうかご教示ください。

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  • coco1701
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回答No.2

・国民年金は  第1号被保険者・・自営業の方、及び下記の2号、3号以外の方  第2号被保険者・・厚生年金に加入されている会社員等  第3号被保険者・・2号になっている方の配偶者  以上の、3種類があります、貴方は現在第2号になります ・会社を退職後は、第2号→第1号に変更になりますから  国民健康保険の加入手続きをされる時に、一緒に国民年金の加入手続きをする事になります(普通は国保の窓口の隣が国民年金の窓口です)  国民年金の加入手続きをされると、後日社会保険事務所から国民年金の保険料の納付書が送られてきますから、そちらで支払う様になります ・8月末日で退職で、10月から再就職に場合は、9月分の1ヶ月分のみお支払い下さい  10月からは厚生年金になりますので、会社からの天引きになります ・8月:厚生年金→9月:国民年金→10月:厚生年金 になります

kurenaiy
質問者

お礼

多分自分は、国民年金について知りたかったのだと思います。 わかりやすい御説明ありがとうございました。 参考にさせていただきます。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ww555ww
  • ベストアンサー率31% (130/407)
回答No.1

今現在の法律では、厚生年金の受給資格は合計で25年間の加入期間が必要とされます。 失業期間の1ヶ月間も、特に病院に行く個人的な目的が何も無い状態であれば無理に国民年金に1ヶ月間だけ加入をする必要は全くをもってありません。 なにがしかのお金をどこかに支払うと、先々に年金をもらう時に減額されない、というものがあるのでしょうか? >今現在の年金システムでは、そのようなしくみは何もありません。 厚生年金なども、将来的に減額はされなくても、今現在受給されている人達よりも確実に受給金額は低くなって行きますので、将来のことを心配されておられるのであれば、保険会社の個人年金をおすすめ致します、こちらの方は、元金を割ることはありませんので。 ちなみに、厚生年金は今現在40歳代の人達が受給をする時点では支払い総額の50%を割り込んでしまうという計算がなされてもおりますので、総額で2000万円支払っても受給は平均だと1000万円ほどになる計算です、厚生年金は会社と個人とで半分づつ毎月負担をしておりますので、自分が支払った金額分ぐらいまでしかすでに支払うことが出来ないような運営状態になってしまっておりますので、あまり過剰な期待はしない方が正解だと思います。 生命保険会社の個人年金は、その分、有利だと私は思います。 保険の考え方は、人それぞれの価値観の違いによる損得勘定があるのですけれども、個人年金に関しては、損をする場合がほとんど想定できませんので非常にお得だと思います。

kurenaiy
質問者

お礼

早々にレスを頂きましてありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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